介護保険料の計算シュミレーション方法!注意点や納付方法なども解説!

2023.08.26

40歳から介護保険料を納める必要があります。要介護・要支援になった時に、介護サービスを受けるために収める必要がある金額です。

介護保険料は、健康保険や収入によって支払う額が違うため、支払額のシミュレーションをする必要があります。この記事では、介護保険料の納付方法や免税制度について解説します。

介護保険料とは?

介護サービスを受けるために払うのが介護保険料です。40歳から支払う必要があり、健康保険料の一部として納付します。65歳以上になると、普通徴収と、特別徴収に分かれます。

普通徴収:年間18万円以上年金を受給している方が、年金から天引きで徴収されます。
特別徴収:年間18万円以下受給している場合、繰り下げ受給を選択した場合は、「普通徴収」で納付します。

口座振替、役所・銀行・コンビニに納付書を持っていき支払います。

第一号被保険者の介護保険料の計算方法

65歳以上の方は、第一号被保険者となります。要支援・要介護認定を受けた場合、介護サービスを受けられます。

介護保険料は、市町村で定められた基準額をもとに、世帯の収入・当人の所得により決まります。所得段階も1~10段階で分けられていて、保険料は累進課税の要領で変化します。
自治体や収入により異なるので、きちんとシミュレーションする必要があります。

第二号被保険者の介護保険料の計算方法

40歳から65歳の方は、第二号被保険者となります。国保などに加入されている方の医療保険加入者をまとめて第二号被保険者と呼びます。加入している健康保険によって、介護保険料が変わります。

国民健康保険:自営業の方などが国民保険に加入します。国民保険料に加算されて、介護保険料を支払います。
会社経由の健康保険:保険会社ごとの設定された介護保険料率と給与で決まります。会社の給与から介護保険料の額も天引きされて納付されます。保険料は、会社と本人で半分ずつ負担します。
市町村の健康保険:市町村の健康保険に加入している場合は、介護保険料は市町村に収める健康保険料と一緒に納めます。

介護保険料の注意点

この章では、介護保険料について注意点を解説します。この章を読むことで、保険料率の変更・介護保険料の納付方法・納付期限について理解できます。

40歳以上の国民全員が納付する義務がある税金なのでぜひ知っておきましょう。

介護保険料率は変更がある

介護保険料率は、令和5年の3月分から価格が改定されています。保険料率は平均10%なので、令和4年に比べて0.19%引き上げられてます。都道府県や保険会社によっても金額が異なるため、注意が必要です。

厚生労働省の調べでは、40歳から65歳までの第二号被保険者では、月額納付する介護保険料が平均で6,216円なので、過去最高水準になっています。

保険料の納付は必ず期限内に行う

介護保険料は、令和4年までは4月から始まり、2か月に一度の納付でした。年に6回納付して、仮算定が4月から7月、本算定が8月から12月でした。しかし、令和5年から納付回数は8回になり、月に一度の納付になります。仮算定がなくなり本算定のみなので、差引額がなくなり保険料額の計算がしやすくなります。

新しい年が始まると、住民税の課税状況や前年の総取得金額が確定していないため、介護保険料を確定するのが困難です。 そのため、前年度の保険料をもとに、当面の支払い額を仮で計算することを「仮算定」といいます。

介護保険の加入手続きは必要ない

介護保険は、40歳を超えると誰もが入る保険です。65歳以上の第一号被保険者になった時にも申請などは必要なく、自動的に移り変わります。65歳の誕生日を過ぎると、介護保険証が手元に届きます。

介護保険証は、介護サービスを受ける時や、要介護・要支援認定を受ける時に必要なものです。また、引っ越しをしたときや、要介護・要支援認定を受けたときには役所に届け出が必要になります。必要書類については市町村の役所にて確認してください。

介護保険料の納付方法

この章では、介護保険料の納付方法について解説します。第一号被保険者と、第二号被保険者で支払方法が異なりますので注意してください。

第一号被保険者:65歳以上の方の場合、年金から天引きされる支払方法か、納付書を役所や銀行・コンビニへ持参して支払う2通りの方法があります。
第二被保険者:40歳から64歳の方は、医療保険の保険料と共に徴収されます。納付忘れがあると、介護サービスを受ける時に不利益がありますので、忘れずに納付しましょう。

介護保険料の減免制度とは?

特定の条件を満たしている場合、介護保険料は減免されることがあります。事故や失業などで低取得の方が減免の対象となりますので、誰でも減免されるわけではありません。

前年取得が210万円未満の場合は全額免除。前年度取得額が210万円以上の場合、最大8割免除されます。各自治体の介護相談窓口にて申請できます。必要な書類や免除額については各自治体にご確認ください。

まとめ

この記事の内容をまとめます。第一号被保険者と第二号被保険者では、納付方法が異なります。

  • 令和5年になり、保険料率や納付期限が異なります。納付の回数が年に8回から年に6回になり、納付する月が変更になっているので、払い忘れないように注意しましょう。
  • 低取得の方は、支払金額が減免されることがあります。世帯での所得が210万円以下・生活保護を受けている方などが対象ですので、全員が減免対象ではありません。

介護保険料を支払うことで、国民誰もが介護サービスを受けられます。将来のための投資として考えましょう。

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