介護保険は、介護が必要な方に費用の一部を給付する公的な社会保険です。介護保険では、様々なサービスが利用できますが、介護度に応じて支払限度額が決まっています。この記事では、要介護別の介護保険限度額を紹介していきます。
支払限度額をオーバーした場合や、費用の減免を受けられる介護保険負担限度額認定証などについてもまとめました。高額な費用負担にならないよう、限度額について理解を深めておきましょう。
目次
介護保険は、月に使えるサービスの限度額が要介護別に単位数として決められています。限度額内でサービスを利用すれば、利用者の自己負担は1~3割、超えてしまった分は10割負担となってしまうので、注意が必要です。
要介護別の介護保険限度額を知り、高額な介護費用にならないよう気を付けましょう。
介護保険の限度額は、単位で設定されています。要支援1と2の限度額の単位数は下記の通りです。
1カ月における上限額を計算する場合、1単位の金額は地域やサービスで異なります。仮に1単位10円で計算した場合、上限額の目安は要支援1で約50,320円、要支援2で約105,310円です。自己負担分の限度額は、1~3割でそれぞれ下記のようになります。
・要支援1:【1割】約5,032円【2割】約10,064円【3割】約15,096円
・要支援2:【1割】約10,531円【2割】約21,062円【3割】約31,593円
要介護1~5の限度額の単位数、及び上限額の目安は以下の通りです。(1単位10円で計算した場合)
また、自己負担分の限度額は、1~3割でそれぞれ下記の通りです。
介護保険の支給限度額をオーバーした分は、全額自己負担です。また、オーバーした単位にかかる処遇改善加算などの加算も10割負担です。限度額内の費用は1~3割の負担ですから、オーバーすると一気に高額な支払いとなります。
介護保険の限度額がオーバーしそうな場合は、現在の要介護度が利用者の状態に合っていないのかもしれません。ケアマネージャーに、要介護度の区分変更申請をするべきかご相談ください。ただし、すでに限度額をオーバーしてしまった分は、必ず払う必要があります。
介護保険の限度額をオーバーしないよう、ケアマネージャーに相談しながらサービスを利用しましょう。
介護保険負担限度額認定証とは、介護保険負担限度額認定制度の対象者に発行される証明書です。対象施設を利用する際に、食費・居住費の負担が軽減されます。一般的に、介護保険施設に入所した際の食費や居住費は、全額自己負担です。介護保険負担限度額認定証では、4段階に分けて食費と居住費の費用を軽減します。
対象の介護保険施設やショートステイの自己負担額を抑えられるので、メリットは大きいと言えるでしょう。
介護保険負担限度額認定証の有効期限は1年間です。毎年必ず申請する必要がありますので、忘れないようご注意ください。
介護保険負担限度額認定証を利用すれば、介護負担の減免が受けられます。しかし、認定証の発行には所得や預貯金等による要件をクリアしなくてはなりません。
2つの要件について、詳しく紹介します。当てはまる場合はぜひ減免措置を利用しましょう。ただし、市区町村によって要件は異なる場合があります。一度お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
所得による要件は、本人を含む世帯全員が住民税非課税であることです。それに加え、負担限度額の第1~3段階ごとに、所得の条件が決められています。
※第3段階も共通して、年金には障害年金や遺族年金といった非課税年金も含む
世帯とは、世帯分離や別居、内縁関係も含まれますのでご注意ください。また、いずれにも当てはまらない住民税課税世帯は、第4段階とされ減免は受けられません。
介護保険負担限度額認定証は、所得と預貯金による要件を満たさなくては交付されません。預貯金に該当する資産は、以下の通りです。
負債(住宅ローンや借入金など)がある場合は、預貯金などの合計金額から差し引かれます。負担限度額の段階ごと預貯金額は、以下の通りです。
介護保険負担限度額認定証による負担軽減は、対象施設が決まっています。以下の施設が対象です。
介護保険負担限度額認定制度を利用するには、介護保険負担限度額認定証が必要です。介護保険負担限度額認定証の申請方法を紹介します。必要な書類や、窓口への提出方法をまとめました。
発行の対象となれば、毎月の介護費用を抑えられます。事前に方法を知ってスムーズに申請しましょう。
介護保険負担限度額認定証の申請をするためには、まず必要な書類を用意しましょう。必要書類の例は以下の通りです。
介護保険負担限度額認定証申請書と同意書は、自治体のホームページからダウンロードできます。郵送での受け取りも可能です。同意書とは、申請者や金融機関等に対し、預貯金等の資産や課税状況について自治体に報告することに同意する書類です。
また、資産の対象は、預貯金や有価証券、住宅ローンなどがあります。直近2カ月以内の書類を添付しましょう。
必要書類は自治体によって異なります。お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
必要書類が揃いましたら、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に提出します。郵送でも可能です。現住所と違う自治体の介護保険施設に入居されている場合は、現住所(以前住んでいた地域)の自治体に提出します。
また、施設の職員が代理で申請してくれる場合もあります。一度施設の担当者にご相談ください。申請書類に不備が無ければ、およそ1週間で結果が自宅に郵送されます。第1~3段階いずれかに該当した場合は、介護保険負担限度額認定証を交付します。第4段階の場合は対象外のため、その旨が通知されます。
介護保険の限度額は、要介護別に単位で定められています。1単位あたりの金額はサービスや地域によって異なりますので、ご確認ください。
支払限度額をオーバーした分は、全額自己負担になります。また、オーバーした単位にかかる処遇改善加算などの加算も10割負担です。介護保険負担限度額認定証を取得すると、対象施設を利用する際に食費・居住費の負担が軽減されます。
介護保険の限度額をオーバーすると、高額な支払いとなるため注意が必要です。記事を参考に限度額を把握し、無理のないようサービスをご利用ください。