介護保険制度における負担限度額認定証とは?条件や更新についても解説

2024.07.01

介護保険制度における負担限度額認定証制度とは、
ショートステイや介護保険施設などを利用する際に、食費と居住費の負担を軽減できる制度です。
負担限度額認定証とは、負担限度額認定制度の対象者に発行される証明書のことです。

自己負担を軽減できる負担限度額認定証の申請方法や注意点、
さらに条件や更新についても解説します。

介護保険制度における負担限度額認定証とは?

所得と預貯金において一定の条件を満たしている人が、介護保険負担限度額認定証を
受けることができます。
段階ごとに負担限度額が設定されており、負担限度額認定証はこの制度の対象となる方に
交付する証です。

 負担限度額認定制度

介護保険サービスは一般的に1~3割負担ですが、介護保険施設の長期入所やショートステイの
利用時にかかる食費や宿泊費の全額は、自己負担額になります。

負担限度額認定証制度とは、条件に応じて要件を満たす人に、
負担の上限額を4段階で設定し超過した分を、介護保険から支払う仕組みで、
自己負担額を軽減できます。

介護保険負担限度額認定制度を利用すると、自己負担額が一定額軽減されてメリットの
大きい制度です。

 負担限度額認定制度の対象者に交付

負担限度額認定制度の対象者になり、負担限度額認定証の交付を受けられる条件は、
下記の3つになります。

  1. 本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であること
  2. 本人の配偶者が住民税非課税世帯であること
  3. 預貯金などの合計額が基準額以下であること

介護保険施設の長期入所やショートステイ利用時の自己負担額が一定額軽減されるため、
メリットの大きい制度ですが、自治体によって適用範囲や軽減額は異なる場合があります。

負担限度額認定証の交付条件は?

介護保険の負担限度額認定証で負担の減免を受けるには、所得や預貯金などの条件があります。
負担限度額認定証の交付条件について、主に「所得条件」と「預貯金」の2つが挙げられます。
この条件について解説しましょう。

 所得条件

所得条件は、本人を含む世帯全員が住民税非課税であることです。

第1段階:生活保護受給者、または老齢福祉年金の受給者
第2段階:本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が80万円以下の人
第3段階⑴:本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が
80万円以上120万円以下の人
第3段階⑵:本人の合計所得金額と課税年金及び非課税年金の収入額の合計が120万円以上の人

 預貯金

所得とは別に、預貯金などの総額も基準になります。
預貯金には、預貯金(普通・定期)や現金、投資信託、金・銀などの貴金属、
有価証券(株式・国債・地方債社債など)が含まれ、
ローンなどの負債は、預貯金から差し引きます。

第1段階:本人の預貯金などの合計額(以下合計額と記載)が1,000万円以下
(夫婦では2,000万円以下)
第2段階:合計額が650万円以下(夫婦では1,650万円以下)
第3段階⑴:合計額が550万円以下(夫婦では1,550万円以下)
第3段階⑵:合計額が500万円以下(夫婦では1,500万円以下)

負担限度額認定証が適用される対象施設

介護保険の負担限度額認定証で減免が受けられない対象外の施設に、
有料老人ホームや通所介護(デイサービス)などがありますので、注意が必要です。
負担軽減の対象となる施設は下記のようになります。

【施設サービス】
特養(特別養護老人ホーム)
老健(介護老人保健施設)
介護医療院(介護療養型医療施設)

【ショートステイ】
短期入所療養介護
短期入所生活介護

【その他】
地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特養)

負担限度額認定証の申請方法を紹介

介護保険の負担限度額認定証の申請方法は、申請書など必要書類を準備して市区町村の
介護保険課に申請します。
※70〜74歳まで(前期高齢者)の方で、所得区分が「現3」「一般」の方は、
限度額適用認定証の申請は不要です。

 申請書類の準備

介護保険の負担限度額認定証の申請に必要な書類です。

  • 介護保険負担限度額認定証申請書
  • マイナンバーの確認書類
  • 同意書(課税状況や預貯金などの財産について、本人や金融機関などが自治体に
    報告を求められることに同意する書類)
  • 本人確認書類(窓口に来られた人のマイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 預貯金などの確認ができる書類(対象者と配偶者の預貯金
    ・有価証券などの資産額が確認できるものの写し)

 申請の手順

  1. 介護保険負担限度額認定申請は、介護保険負担限度額認定申請書、同意書、
    その他の書類を準備します。
  2. 提出先は、各市区町村の介護保険課の担当窓口です。
    提出方法は、持ち込み、または郵送でも可能です。
  3. 提出書類に不備が無ければ、申請後1週間ほどで自宅に結果通知が届きます。
  4. 負担限度額認定制度の条件を満たして、第1〜3段階に該当した場合は認定証を交付され、
    第4段階に該当し、
    認定証が交付されない場合はその旨が通知されます。

負担限度額認定証の申請時の注意点

申請時の注意点を解説しましょう

・生活保護受給者は必要書類が異なる
・ショートステイを利用している場合の書類
・不正申告の場合は加算金の支払いがある
・負担限度額認定証は更新が必要

 生活保護受給者は必要書類が異なる

生活保護を受給されている方は、必要書類が違うため注意が必要です。
申請書類のうち、
・本人及び配偶者(いる人のみ)のすべての預貯金通帳の写し
・有価証券・債権などがある人は、その額面の分かるものの写し
などの「世帯全員の預貯金などの資産額がわかる書類の写し」の提出は必要ありません。

預貯金などの証明書を用意する必要がないため、比較的、一般の方よりもスムーズに
負担限度額認定証を申請できるでしょう。

 ショートステイを利用している場合の書類

ショートステイを利用している際に申請するときの書類では「介護保険施設の所在地」と
「名称」の欄を記入する必要はありません。

その他の注意点としては、被保険者本人の氏名を記入し捺印することが必要です。
申請後、利用負担段階である第1・第2・第3に適合していれば介護保険負担限度額認定証が
交付されますので、事前に施設に提示します。
提示しないと減額されないので注意が必要です。
また、特例軽減措置という制度もあります。

 不正申告の場合は加算金の支払いがある

虚偽の申請により介護保険負担限度額認定がなされ、食費や居住費の補助を受けた場合、
介護保険法第22条第1項に基づき、
負担が軽減された金額及び最大2倍の加算金を返還しなければならない可能性があります。

また、不正申告によって得た費用については返還することになるため、申告内容には
細心の注意を払う必要があります。
申請書や資産の報告に不備がないよう気を付け、虚偽の申告や不正受給は絶対にやめましょう。

負担限度額認定証は更新が必要

負担限度額認定証の有効期限は、1年間です。
継続して利用する場合は更新手続きが必要になります。

介護保険負担限度額認定証の期間は申請月1日から翌年7月31日までの1年間で、
翌年以降は更新書類が自動的に送付されます。

申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示します。
所得や預貯金などが変化すると負担の段階が変化しますので毎年、
注意して「認定証」を見直しましょう。

まとめ

介護保険制度における負担限度額認定証制度とは、
ショートステイや介護保険施設などを利用する際にかかる食費と居住費の負担を
軽減できる制度です。
条件に応じ、4段階で負担上限額が設定されています。

負担の減免を受けられる条件は、所得と預貯金などの2つで、
負担の減免が受けられる施設には、特別養護老人ホームやショートステイなどがあります。

介護保険の負担限度額認定証や、公的な保証制度で経済的負担を軽減できるでしょう。

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