介護職員の処遇を改善するために国が設けた制度が、処遇改善手当です。この制度があるおかげで、介護職員のモチベーション向上や業界の職場環境の改善、介護職員のキャリアアップが期待できます。
この記事では、処遇改善手当の目的や支給条件と対象について解説します。
目次
介護職員の賃金改善のために設けられた制度です。処遇改善料としてサービス料と一緒に請求され、それにより得た収入を介護職員に還元します。
「介護職員は給料が安い。」というイメージをなくすために平成21年に設けられました。この制度により、介護職員は賃金改善・雇用が安定しています。
処遇改善手当てによって介護職員のモチベーション向上や生活水準の向上につながります。また「介護職員は給料が低い」という業界のイメージを改善するための目的でもあります。
一つ一つ解説します。
処遇改善手当てが支給されることで介護職員の給料が上がり、職員一人一人が仕事を頑張り、ケアの質を向上させることにもつながります。また、資格・勤務年数によって支給額が異なるので、スキルアップのきっかけになり勤務年数に応じた昇給も考えられるでしょう。
介護職員処遇改善加算を受けるためには、全介護職員に周知する必要があります。職場内コミュニケーションの円滑化による介護職員一人一人の気づきや、ケアの質を向上させることを目指しましょう。
昇給や賞与だけでなく、特別手当として処遇改善手当てが支給されます。施設ごとに支給方法は異なりますが、
などにより支給されています。
職員も、処遇改善手当てが「いくら支給されているのか?」「対象となるのか?」を確認することが必要です。また、受け取れる時期や頻度も施設によって異なるので、毎月支給される場合もあればボーナスのように支給されることもあります。
「収入が増える」ということが介護職員の生活にも影響するので、介護職員全員平等に受け取れるようにすることが大切です。
「介護職員は給料が低い」という他の業界からの先入観があるのが現実です。キャリアアップの仕組みを作り、職場改善を行った介護事業所が職場改善加算を受けることができます。
処遇改善加算があることで「キャリアアップの仕組みがある」「職場に従業員が定着している」という印象を持たれます。介護人材不足を防ぐためにも、国が施設に勤務している介護職員の定着をさせることを目的にできた制度です。
事業所は、職員が快適に勤務ができるように職場改善をしていくことも、定着させるために重要なことです。キャリアアップ・昇給ができる環境を作り、残業や休日出勤がないことで、介護職員はモチベーションを向上して、職員が定着することにもつながるでしょう。
処遇改善手当は、介護職員全員が受けられるということではありません。事業所が処遇改善加算を得ているかにもより、処遇改善加算を得るにはいくつか条件があります。
この章では、処遇改善手当の支給対象・処遇改善手当てを受け取る条件について解説します。
処遇改善手当の支給対象は、介護職員全員です。パートや派遣社員でも支給対象となります。パートの場合は、不要の枠内で勤務時間を超えないように調整をする必要があります。
また、職位や職務内容によっても支給額が異なりますので注意してください。
次の二つの取り組みを事業所がどの程度満たしているかが、支給条件となります。
キャリアパスの取り組み
職場環境への取り組み
処遇改善手当は、介護職員一人当たり9,000円程支給されています。計算方法としては、
訪問看護や福祉用具貸与、介護予防支援など介護職員が配置基準にならない事業所には支給されません。また、生活相談員やケアマネージャーや事務員は支給対象外となります。勤務年数やスキルによって誰に配分するか決めている事業所もあるので、介護職員でももらえない場合があります。
これから就職や転職を考えている人は、事業所が処遇改善手当の対象かどうかを前もってチェックしてみましょう。
処遇改善手当は、処遇改善加算の対象事業所である、介護職員全員が受け取れる手当です。パートや派遣社員でも受け取れるので、介護職員のモチベーションの向上やスキルアップへの意識が期待できます。
約9,000円ほど月々の給料に上乗せされていますので、給与明細でいくらもらっているのか確認しましょう。また、訪問介護のスタッフや事業所によっては、職員が配置基準に満たないなどの理由で支給対象外の場合があります。
これから転職などを考える場合は処遇改善手当てに対象の施設か前もって調べましょう。