介護予防とは?介護予防サービスや利用するまでの流れも詳しく解説!

2024.09.19

本記事では、介護予防とはどんなものかについて解説していきます。
介護予防とは、要介護状態にならないように予防策を講じることで、健康や心身機能を
維持するために行うものです。

「具体的に何をするの?」「介護予防をする意味って?」など、自立した生活を
続けていくためにも、介護予防について気になっている方も多いのではないでしょうか。
サービス内容や利用する流れなども解説しますので、是非とも参考にしてみてください。

介護予防とは

介護予防をすることは、現代の高齢化社会において健康な老後を実現するための重要な
役割をになっています。
健康なうちに取り組むことで高い効果が発揮されるため、思い立ったらすぐに行動できる
といいでしょう。まずはその目的から解説していきます。

 介護予防をする目的

介護予防とは、要介護状態の発生をできる限り防ぐ、もしくはできる限り遅らせる取り組みや
活動のことをことをいいます。
身体機能の低下や認知症の進行を遅らせることや、すでに要介護状態にある人はその悪化をできる
限り防ぐこと、さらには軽減を目指す取り組みのことも介護予防といえます。

介護予防の目的は、高齢者が長く自立した生活を維持し、生活の質を向上させることです。
これにより、認知症や身体障害の発症を遅らせ、社会的孤立を防ぎ、医療・介護費用を削減します。

介護予防サービスの予防給付とは?

介護サービスと介護予防サービスの違いは、

  • 「介護サービス」は要介護1〜5の認定の人が利用でき
  • 「介護予防サービス」は要支援1・2の人が利用できるという点です。
    さらに介護予防サービスは、①予防給付と②総合事業の大きく2つに分けられます。

 通所型

予防給付とは、要支援1や2の認定を受けた高齢者が対象の介護予防サービスの一種です。
このサービスは現金支給ではなく、実際の支援としてのサービス(現物給付)で提供されます。

内の一種である通所型は、介護予防を目的としているデイサービスや通所リハビリテーションの
施設に通うサービスです。
施設によっては短期宿泊や、長期入所に対応しているところもあります。
入浴や食事などの日常生活の支援や、生活機能向上のための口腔機能向上サービスや
機能訓練などを日帰りで提供します。

 訪問型

訪問型は、入浴介助サービスや保健師や看護師などが訪問して体調チェックやリハビリを行う
サービスなどを指します。
介護福祉士や訪問介護員が訪問して身体介助や家事の手伝いを行うサービスなども訪問型に
該当します。

また通院が難しい人には、自宅に医師や歯科医師などが訪問し、でいる限り在宅での療養上の
管理や指導をしてくれるサービスもあります。
掃除や洗濯、調理などの日常生活支援限定の生活援助は、各自治体が定めた研修の修了者が
提供するサービスが利用できます。

 地域密着型

地域密着型介護予防サービスとは、要支援1、要支援2の方が受けられるサービスです。
地域の特性に応じた柔軟な体制で提供されるサービスのことをいいます。
地域密着型介護サービスの予防版であり、事業者の指定や監督は市町村が行うこととなります。

サービスの種類にもよりますが、月額包括報酬のサービスも多いことから、地域密着型介護サービスは柔軟なサービス提供が可能であり、顔なじみの職員による介護が可能であるという特徴があります。

介護予防サービスの総合事業とは?

総合事業は、より広い範囲の高齢者を対象とした介護予防のサービスで、地域全体で
高齢者の生活機能の維持・向上や生きがいづくりをサポートします。
総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つに分かれています。

 予防介護・生活支援サービス事業(介護予防特定高齢者施策)

介護予防・生活支援サービス事業は、主に要支援の可能性がある65歳以上の高齢者を対象にしており、多様な生活支援ニーズに応えるために設計されています。
この事業には、訪問型サービス、通所型サービス、およびその他の生活支援サービスが
含まれています。

サービスの提供は、個々の高齢者が持つニーズに基づいて行われ、要支援者が日常生活をより良く、
自立して送れるよう支援します。

具体的には、家事支援や機能訓練、栄養改善、見守りサービスなどが提供されます。
目的は、要支援状態の悪化を防ぎ、自立した生活を維持することにあります 。

 一般介護予防事業(介護予防一般高齢者施策)

一般介護予防事業は、すべての高齢者を対象とし、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業、地域リハビリテーション活動支援事業などから構成されます。
この事業の主な目的は、地域全体で高齢者の自立支援と社会参加を促進し、介護が必要な状態に
なることを予防することにあります。

活動内容には、住民主体の運動やレクリエーション活動、通いの場の提供、
リハビリテーション専門職の活動支援などが含まれており、対象を限定していません。

介護予防サービスを利用るまでの流れを紹介

サービスを受けるまでの流れは以下の通りです。

  1. 要介護認定の申請
  2. 訪問調査と主治医の意見書作成
  3. 要介護度の判定・認定
  4. 介護(介護予防)サービス計画書の作成
  5. サービスの利用開始
    それぞれ具体的に何をするのかを解説していきます。

 要介護認定の申請

まずは、要介護認定の申請から始まります。
介護サービスを利用するためには、まず介護保険被保険者証を持って、お住まいの市区町村で
要介護認定の申請を行います。
40〜64歳の第二号被保険者の場合、医療保険証が必要です。
要介護認定の申請は、自宅で自力での生活が難しくなったときや、病院を退院後の暮らしに不安を
覚えたときに申請するケースが多いです。

ただ、申請するにあたって、決まったタイミングはありません。本人または家族が必要と感じたときに申請しましょう。

 訪問調査・主治医の意見書

介護保険の要介護認定の申請の際、訪問調査と主治医の意見書が利用されます。
訪問調査では、認定審査員が申請者の心身の状況などを調べ、認定調査票を作成します。

主治医意見書は、申請者の主治医が申請者の疾病や負傷の状況などについての意見を記したもので、
訪問調査の結果の確認や修正、状態の維持・改善の可能性の評価、ケアプランの作成などに
利用されます。
主治医意見書は、原則として申請日から30日以内に提出します。
主治医意見書料は介護保険から支払われるため、本人や家族が直接主治医に意見書をもらいに行く
必要はありません。

 要介護度の判定・認定

要介護認定は、対象者がどの程度の介護を必要とするかを判断するもので、介護サービスの
給付額に結びつきます。
要介護認定では、身体機能、生活機能、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応の5項目
チェックし、介護の度合いを判断します。
調査結果と主治医意見書を基に、コンピュータによる一次判定と介護認定審査会による二次判定が
行われ、最終的に要介護度が決定されます。
市区町村は審査結果に基づき要介護認定を行い、結果を申請者に通知します。
認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当に分かれています。

 介護予防サービス計画書の作成・サービスの利用開始

認定結果に基づき、ケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。
要支援の場合は「地域包括支援センター」、要介護の場合は「ケアマネジャー」に相談します。
ケアプランは、利用者のニーズに合わせて、どのようなサービスが必要かを定めるものです。

ケアプランに基づき、介護サービスの利用が始まります。これには、訪問介護、デイサービス、
ショートステイなどがあります。
サービスを受けるにあたっては、まず市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談し、
適切な手続きを行うことが重要です。

まとめ

本記事では、介護予防の内容や目的、利用に当たっての流れなどを解説しました。

介護保険で利用できる介護予防サービスには、予防給付と総合事業の2つがあり、さまざまな
種類のサービスが提供されています。
ただし、予防給付は介護保険で要支援の認定を受けている方しか利用できません。
介護予防や介護予防サービスの利用について疑問のある方は、担当窓口である
地域包括支援センターにご相談ください。

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