居宅介護支援事業所とは?役割や特定事業所加算についても詳しく解説!

2024.02.09

居宅介護支援事業所という機関の名前を耳にされたことがあるでしょうか?
もし、身近に介護が必要な方がいらっしゃって、介護サービスを受けられているのであれば
ご存知かもしれません。

ここでは、将来ケアマネージャーの資格をとって、居宅介護支援事業所で働く事を考えて
いらっしゃる方にもおすすめの内容になります。

居宅介護支援事業所とは?

居宅介護支援事業所とは、介護保険を使った介護サービスを利用する必要のある方に対して、
在宅で介護サービスを提供するときに必要になる手続きを代行したり、
ケアプランを作成したりする機関になります。

これから、自宅でご家族の介護サービスを開始される方や、職場として考えていらっしゃる方への
紹介記事となっています。

 居宅介護支援事業所の特徴

居宅介護支援事業書の特徴として、「要介護」と判定された高齢者の方が、介護保険サービスを
利用するための窓口機関になっているということがあげられます。

実際には、住んでいる地域の役所や、包括支援センターから紹介してもらったりすることもあります。
利用することになる介護支援サービスとの連絡調整の役割をになう事業所となります。

個人で事業所を立ち上げられている場合もありますが、医療機関や介護保険施設に併設して
実施されていることが多いようです。

 居宅介護支援事業所の役割

居宅介護支援事業書の役割は、配置されているケアマネージャーが、在宅で介護サービスを受けたい
と考えている要介護の方へ、ケアプランの作成を行い、適正に介護保険サービスが実施されているか、毎月モニタリングがおこなわれます。

ケアプランは、要介護の方が日常生活を送る上で必要な介護サービスや、その他の資源を適切に
提供することができるように、要介護者の要望を反映させたプランが計画されます。

介護保険サービスが提供された月は、介護サービスを提供した事業所と連絡を取り合って、
利用に際して発生した点数を国保連に伝送するシステムを使って報告したりします。

 居宅介護支援事業所を利用できる人

居宅介護支援事業所を利用できる人は、

1,居宅介護支援事業所を利用できる人は、介護保険者証を持っている方で、要介護と認定された方
2,要支援と判定されているが、居宅介護支援事業所を、地域包括支援センターから委託された方
また、ケアプランを作成するに当たって、介護サービスの利用があると見込まれる方

になります。
基本的に、在宅で生活されていて、介護サービスを利用することで、自宅での生活の継続が
見込まれる方であって、要介護認定で、要支援以上の判定の出た方であれば、
居宅介護支援事業所の利用が可能だといえます。

特定事業所加算とは?

特定事業所加算とは、平成18年に、中重度の方へのサービス提供や、支援困難ケースへの
積極的対応を行い、専門性の高い人材の確保をはかることで、より質の高いケアマネジメント
の向上を図る目的で制定された制度です。

ある一定の条件を満たすことで、事業所に対する報酬への加算が認められます。

特定事業所加算を申請するに当たっては、必要な書類を届け出るとともに、定められたいくつもの要件を満たすことができるように、居宅介護支援事業所を運営していく必要があります。

居宅介護支援事業所の算定要件

居宅介護支援事業書の算定要件です。「算定要件」という言葉ですが、事業所として、
点数として算定することができる要件という意味になります。

つまり、ある一定の条件を満たすことで、事業所の報酬として算定することのできる要件のことです。事業所の立ち上げの際など確認する必要があります。

 Ⅰの算定要件

居宅介護支援事業書の算定要件については、いくつかの項目について基準をクリアしていれば、
算定することが可能です。

Ⅰの算定要件としては、
人員要件として、主任介護支援専門員を2名以上配置すること。
常勤の介護支援専門員を3名以上配置することとあります。

そのほか、
・会議の定期的開催 ・連絡相談体制の確保 ・重度要介護者など対応要件 
・計画的な研修の実施・困難事例への対応 ・事例検討会などへの参加 ・運営基準などの遵守 
・担当件数要件・実習などへの協力、または協力体制の確保 ・他法人との事例検討会の実施
・居宅サービス計画要件・退院、退所加算の算定実績 
・ターミナルケアマネジメント加算の算定実績 ・特定事業所加算Ⅰ〜Ⅲの算定実績

