成年後見制度がひどいと言われる理由を徹底解説!トラブル事例も

2023.09.21

この記事では、成年後見制度がひどいと言われる理由やトラブル事例などを徹底解説します。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の生活や財産を守るために、法律上の代理人となる人を任命する制度です。しかし、実際には様々な問題点や不満があり、成年後見制度を利用するかどうかはよく考えて決める必要があります。

成年後見制度に関心のある方や、自分や家族の将来のために知っておきたい方におすすめの内容です。ぜひ最後までお読みいただき、成年後見制度についての知識や参考にしてください。

成年後見制度とは?

判断能力が低下したり失われたりした人の生活や財産を守るために、法律で決められた代理人をつける制度を「成年後見制度」と言います。

この制度には、自分で代理人を選ぶ「任意後見制度」と、裁判所が代理人を決める「法定後見制度」の2種類があります。以下で詳しく解説します。

任意後見制度

任意後見制度とは、判断能力があるうちに自分で成年後見人を選んで契約する制度です。

契約書には、成年後見人の権限や義務、費用の負担などを記載し、家庭裁判所に登録する必要があります。

任意後見制度のメリットは、自分で成年後見人を選べることや、手続きが比較的簡単で安いことです。デメリットは、契約書に記載された範囲内でしか成年後見人が行動できないことや、契約書を変更するには再登録が必要なことです。

法定後見制度

法定後見制度とは、判断能力が低下したり失われたりした人の身近な人が家庭裁判所に申し立てて、裁判所が成年後見人を任命する制度です。裁判所は、被後見人や家族の意向を尊重しつつ、最適な成年後見人を選びます。

法定後見制度のメリットは、成年後見人が広範囲に権限を持って行動できることや、状況に応じて裁判所によって監督・変更等ができることです。デメリットは、自分で成年後見人を選べないことや、手続きが複雑で高額なことです。

成年後見制度がひどいと言われる理由

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利や利益を保護するために、法律で定められた代理人を任命する制度です。しかし、この制度には様々な問題点や不満があり、多くの人がひどいと感じています。その理由は以下のようなものです。

  • 希望している人が後見人に選ばれないことがある
  • 後見人が不正行為をしたり、職務を怠ったりすることがある
  • 費用が高額で負担になることがある
  • 財産を自由に使ったり譲渡したりできなくなることがある
  • 後見人が決まると死亡するまでやめられないことがある

これらの理由やトラブル事例について、詳しく解説していきます。

希望している人が後見人に選ばれない

法定後見制度では、裁判所が最終的に成年後見人を決めます。しかし、裁判所は被後見人や家族の意向だけではなく、他の要素も考慮します。そのため、希望している人が必ずしも選ばれるとは限りません。

例えば、親族間で対立があったり、専門的な知識や経験が必要だったりする場合は、第三者の専門家や社会福祉士などを選ぶこともあります。これによって、被後見人や家族が不満を感じることがあります。

成年後見人が不正を起こす場合がある

成年後見人は、被後見人の財産を管理したり、契約や訴訟などを代理したりする権限を持ちます。しかし、その権限を悪用して被後見人の財産や年金を使い込んだり、不利な契約を結んだりする場合があります。特に、被後見人との関係が希薄な第三者の成年後見人の場合は、監督やチェックが甘くなりやすいです。

また、成年後見人は報酬を受け取ることができますが、その額は裁判所によって異なります。報酬が高すぎることで、被後見人やその家族が不満や不信感を抱くことがあります。

費用がかかる

成年後見制度を利用するには、様々な費用がかかります。例えば、法定後見制度では、裁判所に申し立てる際に弁護士に依頼することが多く、その費用は数十万円から数百万円になることもあります。

また、成年後見人には報酬を支払う必要があります。報酬の額は裁判所によって異なりますが、一般的には被後見人の収入や財産の一定割合とされています。さらに、裁判所に登録料や印紙代なども支払わなければなりません。

これらの費用は、被後見人の財産から支払われることになります。

財産を自由にできない

成年後見制度を利用すると、自分の財産に関する権利を失ってしまいます。つまり、自分でお金を使ったり、預金口座を開設したり、不動産を売却したりすることができなくなります。

