本記事では、デイサービスの自己負担に関して詳しく解説していきます。
デイサービスの利用を検討するうえで、料金は重要な材料です。
いざ利用したいと思っても、どのくらい費用がかかるのかわからないと不安ですよね。
そこで本記事では、デイサービスの費用の仕組みや1日にかかる自己負担額について、
わかりやすくにまとめましたので、是非とも参考にしてみてください。
目次
デイサービスとは、利用者が施設に通い、食事や入浴・機能訓練などの介護サービスを
日中に受けられる介護施設です。
要介護状態にある高齢者が施設に通い、日中に介護職員や看護師による食事や入浴、
機能訓練などのサービスを受ける介護施設として、全国に設置されています。
自宅でできるだけ自立した生活を送れるよう、心身機能の維持や向上を目的として提供されています。
家族にとっても介護による身体的・精神的負担の軽減につながります。
送迎や入浴、食事の提供をしているデイサービスを選ぶことで、大幅に負担軽減ができるでしょう。
デイサービスの費用は施設によって異なり、1回あたりおよそ1,000~2,000円ほどかかるというのが
大まかな相場です。
「国が定める自己負担額(保険適用内)」と「それ以外の諸費用(保険適用外)」があり、
それらを合計するとおよそ1,000~2,000円ほどにおさまることが多いです。
ただし国が定める自己負担額は、地域や介護度によって異なります。
施設によっても料金は変わってくるので、費用の詳細については利用する施設のサービス料金表
などを確認しておきましょう。
デイサービスは介護保険が適用されるため、「介護保険適用の費用」と「介護保険適用外の費用」
の合計で決まります。
そして、介護保険が適用されるサービスは、デイサービスの利用料とサービス加算となります。
そこで、実際に保険が適用される費用がどの程度になるのかを見ていきましょう。
まずはサービス利用料に関してです。
利用料は、デイサービスに滞在したり、送迎、レクリエーションに参加したりすることに
対して請求される金額です。
基本的にはどこの施設でも請求され、要介護度や滞在時間などで決まります。
利用料は、国が定めた単位によって金額が決まります。そしてその単位も、時間と
要介護度・施設の規模・利用する地域という複数の要素によって変動します。
単価に大きな差はありませんが、利用回数が増えるとその分金額も増えるため、
事前にお住まいの地域区分を確認しておきましょう。
サービス加算とは、“特定のサービス”や“人員体制の強化”に対して請求される費用のことをさします。
利用料と同様に介護保険適用内の費用です。
サービス加算における“特定のサービス”とは、栄養改善の取り組みや口腔ケア・入浴介助が
該当します。
一方、“人員体制の強化に対して発生する加算”は「サービス提供体制強化加算」といいます。
「サービス提供体制強化加算」とは、“基準を満たした施設”を利用する場合、利用者全員に
加算される費用です。
デイサービスでは、食事やその他の実費が介護保険適用外です。
ほとんどのデイサービスでは、昼食やおやつが提供され、食費として請求されます。
また、おむつなど、施設の日用品を使用した場合や連絡ノート代などは実費として請求されますが、
自分のものを持ち込んだ場合はかからない場合があります。
デイサービスで提供される昼食等の食費は、介護保険の対象外となります。
費用については、介護保険が適用されず全額自己負担となります。
食費は施設側が自由に設定できますが、金額はおよそ500〜1,500円程度におさまります。
なお、食事やおやつがない時間帯にデイサービスを利用するのであれば、食費はかかりません。
施設を利用する時間によっては、おやつ等の補食が提供されることもありますので、
食費の詳細は利用前に施設に確認しておきましょう。
その他に介護保険の対象外になる費用としては、施設でおむつを購入した際の費用や、
レクリエーションに伴い発生した実費が挙げられます。
おむつや歯ブラシなどの日用品は、利用した場合のみ費用がかかります。
1日の目安は数百円ほどです。
デイサービスで提供されるレクリエーションはクライアントにとって良い息抜きとなる上に、
日常生活に良い刺激がある楽しい時間ではありますが、公共交通機関などを利用する際は
交通費の請求等があります。
頻繁に手芸や工作などのレクリエーションを提供している施設では材料費等の負担があることも
ありますので、こちらも通所前にしっかりと確認しておきましょう。
デイサービスの一日の利用料は千円当たりといったところですが、毎月利用しているとなると
介護保険を適用したとしても馬鹿にならない額になります。
そうした中で、軽減制度を利用するのも費用を押さえるのに非常に大切です。
まずは、社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担軽減制度です。
低所得で生活が困難な方であると認められた場合、利用者自己負担額が1/4軽減されて、
3/4となる制度です。
軽減を実施している介護サービス事業所のサービスを受けた際に利用できます。
利用者負担額や食費、居住費などそれぞれ1/4の軽減となります。
また、対象となる事業所のサービスは自治体によって限定していることがあります。
制度を利用するには、市区町村での審査が必要となります。認定されると確認証が交付されます。
「高額介護サービス費」とは、介護保険サービス費が月々の上限を超えた場合に、
超過分が払い戻しになる制度です。
介護保険サービスを利用したときは、費用の1~3割が利用者負担となります。
利用者負担には、1ヶ月あたりの上限額が設定されています。
高額介護サービス費の対象となる方は、介護サービス、総合事業サービスを利用した方となります。
また、利用者負担額が所得区分ごとに決められた上限額を超えた方です。
その他、同じ世帯で複数のサービス利用者がいる場合は、世帯合計額が対象となります。
一般的な所得の方は、月額44,400円となります。
「高額医療・高額介護合算制度」とは、“1年の間にかかった介護費と医療費の自己負担金”が
限度額を超えてしまった場合に、超えた分の費用を払い戻す制度です。
この制度は介護費だけでなく、医療費も多く支払っている人の負担を軽減するために作られています。
高額介護合算療養費制度を受けられるのは、「8月から翌7月の1年間で、介護サービス費と
医療費の自己負担が、負担限度額を超えた利用者」です。
世帯内で合算できるのは、同じ医療保険制度の中だけです。
デイサービス費用は条件を満たすことで、以下3つの控除の対象になります。
扶養控除とは、納税者(世帯主)に扶養親族がいる場合に、その納税者の所得から一定の
金額を控除できる制度です。
控除される金額は、同居の有無や親族の年齢によって異なります。
扶養親族がデイサービス利用者の場合、納税者は以下の条件を満たすことで控除が可能になります。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で、利用者や家族が一定以上の医療費を
払った際に所得の控除が受けられることです。
訪問介護や訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導などのサービスと併用することで、
デイサービスの費用は医療費控除の対象となります。
控除対象になっている場合、施設側が請求書に「医療費控除対象額」を記載することが
義務づけられているので、事前に伝えておきましょう。
また、医療費控除は確定申告で申請するため、デイサービスの領収書が必要です。
もう1つが、障害者控除です。障害者控除とは、障害のある人やその家族が受けられる控除制度です。
本人もしくは同じ家計で生活する配偶者や扶養親族が所得税法における「障害者」に当てはまれば
利用できる所得控除制度です。
などに該当する場合、障害者控除の対象となります。
対象はあくまで一例のため、詳細は国税庁の情報をご確認ください。
本記事では、デイサービスの費用や控除などについて解説してきました。
デイサービスの費用は、要介護度や利用時間によって異なります。
最適な利用回数や時間については、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
自己負担額が大きくなる場合は、負担を抑えるための減額制度や助成制度を活用可能です。
無理のない範囲で支払いが継続できるよう、ご自身の経済状況に合ったホームを選択していくことが
大切です。