ケアプランの軽微な変更とは?対応方法や注意点も詳しく解説!

2024.08.06

ケアプランの変更が生じた場合、軽微な変更とは何なのかが気になる人は多いでしょう。
ケアプランに変更を加えるとき、通常はアセスメントを行って再びケアプランの作成に
入ることが多いです。

しかし軽微な変更に当たる場合は、手続きの変更の流れを省略することができます。
ここでは軽微なケアプランの解説をしていきます。
何が軽微なケアプランに入るのか一緒に見ていきましょう。

ケアプランの「軽微な変更」とは何か

通常ケアプランの変更は利用者の状況やニーズなどに応じて、再度ケアプランの
再交付する必要があります。
再交付にはいくつかの手続きを踏まなくてはいけません。

ここではケアプランの軽微な変更とは何かについてみていきます。

 厚生労働省が定める「軽微な変更」に認められる9つの項目

軽微な変更は次に挙げる9つの項目が該当します。

  1. サービス提供の曜日変更:体調不良などの一時的なことで単なる曜日等等の変更の場合
  2. サービス提供の回数変更:同一事業所における週1回程度のサービス利用回数の増減
  3. 利用者の住所変更:利用者の住所変更の場合
  4. 事業所の名称変更:単なる事業所の名称変更の場合
  5. 目標期間の延長:ケアプラン上の課題や期間の変更はなく、単に目標期間を延長する場合
  6. 福祉用具の変更:福祉用具で同等の用具変更の際に、単位数が異なる場合
  7. 事業所の変更:目標やサービスの変更を伴わず、利用者の状況以外の原因による事業所の変更
  8. 目標を達成するためのサービス内容の変更:解決すべき目標などが変わらない範囲内で、
    目標達成のためのサービス内容のみ変更の場合
  9. 担当介護支援専門員の変更:契約している居宅介護支援事業所における担当介護支援専門員の変更であり、新担当者が利用者や各サービス担当者との面識がある場合

    上記に当てはまることがケアプランの軽微な変更に該当しますが、
    変更内容により軽微か否かが判断されます。
    そのため状況などをしっかりと把握しておく必要があります。

具体的な事例を紹介

ここでは軽微な変更に当てはまる事例と当てはまらない事例について紹介していきます。
ここの項目を参考に、軽微な変更に当たるか否かを判断していきましょう。

 「軽微な変更」に該当する事例

サービス回数の変更を例に挙げてみましょう。
同一事業者における週1回程度のサービスの利用について回数が増減する場合は
「軽微な変更」に該当する可能性があります。

この場合はケアプラン第2表の頻度の欄や第3表についての変更を必要とします。
サービス担当会議の義務はありませんが、変更について担当者に周知しておきたい場合など、
サービス担当者会議を実施することが可能であり、意見照会を行うことが可能。

支援経過に記録をし、ケアプランを変恋しましょう。

 「軽微な変更」に該当しない事例

「軽微な変更」に該当しないケースなどは、文言を正確に読み取り判断しなくてはいけません。

例えば担当支援介護支援専門員の変更は「軽微な変更」に該当しますが、
これは同一事業所における場合のみ該当します。

そのため引き続き同じ担当介護支援専門員に以前と同じケアプランで担当してもらったとしても、
居宅介護支援事業所が変更になる場合は「軽微な変更」には該当しません。

他にも継続的かつ計画的にサービスの提供時間を変更する場合も「軽微な変更」に該当しません。

なぜなら認められる場合は一時的や臨時的な変更であるため、
継続的に変更となるのであれば「軽微な変更」に該当しないため、サービス担当会議を
開くなど通常の対応が必要です。

ケアプランの「軽微な変更」に対応する方法

「軽微な変更」に当てはまる場合は、ケアプランの該当箇所を見え消しで対応していきます。
別の用紙に記載するのではなく、同一用紙にわかりやすく記入することが大事です。
この際は変更日時を冒頭に明記することが重要です。

続いて支援経過記録になぜ「軽微な変更」が行われたのかその経緯などを記していきます。
またサービス利用者や家族の同意を得た年月日、確認した方法についても記載を行います。
そのうえでケアプラン第2表に定めたサービス事業者などの関係各位に、
どのような変更を行ったのか情報を共有しましょう。

「軽微な変更」ではサービス担当者会議の義務はありませんが、
ケアマネージャーが必要と判断した場合は実施可能です。

ケアプランの「軽微な変更」に対応する際の注意点は?

ケアプランの「軽微な変更」の解釈を間違えてしまうと、運営基準の違反となり
ペナルティが課せられることがあります。

場合によっては特定事業所加算の返還などになることも。
ここでは特に気を付けておきたい注意点を2つ紹介します。

 特定事業所加算の全額返還のリスク

ペナルティにより「運営基準減算」になってしまった場合、「特定事業所加算」も
全額返還しなくてはいけなくなります。

なぜなら加算の条件に「運営基準減算」に該当しないことが定められているからです。
特定事業所加算には次に挙げるものが該当します。

  • 居宅介護支援の場合
    1.月500単位
    2.月400単位
    3.月300単位
    4.月125単位
  • 訪問介護の場合(基本料に対して)
    1.20%
    2/3.10%
    4.5%
    いまあげた加算分が全額返還の対象となるため注意が必要です。

 運営基準減算による介護報酬返還のリスク

「軽微な変更」に当てはまると勘違いしてサービス担当者会議を行わなかった場合、
運営基準減算のペナルティが課されてしまいます。

減算の期間は該当する状態が始まり、解消を確認した前月までの分です。
減算割合は所定単位数の100分の50。

しかしその状態が2カ月以上継続している場合は所定単位数の100分の100が減算となるため、
介護報酬の全額を返還することになってしまいます。
そのため事業所自体が解釈のミスを犯していると、長期にわたる多額の報酬返還が
発生することがあるため、しっかりと確認しておきましょう。

まとめ

「軽微な変更」に当てはまる変更事例は9つの項目により決まっています。

この記事で挙げた9つの項目に該当していれば「軽微な変更」に該当し、
担当者会議などを開かなくても問題ありません。

しかし、「軽微な変更」の解釈を間違えてしまうと、介護報酬の全額返還などの
ペナルティが課されてしまいます。

どのような事例が「軽微な変更」に該当するのかをしっかりと確認し、
ペナルティを回避していきましょう。

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