要介護度1や要介護度2は聞いたことあるけど、「介護保険被保険者証って何?」
「どんな時に使うの?」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「介護保険被保険者証とはどんな機能を持ってもので、どのような時に必要か。」、
さらにその保険者証の有効期間と、住所変更や紛失の際の手続きについて説明していきたいと
思います。
目次
介護保険被保険者証は、介護保険制度の加入者を証明する公的な書類です。
この被保険者証は、65歳以上の全ての方に配布されるほか、40歳から64歳の特定疾病の方
(第2被保険者)にも支給されます。
次に交付条件や有効期間について説明していきたいと思います。
介護保険被保険者証は、65歳以上の方と40歳から64歳で特定疾病のある方が対象となります。
それぞれの交付条件について説明していきたいと思います。
介護保険被保険者証自体には、有効期限はなく無効になることもありません。
しかし、介護保険サービスを利用したい場合に必要な「要支援認定」と「要介護認定」には
有効期限が設けられており、失効すると介護保険サービスを受けることができません。
そのため継続して介護保険サービスを受けたい場合には、有効期限内に更新申請を受ける必要が
あります。 介護保険被保険者証と「要支援認定」あるいは「要介護認定」の違いをしっかり把握し、
認定書の方については、しっかり有効期限を把握しておきましょう。
介護保険被保険者証は、有効期限がなく一度交付された後は手続きをするまで再交付はありません。
そのため、住所変更や紛失の際には住所変更や、再発行の手続きが必要となります。
ここからは、住所変更の手続きの仕方や、再発行の仕方について説明していきたいと思います。
引越しなどにより住所が変わった場合には、すぐに住所変更を行いましょう。
必要な書類と手続きの流れを下記で説明していきます。
介護保険被保険者証を無くしてしまった場合には、すぐに再発行の手続きを行いましょう。
その手続きに必要な書類と、手続きの流れを下記に説明していきたいと思います。
介護保険被保険者証は、介護保険に加入していることを証明するものであり、それだけでは
介護保険サービスを受けることができません。
そのため、介護保険サービスを受けようと思う際には、まず要介護認定あるいは要支援認定の
申請を行いましょう。
それらの申請を行う際の必要書類の一つが、介護保険被保険者証です。
交付を受けた後に住所が変わった、交付を受けたが紛失したという場合に、新しい
介護保険被保険者証がない状態でも認定調査の申請をすることができます。
介護保険制度では、要支援および要介護認定を受けた方の生活の支援を行うためにさまざまな
サービスが提供されています。
そのサービスは「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」の大きく三つに
分けられます。ここからはこれら三つについて説明していきたいと思います。
居宅サービスは、在宅サービスとも呼ばれ、自宅で暮らすために提供するサービスのことです。
介護職員が訪問して提供するもの、施設に来てもらうことで提供するもの、
福祉用具関係のサービスなどがあります。
具体的なサービスの例としては下記のようなものがあります。
・訪問介護
・訪問入浴
・通所介護(デイサービス)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売
・住宅改修
など
これらのサービスを使ったり、組み合わせて使ったりすることで家での生活の継続をサポートします。
施設サービスとは、自宅での生活が困難になった場合に利用できるサービスです。
24時間職員がいるため、夜間帯も介護や支援を受けることができます。この施設サービスは、
主に次の3つがあげられます。
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活が継続できるように、地域の実情に合わせて
提供するという考えのもとで行われます。地域密着型サービスには次のようなものがあります。
認知症対応型共同生活介護
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
これら地域密着型サービスは、地域に根付いたサービス提供を目的としたものであるため、
住所登録のある市区町村でのサービスしか受けることができません。
そのため地域密着型サービスを受けたい場合には、住所の市区町村の窓口等で相談しましょう。
これまで説明してきたように、介護保険被保険者証は介護保険に入っていることを証明するもの
であり、それ自体で介護保険を受けることはできません。
そのため介護保険サービスを受けたい場合には、手続きに必要になるので準備しておく必要が
あります。また、介護保険被保険者証には、有効期限はありません。
定期的な更新もないので、住所変更や紛失の際には手続きして住所変更や再交付を
済ませておきましょう。