上記に上げた項目についても、内容の指定があり、これをクリアしていくことが算定の
要件となります。

 Ⅱの算定要件

 居宅介護事業所の特定事業所加算、算定要件Ⅱについては、

・人員(主任介護支援専門員)要件など ・会議の定期的開催 ・連絡相談体制の確保
・計画的な研修の実施・困難事例への対応 ・事例検討会などへの参加 ・運営基準などの遵守
・担当件数要件・実習などへの協力、または協力体制の確保 ・他法人との事例検討会の実施
・居宅サービス計画要件

となり、Ⅰと比較して、いくつかの項目をクリアしていなくても算定することができます。
運営規程などにも、人員要件などは記載する必要があります。

 Ⅲの算定要件

居宅介護支援事業書の特定事業所加算、算定要件のⅢについては、

・人員(主任介護支援専門員)要件など ・会議の定期的開催 ・連絡相談体制の確保 
・計画的な研修の実施・困難事例への対応 ・事例検討会などへの参加 ・運営基準などの遵守 
・担当件数要件・実習などへの協力、または協力体制の確保 ・他法人との事例検討会の実施
・居宅サービス計画要件

となっていますが、特に人員要件において、常勤介護支援専門員要件や、介護支援専門員要件が
2名以上となっているところがⅡと異なります。

 Aの算定要件

居宅介護支援事業書の特定事業所加算、算定要件のAについても、内容はほとんど同様です。

・人員(主任介護支援専門員)要件など ・会議の定期的開催 ・連絡相談体制の確保 
・計画的な研修の実施・困難事例への対応 ・事例検討会などへの参加 ・運営基準などの遵守 
・担当件数要件・実習などへの協力、または協力体制の確保 ・他法人との事例検討会の実施
・居宅サービス計画要件

人員配置実績として、介護支援専門員の要件が1名以上となっているところが、Ⅲと異なります。
事業所として、主任介護支援絵専門員の配置人数であったり、常勤の人員配置人数の算定要件が
異なっています。

居宅介護支援事業所の仕事内容

居宅介護支援事業者の仕事内容は、要介護者が在宅において、さまざまな社会資源を
利用することで、円滑に日常生活を送ることができるように、相談をうけたり、
書類を作成したりします。

さまざまなサービスの窓口になる役割となります。

 利用に関しての相談業務

通常、要介護認定になった要介護の方から依頼があり、居宅サービス計画を作成するための
一連の手続きを行うことが、最初に行うことになります。
場合によっては、介護保険証の取得手続きから行うこともあります。

基本的には、デイサービスや、訪問介護などの在宅介護サービスを提供することになる
場合が多いです。その際、円滑なサービス利用ができているか、
毎月モニタリングが実施されます。

その際に、利用者さんが、サービスに不満があったり、状況が変化して現在のサービスでは、
物足りないといった状況になっている場合もあります。

 ケアプランの作成・見直し

ケアプランの作成においては、医師からの身体状況に関する情報提供や、本人様の生活歴、
要望、現在何に困っているのかといったアセスメントを実施します。

利用者さんからの聞き取りをもとに、ケアプランが作成され、要介護者の同意を得たら、
要介護者とサービス提供事業者とサービス担当者会議を行い、提供されるサービスについて
確認しながら、ケアプランに沿ったサービスが提供されます。

もし、ケアプランに沿ったサービスを利用してみて日常生活上支障があるようであれば、
再アセスメントして、ケアプランの見直しといったこともあります。

 自治体・各機関との連携

要介護者が、自宅で生活していくに当たって、ケアプランに位置づけられるサービスは、
介護保険サービスだけとは限りません。
ときには、地域の老人会であったり、町内の集まりなども生活上重要になってきますので、
連絡を取り合うこともあります。

また、基本的には家族が対応しますが、一人暮らしの老人の場合、必要があれば、
介護保険サービスを利用するに当たって、自治体へ書類提出を代行する場合もあります。

配食サービスなどを受けているのであれば、例えば独居の高齢者であれば安否確認を
配食サービスの事業者に連絡するといったケースも発生します。

まとめ

この記事では、居宅介護支援事業所についての概要を説明いたしました。

要介護の方がこれから介護保険サービスを利用する場合、居宅介護支援事業所は、
各種介護保険サービスや行政、自治体を結びつけるサービスを提供しています。

介護支援専門員として、これから居宅介護支援事業所での就職を目指されている方に対しては、特定事業所加算の算定に必要な内容などを通じて、業務内容をイメージしていただければ幸いです。

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