介護保険負担割合証とは、介護サービスを利用する際に自己負担額を確定する際に重要な
証明証です。
負担割合は収入に応じて1割、2割、または3割に分けられます。
この記事では、負担割合証の算定方法や更新のタイミング、留意点などを
説明していきたいと思います。
介護サービスを受ける際には、事前に負担割合証の内容を確認することで、
安心してサービスを受けることができるのです。
目次
介護保険サービスを利用する際、自己負担割合は基本的には費用の1割負担です。
しかし、所得によっては2割または3割負担となる場合があります。
ここからは、1割負担とはどういうことなのか、2割や3割負担はどういった人がなるのかを
説明していきたいと思います。
介護保険サービスを利用する際、基本的に費用の1割を自己負担として支払うことになります。
これは、介護が必要な要介護者や要支援者が安心して必要なサービスを受けられるように、
国が費用の一部を負担する仕組みです。
たとえば、介護保険サービスを利用する場合に利用料金が1万円だったとします。
その際には利用者自身が負担しなければならない金額は1,000円となります。
残りの9,000円は、介護保険給付の対象となり、国や地方自治体が負担することとなるのです。
年金などによる収入が高い方は、自己負担割合が引き上げられます。
前年の総収入が一定のレベルを超える場合や、年金収入とその他の収入を合わせた額が
一定の金額を超える場合に、自己負担割合が2割あるいは3割に引き上げられるのです。
先ほどの例を用いると、介護保険サービスを利用し、その利用料が1万円の場合には
2割負担の場合は2,000円、3割負担の場合は3,000円の自己負担となります。
残りが国や自治体が負担することになります。
介護負担割合証は、介護保険サービス利用時に使用するもので、利用者が負担する割合が
記載された証明書です。
ここでは「負担割合を記載している証明書」、「介護保険サービスを利用時に使用」の2つに分けて、
さらに詳しく説明していきたいと思います。
介護保険負担割合証には、介護保険サービスを利用する際に支払うべき負担割合が
記載されています。
その他にも、利用者さんの氏名や住所などの個人情報に加えて、介護サービスを受ける際に
支払う必要がある負担割合が記載されています。
この証明書は、基本的には市区町村などによって色が違っているので、色だけで判断しないように
しましょう。横浜市の場合の色は、2024年8月時点では、紫になっています。
この証明書見れば、利用者さんが介護サービスを受ける際の費用負担の割合がすぐに
わかるようになっているのです。
介護保険サービスを利用する際には、事業所が利用料を計算する際に必要であるため、
負担割合証をサービス提供事業者に提示しなければなりません。
事業者は、負担割合証を受け取ることで、利用者さんが負担すべき割合である1割、2割、
または3割を確認し、サービス料金から自己負担額を計算します。
そのため、負担割合証は介護サービスを受ける都度必要となるため、大切に保管しましょう。
万が一紛失した際は速やかに住所のある市区町村の介護保険担当窓口で再発行の手続きを
行いましょう。もし何かわからないことがある際には担当のケアマネージャーや
窓口に相談しましょう。
介護保険の自己負担割合は、基本1割負担ながら収入によって負担割合が変わるということを
説明しましたが、「ではいつ決まるの?」と疑問を持つ方もいるでしょう。
そこでここからは、決まるタイミングと更新されるタイミングについて説明していきます。
自己負担割合証を持っていない方は、要介護認定の申請をして要介護あるいは
要支援の認定を受けた際に、同時に自己負担の割合が決定されます。
市区町村が前年度の所得情報をもとに、1割、2割、3割のいずれかの負担割合を決定します。
この自己負担の割合が記載された書類を交付しますが、それが介護保険負担割合証です。
一般的には要介護認定の決定通知書に同封されていますが、一部の市区町村では
介護保険負担割合証を別で送るところもあります。
自己負担割合は、具体的には毎年7月下旬に自動的に更新され、交付されます。
この自動更新で決まった負担割合は、市区町村が前年の所得情報などをもとに、
自己負担割合を再計算し決定したものです。
そのため、介護保険負担割合証の更新のための特別な手続きは必要ありません。
しかし、自己負担割合が変更される場合もあるので、新しい自己負担割合証が届いたら、
必ず中身を確認するようにしてください。
万が一介護保険負担割合証が届かない場合には、窓口に相談しましょう。
介護保険制度では、要支援および要介護認定を受けた方の生活のサポートを行うために
さまざまなサービスが提供されています。
そのサービスは大きく「居宅サービス」、「施設サービス」、「地域密着型サービス」の三つに
分けられます。ここからはこれら3つについて説明していきます。
居宅サービスは、在宅サービスとも呼ばれ、自宅で暮らしを継続するために提供する
サービスのことです。
介護職員が訪問して提供するもの、施設に来てもらうことで提供するもの、
福祉用具関係のサービスなどがあります。
具体的なサービスの例としては下記のようなものがあります。
施設サービスとは、自宅での生活が困難になった場合に利用できるサービスです。
24時間職員がいるため、夜間帯も介護や支援を受けることができます。
この施設サービスは、主に次の3つがあげられます。
地域密着型サービスは、住み慣れた地域での生活が継続できるように、地域の実情に合わせて
提供するという考えで行われるサービスです。
地域密着型サービスには次のようなものがあります。
この記事では介護保険負担割合証について説明してきました。負担割合は一般的には
1割負担ではありますが、前年度の収入に応じて2割あるいは3割になる方もいます。
請求が来てあわてないように、事前に負担割合が何割なのかを確認しておくとよいでしょう。
また、毎年7月下旬に自動的に更新されます。
特別な手続き等は不要ですが、負担割合が変わっていないかの確認だけはしておきましょう。