介護保険を申請できる人はどんな人?年齢や特定疾病についても解説!

2024.02.07

介護保険の申請は、高齢者や身体的・認知的な障害を持つ方におすすめです。
介護が必要な日常生活の支援や医療サービスを受けることができます。
介護者の負担軽減や家族の安心も図れます。

介護保険は、専門的なケアやサポートを提供し、自立した生活を送るための支援をしてくれます。
介護が必要な場合でも、介護保険の申請により、希望や尊厳を持った生活を送ることができます。

介護保険を申請できる人はどんな人?

介護保険を申請できるのは、身体的な理由や認知症などにより、日常生活に支援が必要な高齢者や
障害者
です。
介護が必要な方の家族や介護者も、介護保険のサービスを受けることができます。

具体的には、食事や入浴、排泄、移動などの身体介護や、医療的なケア、リハビリテーション、通所介護、訪問介護、特別養護老人ホームの入所などが該当します。

申請には、介護保険認定を受ける必要があります。

 第1号被保険者の受給要件

介護保険を申請できる人は、日本の介護保険制度において「第1号被保険者」として認定されるためには、以下の要件を満たす必要があります。
原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

介護認定を受けるためには、身体的な理由や認知症、精神障害などの健康状態に問題があり、介護が必要であることが医療機関や福祉事務所による評価によって判断されます。

要介護認定後、介護保険サービスの申請を行い、認定されることで介護保険の給付を受けることができます。

 第2号被保険者の受給要件

第2号被保険者は、介護保険制度において家族が介護を必要とする場合に該当します。
加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

介護を提供する第2号被保険者自身も要介護または要支援の認定を受け、介護が必要な状態である必要があります。第2号被保険者となることで、介護保険サービスの利用や介護休業の取得などの支援を受けることができます。

 第2号被保険者の受給要件における特定疾病の種類

第2号被保険者の受給要件において、特定疾病には以下のような種類があります。
がん、心臓病、脳血管障害(脳梗塞や脳出血など)、透析、糖尿病、難病(特定疾病法に基づく厚生労働省指定の難病)、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、進行性核上性麻痺(PSP)、重症筋無力症(MG)などです。

これらの特定疾病を持つ第2号被保険者が、介護を必要とする状態であり、かつ介護を提供する家族も要介護または要支援の認定を受けている場合、介護保険の給付を受けることができます。

介護認定の申請手続きに必要なものは?

介護認定の申請手続きに必要なものは、主に以下の3つです。

  • 申請書
  • 本人または家族の印鑑証明書、戸籍謄本、保険証などの本人確認書類
  • 医療機関などからの医療情報提供書類

    要介護状態によっては、訪問評価による在宅介護支援や施設入所支援の申請に必要な
    書類もあります。

 要介護(要支援)認定申請書

要介護(要支援)認定申請書は、介護保険制度の適用を受けるために必要な書類の一つです。
申請書には、申請者の基本情報や疾患、医療機関の情報、介護状況、介護支援に必要な条件などが
記載されています。

申請者は、この申請書に必要事項を記入し、必要な書類と一緒に市区町村の介護保険課に提出します。
認定審査員が申請書を審査し、面接や医師の診断書などの情報も総合的に判断して、要介護(要支援)認定の結果を出します。

この認定結果によって、介護保険サービスの利用が可能になります。

 介護保険被保険者証(原本)

介護保険被保険者証(原本)は、日本の介護保険制度において、介護保険の被保険者であることを証明する重要な書類です。
被保険者証には、本人の基本情報や保険者(市区町村)の情報、被保険者番号などが記載されています。被保険者証を保有することで、介護保険サービスの利用や医療費の割引など、様々な特典や給付を受けることができます。

被保険者証は、保険者から交付されるため、申請や手続きが必要です。
介護保険サービスを受ける場合は、介護保険被保険者証(原本)を利用するか、
電子化された介護保険証を利用することができます。

 マイナンバー

介護保険制度では、被保険者や介護サービスを提供する事業者の身元確認や保険料の徴収、
保険証の発行などにマイナンバー制度が導入されています。
マイナンバーは、国民一人ひとりに割り当てられる個人番号であり、社会保障・税番号制度の一環として導入されました。

介護保険制度においては、被保険者本人やその扶養家族、介護サービスを提供する事業者などにマイナンバーの提供が求められます。

介護保険料の自動引き落としをする場合や、介護サービスの利用申請をする場合には、マイナンバーを提供する必要があります。介護保険被保険者証の発行にもマイナンバーが必要となっています。

マイナンバーは、個人情報の漏えいや不正利用が懸念されるため、適切に管理することが求められます。

 申請者の身分証明書

身分証明書は、本人の氏名、生年月日、写真などが記載された公的な文書です。
一般的には、運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカード、在留カード(外国人の場合)、住民基本台帳カードなどが身分証明書として利用されます。

介護保険の申請時には、申請者本人の身分を確認するため、これらの身分証明書の原本またはコピーが提出されます。身分証明書は、申請者の個人情報を保護し、適切な手続きやサービスの提供に役立つ重要な文書となります。

介護認定手続きは代理人でも可能?

介護認定手続きは、本人が自身の介護認定を申請するのが一般的ですが、代理人を通じて手続きを行うことも可能です。
代理人としては、本人の意思に基づき、家族や親族、任意後見人などが選ばれることが一般的です。

代理人は、市区町村の介護保険課に代理申請の意思表示をし、本人の意思を尊重しながら手続きを進めます。代理人として手続きを行う場合には、本人を代表しての意思決定が必要とされるため、十分なコミュニケーションと協力が重要です。

介護認定手続きを代理人が行う場合でも、正確な情報の提供と適切な手続きを行うことで、
本人の介護ニーズに応じた支援を受けることができます。

介護認定調査の流れ

一般的な介護認定調査の流れは、本人または代理人が所属する市区町村の介護保険課に申請書を提出します。次に、訪問評価が行われます。
評価員が本人の自立度や日常生活の状態を調査し、必要な介護の度合いを評価します。
医師の診断書や医療情報提供書などの医療情報が提供され、総合的な判断が行われます。
最終的に、介護認定結果が通知され、要支援、要介護の度合いが認定されます。

介護認定調査の流れは、個々のケースによって異なる場合がありますが、申請から認定結果の通知までの一般的なプロセスはこのような流れです。

まとめ

介護保険は高齢者や障害者が介護サービスを受けるための制度です。
介護認定を受けることで、適切な介護サービスを利用できます。
申請者は身分証明書や申請書を提出し、介護認定調査を受けます。
介護保険被保険者証は重要な証明書であり、マイナンバー制度も導入されています。

介護認定調査の流れには訪問評価、医療情報提供書の提出、総合的な判断などが含まれます。
介護保険は、必要な介護サービスを受けるための支援を提供し、高齢者や障がい者などの人々が安心して生活できるようにする制度です。

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