介護休暇とは?条件や給与などを紹介!介護休業との違いも解説!

2024.02.21

親の介護は突然やってくる、そんな言葉を聞いたことはないでしょうか。
核家族化が進んでいる今、突然介護と言われても、遠方に住んでいたり、
仕事はどうすればいいか戸惑いますよね。

近年では親をはじめとした家族を介護するために「介護休暇」や「介護休業」という制度を
使う方が増えています。
こちらの記事では介護休暇の概要や条件、給与、介護休業との違いなどを紹介します。

介護休暇とは介護のための短期休暇

介護休暇とは要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする)状態にある対象家族の世話や介護のための
短期休暇です。

介護離職を防ぎ、介護と仕事を両立するために介護休暇の利用が推進されています。

 介護休暇の特徴

ここでは介護休暇の対象者や家族の範囲、取得日数などの特徴について解説します。

介護休暇を利用できるのは雇用期間が6ヶ月以上で、要介護状態の対象家族を介護する
日々雇用以外の従業員です。

家族の範囲は、事実婚を含む配偶者・実父母・配偶者の父母・子(養子含む)・同居かつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫と定められています。

家族の心身の状態は要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、
2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする)状態です。

要介護認定を受けている必要はないので、会社から証明を求められた際は、
お住まいの市区町村に問合せしましょう。

取得日数は取得日数は対象家族が1人の場合は年5日、2人の場合は年10日までです。
介護とは食事や排泄の介助など直接的なものだけではなく
買い物や、ケアマネージャーとの面談などの間接的な介助も含まれます。

 介護休暇中は無給が多い

介護休暇中は無給が多いです。
介護休暇中の給与は法律で定めがなく、会社に支払い義務がないため無給でも問題ありません。
ただし、会社によっては支払われることもあるので就業規則や人事に確認しましょう。

介護休暇は働いていないので無給であっても、あくまで休暇なので欠勤扱いされることはありません。
法律では介護休暇を取得したことで降格させたり、不利益な配置の転換、減給など
不利益な取り扱いをすること禁止と定められています。

 介護休暇の取得条件

介護休暇を取得できるのは雇用期間が6ヶ月以上で、要介護状態の対象家族を介護する労働者です。
雇用期間が6ヶ月以上であれば正社員をはじめ、パートやアルバイト、派遣社員、契約社員も対象に
含まれます。

しかし、雇用期間が6か月未満、日々雇用、1週間の労働数が2日以下、半日・時間単位での
介護休暇取得が困難な業務に従事している労働者は対象外です。

介護休暇の取得(時間単位・半日単位など)は会社によって異なり就業規則に記載されています。
まずは会社の人事に確認してみましょう。

 介護休暇の申請方法

介護休暇の申請方法は会社へ書面あるいは口頭で伝えます。
会社によっては規定された書類があるため、会社の人事に事前に確認しておきましょう。

書面だと主に対象となる家族の要介護状態、対象となる家族の氏名、自分との続柄、
介護休暇を取得する日などを記載します。

介護休暇は法律で定められた権利で、雇用期間が6ヶ月以上であれば正社員をはじめ、
パートやアルバイト、派遣社員、契約社員なら誰でも申請できます。
事業主は法律により介護休暇の申請を拒否することはできません。
仕事と介護を両立するために必要に応じて介護休暇を申請してください。

介護休暇と介護休業の違いは?

介護休暇と介護休業の違いは介護休暇は短期の休みがほしい時に利用し、介護休業は長期の
休みがほしい時に利用します。
どちらも介護と仕事を両立を支援するための制度です。

介護休暇と介護休業では取得条件や取得日数が異なるため、以下の記事からは介護休業の詳細に
ついてご紹介していきます。

 介護休業の取得条件

介護休業の取得条件は要介護状態にある対象家族を介護する労働者です。
しかし、日々雇用の労働者と労使協定で定められた一定の労働者は対象外となります。

労使協定で定められた一定の労働者とは、入社1年未満、申出の日から93日以内に雇用期間が
終了することが明らかなこと、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者です。

期間を定めて雇用されている方は同一の事業主に引き続き1年以上雇用されているもしくは、
取得予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間に労働契約の期間が満了しないこと、2つの条件のどちらかに当てはまれば介護休業の取得が可能です。

 介護休業の取得日数

介護休業を取得できる期間は対象家族一人につき93日間で、93日間を3回まで分割することが
可能
です。
介護休業は取得期間の数え方は休業を開始した日から終了日までで、土日や会社で定められた年末年始休業や夏季休業期間なども含まれます。

介護休業の延長は93日以内であれば、1回の休業につき1回に限り休業終了日の繰り下げが可能です。
条件として、終了日の2週間前までに会社へ申請することが必要で、93日以上延長することは
できません。

 介護休業の申請方法

まず介護休業申し出書を記載し、会社に提出します。
申出書は会社により書式が異なることはありますが、主に介護休業期間と、介護休業に係する状況(介護をする理由など)を記載し、休業開始日の2週間前には提出しましょう。

会社が休業の開始日や終了日などを記載した、介護休業取扱通知書発行し、通知書を受け取ります。

この時会社から休業中の従業員が負担する社会保険料、住民税の支払い、賃金等について会社の
規定に基づき話がありますので、詳細を確認するようにしてください。
通知書を受け取った後は休業開始日から終了日まで休業することができます。

介護休業給付金とは?

介護休業給付金雇用保険の被保険者で一定の条件を満たす方が、家族の介護のために介護休業を取得した場合に支給される給付金です。

支給金額はおよそ月給の67%で、支給額の計算式は休業開始時賃金日額×支給日数×67%
となっています。
支給金額には上限があり、高収入であっても月341298円までです。

上限額は令和5年8月1日に変更となった金額で、今後は毎年8月1日変更される可能性があります。
介護休業給付金は非課税所得のため、課税されることはありません。

介護休業給付金の申請は介護休業給付金支給申請書、雇用保険被保険者証休業開始時賃金月額証明書が必要です。
こちらの書類はハローワークに提出しますが、提出期限は介護休業終了日の翌日から2か月後の
属する月の末日まで期限が短いので気をつけましょう。

まとめ

こちらの記事では介護休暇の概要や条件、給与、介護休業との違いなどを紹介しました。
介護休暇や介護休業は介護と仕事を両立するために労働者に与えられた権利です。

介護は大変なことも多いと思いますが、制度をフル活用して介護と仕事の両立を目指し
ていただけると嬉しいです。
この記事が介護に悩む方へ少しでもお力に慣れたら幸いです。

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