例えば、自分の家や土地を売ったり贈ったりする場合は、成年後見人の同意や裁判所の許可が必要になります。また、遺言書も作れません。

成年後見人が決まると死亡するまでやめられない

法定後見制度では、裁判所が成年後見人を任命したら、基本的には死亡するまでその関係は続きます。ただし、以下の場合は解除されることもあります。

  • 被後見人の判断能力が回復した場合
  • 成年後見人が死亡した場合
  • 成年後見人が職務を遂行できなくなった場合
  • 成年後見人が不正行為をした場合
  • 被後見人や家族が成年後見人の変更を申し立てた場合

しかし、これらの場合でも解除されるとは限らず、裁判所の判断によって決まります。また、解除するためにも手続きや費用がかかります。そのため、一度成年後見制度に入ったら、なかなか抜け出すことができないということです。

これは、被後見人の安定や安心を考えると良いことですが、成年後見人との関係が悪化したり、状況が変わったりすると不便や不満に感じることもあるでしょう。

成年後見制度のトラブル事例

成年後見制度には、上記のような問題点や不満に加えて、下記のようなさらに深刻なトラブルが起こっていることもあります。

以下では、成年後見制度のトラブル事例をいくつか紹介してきます。

後見人が財産や年金を使い込んだ

成年後見人は、被後見人の財産や年金を管理する権限を持ちますが、その権限を悪用して自分のために使ったり、他人に渡したりすることがあります。例えば、以下のような事例が報告されています。

  • 被後見人の家や土地を売却して代金を着服した
  • 被後見人の預金口座からお金を引き出して自分の口座に振り込んだ
  • 被後見人の年金を自分の口座に振り込ませて使い込んだ
  • 被後見人の財産を担保にして借金をした

このような不正行為は、被後見人の生活や将来に大きな影響を与えます。また、被後見人や家族が不正行為に気づいても、証拠や証言がないと追及や返還が難しい場合もあります。

親との面会を拒否された

成年後見人は、被後見人の身体的・精神的な状態を把握する義務があります。そのため、被後見人と定期的に面会したり、連絡したりすることが求められます。

しかし、成年後見人が被後見人と親しい親族や友人との面会を拒否したり、制限したりするトラブルがあります。例えば、以下のような事例が報告されています。

  • 被後見人の親が施設に面会に行ったら、成年後見人から断られた
  • 被後見人の子供が電話で話そうとしたら、成年後見人から拒否された
  • 被後見人の兄弟が手紙を送ったら、成年後見人から返送された

このような面会拒否は、被後見人や親族の精神的な苦痛や孤立感を増やします。また、被後見人の状況や意思が家族に伝わらなくなることもあります。

後見人が仕事をしない

成年後見人は、被後見人の法律行為を代理する権限と義務を持ちます。そのため、被後見人の生活や財産に関する必要な手続きや契約を行うことが求められます。しかし、成年後見人は、その職務を怠ったり放棄したりすることでトラブルに発展することがあります。

  • 被後見人の医療費や介護費の申請をしなかった
  • 被後見人の税金や保険料の支払いを怠った
  • 被後見人の住居や施設の契約を更新しなかった
  • 被後見人の相続や遺言の手続きをしなかった

このような職務怠慢は、被後見人の権利や利益を損なうだけでなく、法的なトラブルや紛争を引き起こすこともあります。

成年後見制度をおすすめする人

成年後見制度には、上記のような問題点やトラブルがありますが、それでも利用するメリットがある人もいます。以下では、成年後見制度をおすすめする人をいくつか紹介します。

  • 判断能力が低下したり失われたりする可能性が高い人
  • 親族や友人など信頼できる人がいない人
  • 財産や契約などに関する知識や経験がない人
  • 自分の意思や利益を守るために法的な代理人が必要な人

これらの人は、成年後見制度を利用することで自分の生活や財産を安心して任せられるでしょう。

まとめ

この記事では、成年後見制度がひどいと言われる理由やトラブル事例を徹底解説しました。

成年後見制度は、判断能力が不十分な人の権利や利益を保護するための制度ですが、実際には様々な問題点や不満の声があります。そのため、成年後見制度を利用するかどうかは、よく考えて決める必要があります。

また、成年後見制度を利用する場合は、裁判所や弁護士などの専門家に相談したり、信頼できる成年後見人を選んだりすることも重要です。

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