ターミナルケア加算とは、人生の終わりが近い方に対して、行われたターミナルケアを評価する
加算です。
厚生労働省が定める基準に適してターミナルケアを行う体制が整えられた事業所が対象となります。
この加算の請求をするにあたって、どのような算定要件があるか把握することはとても
重要なことです。
ここでは、ターミナルケア加算の算定要件や算定額、加算の注意点などを詳しく解説していきます!
目次
ターミナルケアとは、終末期ケアのことです。
介護サービスを利用している方の尊厳を維持し、その人らしい過ごし方で人生の最期を
迎えられるよう療養上の支援を行うことです。
このターミナルケアを行う体制が整った事業者が実際にケアを行うことで評価され、加算されます。
ここからは、対象となる利用者と対象となる介護サービスについて説明していきます!
ターミナルケア加算の対象となる利用者は、もちろんターミナルケアを受けている方
となりますが、ターミナル、終末期と判断される状態とはどのような状態なのでしょうか?
簡単に説明すると「病気の治癒が見込めず、積極的な治療ができなくなった時、
または寝たきりで食事が取れなくなった状態」をターミナル、終末期とされています。
具体的な病気の例をいくつか上げると「末期がん」「認知症」「筋萎縮性側索硬化症」
「筋ジストロフィー症などの難病」が挙げられます。
また、「老衰」により徐々に食事などができなくなりターミナル、終末期に移行される人も
少なくありません。
このような理由で、終末期を迎えた方に対して、ターミナルケアを行いそれらを評価し
加算されるものをターミナルケア加算と言います。
ターミナルケア加算の対象となる介護サービスは以下の4つのサービスです。
※2024年度の介護報酬改定において、ターミナルケア加算の見直しが行われます。
介護保険の訪問看護で提供されるターミナルケアと医療保険の訪問看護で提供される
ターミナルケアの内容が同様であることを踏まえ、単位数が変更されることになりました。
各サービスにおけるターミナルケア加算の種類は2つあり、介護老人保健施設と
それ以外の3つのサービスで違ってきます。それぞれの単位数の違いは以下の通りとなります。
【訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護の場合】
2,500単位 / 死亡月
【介護老人保健施設の場合】
死亡日45日前〜31日前:72単位 / 日
死亡日30日前〜4日前:160単位 / 日
死亡日前々日、前日:910単位 / 日
死亡日 :1900単位 / 日
となっています。これらの単位を算定できる「算定要件」については後に詳しく解説していきます!
ここまで、ターミナルケアとターミナルケア加算について、そして対象事業所に加算される
単位数について説明をしてきました。
それでは、このターミナルケア加算は具体的にどのような要件を満たすと算定できるのでしょうか?
ここからは、先述した、2種類のターミナルケア加算について、それぞれの「算定要件」
について説明していきます!
介護老人保健施設における、ターミナルケア加算の算定要件は以下の通りとなっています。
訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護における、
ターミナルケア加算の算定要件は以下の通りとなっています。
ターミナルケア加算を算定するにあたり、いくつかの留意点があります。
適切に加算を算定するために、ここから解説する留意点をしっかりと把握しておくことは
大切となります。
こちらも、「介護老人保健施設の場合」と「訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護、
看護小規模多機能型居宅介護の場合」の2つに分けて解説していきます!
介護老人保健施設における、ターミナルケア加算の留意点は以下の通りです。
訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護における、
ターミナルケア加算の留意点は以下の通りです。
この記事では、ターミナルケア加算とは何か、算定要件や留意点について詳しく解説しました。
人は等しく最期を迎える日がいつか必ずきます。
今回解説したターミナルケア加算は、利用者「その人らしく最期を迎えることができる」ために
尽力をつくす、事業所や職員のためにある加算です。
これらの加算をしっかりと算定し、ターミナルケアに関する体制をしっかりと整備し、
医療・ケアの質を高めていきましょう。
利用者にとっても、サービスを提供する者にとっても大切な加算となりますので、
これらについてしっかりと把握し、よりよいターミナルケアを実現していきましょう!