障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは、障害高齢者がどれくらい
自立した生活を送れているかを判断する基準となるものです。
最も高いランクが、いわゆる「寝たきり」の状態にあたり、厚生労働省によって定められた
評価の尺度です。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)について、ランクの詳細や
その活用場面も解説していきましょう!
目次
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは、障害高齢者が身辺のことを
自分でどれくらいできるかを評価したものです。
厚生労働省により規定されている基準で、さまざまな現場で利用されます。
寝たきり度が重くなる程、身体機能が低くなり、介護の負担が増えます。
年齢65歳以上の障害を持った高齢者が自立した生活を送れているかを判定します。
似たような表現に「認知症高齢者の日常生活自立度」がありますが、それとは別の物です。
評価基準は下記の3つの区分・4つのランクに規定されています。
ランクごとに詳しくみていきましょう。
●区分は「生活自立」で、ランクJの分類は、何らかの障害等はあるが、
ほぼ自立した日常生活を送れており、自分の力で外出する状態であることです。
状態により、J-1とJ-2に分けられます。
●区分は「準寝たきり」で、ランクAの分類は、屋内での生活は、ほぼ自立しているが、
介助なしに外出はしない状態であることです。
状態により、A-1とA-2に分けられます。
●区分は「寝たきり」で、ランクBの分類は、屋内での生活は日常生活動作の
いずれかに部分的な介助が必要となります。
日中は主にベッドで過ごすが、座位は保てる状態です。
夜間のみ、おむつを使用する場合では介助が必要とみなされません。
ランクBはB-1とB-2に分けられます。
●区分は「寝たきり」で、ランクCの分類は、ランクBより障害の程度が重く、
1日中ベッドの上で過ごし、着替え・排泄・食事に全面的な介助が必要な状態です。
ランクCはC-1とC-2に分けられます。
障害高齢者の日常生活自立度は、医療従事者の情報交換時に利用され、状態を簡潔に共有できます。
下記のような活用場面について解説しましょう。
要介護認定の認定調査時に活用されます。
「要介護認定」の認定調査とは、要介護認定を判定するための聞き取り調査になります。
申請を受けた市町村から認定調査員が派遣され、要介護者の心身の状態を確認します。
聞き取り調査は74項目の基本調査があり、その中に、日常生活自立度の調査があります。
「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」を組み合わせて、
介護度が決定されます。
ケアプラン作成時の基本情報に活用されます。
要介護認定後に、ケアマネージャーなどが利用者の生活に合わせ、ケアプランを作成します。
ケアプランは基本情報、課題分析、サービス計画書で構成されています。
基本情報の中に生活歴や主な訴え、既往歴以外に日常生活自立度が記録されます。
障害高齢者の日常生活自立度は介護のサービスを検討していく上で、重要な情報になり、
いつ、どの程度の介助が必要なのかを判断する材料になります。
日常生活自立度評価時に、考慮される障害は、心身両方の影響があることが分かります。
実施する際の注意点について下記の項目を解説していきましょう。
健常高齢者は対象外となっています。
一般的に、日常生活自立度の評価は主に高齢者や障害を持つ人々の生活支援や
介護の必要性を評価するために実施されます。
通常、健常な高齢者は、基本的な日常生活活動やIADLなどで大きな支援を必要としないので、
日常生活自立度の評価の対象外となっています。
ただし、個別の評価や状況によっては、特定の健康上の課題や要支援状態がある場合、
健常な高齢者に対しても評価が実施されることがあります。
通常、日常生活自立度の評価は、一定期間の状況を見てから判断されることが一般的です。
この期間は、評価対象者が日常生活の色々な活動にどれだけ適応し、自立しているかを
正確に評価するために設置されています。
一定期間、観察してから評価することで、評価対象者の状態が一時的なものではなく、
安定しているかどうかを確認できます。
時間をかけて観察することで、機能の継続性を正確に評価することが可能になります。
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)とは、障害高齢者がどれくらい自立した生活を
送れているかを判断する基準となるものです。
また、要介護認定の認定調査やケアプランの作成にも活用されていますので、
サービスを受けたりするためにも評価は受けることになるでしょう。
ランクの詳細やその活用場面を解説しましたので、介護サービスを受けようとする際に、
参考にしてみてください。