この記事は、介護サービスを受けるために介護認定をもらおうと考えている方やその家族、
福祉の仕事に興味にある方、ケアマネージャーなどの資格の勉強を
頑張っている方におすすめの記事となっております。
介護サービスを受けるためには、介護認定が必要で、
その介護認定をもらうために必要となってくるのが、この主治医意見書です。
とても大切な、この主治医意見書。ではなぜ必要なのか、どうすれば取得できるのか、
詳しく解説していきます。
目次
主治医意見書とは、身体や精神の障害の原因となる病気やケガについて書かれたもので、
介護認定をもらうときの審査(主に二次判定)に使われます。
また、申請した方が、第二号被保険者の場合は、16の特定疾病に該当するかの確認にも
用いられるものです。
※第二号被保険者とは、国民年金加入者のうち、65歳未満の民間会社や公務員など、
厚生年金の加入者のことを指します。
要介護認定(要支援認定を含む)のために、主治医意見書がなぜ必要なのでしょうか?
主治医に書いてもらうことの必要性から説明しますと、主治医は申請者本人の日頃の身体や
精神の状態を把握、理解していることから、その主治医の意見が要介護認定の審査会における
「公正な判定・審査の基礎的な資料」となるためです。
また、第二号被保険者が要介護認定をもらうためには、定められた16の特定疾病を理由に、
介護や支援が必要になった場合のみサービスが利用できるため、
特定疾病にあたるかどうかの判断も重要となってきますので、それらを証明するために
主治医意見書が必要なのです!
それでは、この超重要な主治医意見書のもらい方ってどうすればいいのでしょうか?
主治医意見書のもらい方は、大きくわけると
主治医意見書のもらい方、まず一つ目は「かかりつけ医に直接依頼する」です。
主治医意見書はかかりつけ医に直接依頼することができます。
主治医に意見書を書いてほしいことを伝えたあと、用紙を主治医に渡しましょう。
用紙の様式は全国一律のものなので、主治医に依頼したあとに市区町村の窓口で
用紙をもらいましょう。
また、自治体によってはインターネットから用紙のデータをダウンロード
することができる場合もありますので、一度調べてみましょう。
注意点:いきなり用紙を持って直接依頼するのはやめましょう。
事前に意見書を作成してほしいということを伝えてから、進めていきましょう。
主治医意見書のもらい方二つ目は「市区町村の窓口からかかりつけ医に依頼する」です。
市区長の窓口に出向き、かかりつけの病院の名前・住所・医師の名前など基本的な情報を
伝えましょう。
すると市区町村は申請者から聞き取った情報に基づいて医師に書類を
送付してくれます。
書類を受けとった医師は様式に従って書類を記入し市区町村に送り返してくれます。
以上、これら二つの方法が主事意見書をもらう手順になります。
主治医意見書の作成は、早いと申請後1周間ほどえで作成されることもありますが、
1ヶ月以上時間がかかることもあります。
余裕をもって早めに申請しましょう!
ここからは、「主治医意見書に関するQ&A」について紹介していきます。
説明を読んで「主治医がいない場合はどうする?」「いくつか病院に通っている場合はどうするの?」
など、解説を読んで疑問を感じた方や主治医意見書について、もっと詳しく知りたい方は
Q&Aも読んで、解決に役立ててください!
一つ目のQ&Aは「かかりつけ医がいない場合はどうすればいいですか?という質問です。
方法は以下の3つの方法があります。
1・診察歴にある医師をかかりつけ医にする。
過去に診察歴のある医師をかかりつけ医にすることができます。主治医意見書を書く医師は、何かの医師であっても問題ありません。
申請者のことを少しでもわかっている医師にかかりつけ医として意見書の作成を依頼しましょう。
2・市区町村が指定する医師に診察してもらう。
市区町村の窓口にいって相談するのも立派な方法です。市区町村に相談すると地域の医師会を
通じて、医師を紹介してもらえることがあります。
紹介された医師に診察してもらい、かかりつけ意図して主治医意見書の作成を依頼することも
可能です!
3・新しいかかりつけ医をつくる
地域で通いやすい病院を探して受診しましょう。受診を担当した医師がそのまま、
かかりつけ医になってくれることがほとんどです。まれに適切な医療機関や医師の紹介
をされることもあります。
※受信する時は、要介護認定・要支援認定の申請を予定していることを伝えることが大切!
複数の病院を受診している場合は、「最新の情報を把握している医師」をかかりつけ医とし、
主治医意見書の作成を依頼しましょう。
どうしてかといいますと、主治医意見書に記載する情報は最新の情報であることが望ましいからです。
直近1ヶ月以内、最低でも3ヶ月以内に受診歴があり、申請者の身体や精神の状態について
詳しく把握している(介護が必要となった原因をよく知る)医師をかかりつけ医として、
主治医意見書の作成を依頼しましょう。
もしも、前回の受診から期間があいてしまっている場合は、改めて受診し、
その時に、主治医意見書の作成を依頼したいことも伝えましょう!
「医師に何か記入してもらう」と聞くと「高額な料金がかかるのでは?」と不安に感じる方も
多いかと思いますが、主治医意見書の作成に費用はかかりません!
たしかに病院で医師に「病気の診断書」などの書類を記入してもらう場合は費用がかかり、
それらの書類と混同してしまい「主治医意見も費用がかかる」と間違えた認識
を持っている方もいるかと思います。
しかし、主治医意見書は介護サービスを利用するため、要介護認定や要支援認定をもらう
ためのものです。
介護保険からまかなわれるサービスを利用するのに必要な書類のため、費用は市区町村が
負担してくれます!ご安心ください!
主治医意見書の記入を断られることは基本的にありません。
なぜなら、医師法などの法律で「意見書などの記入に懇切丁寧に対応しなければならない」と
規定されているためです。
そのため、「忙しいから断る」「理由もなく断る」という医師はいません。
あまりにも長い期間病院を受診していない場合やその医師より頻繁に診療している医師がいる
場合など特別な理由がない限り、意見書の記入を断られることはありません。
「1〜3ヶ月内に受診歴がある」「介護が必要になった原因を把握している医師」という
ポイントを押さえて、かかりつけ医を考え、主治医意見書の記入を依頼しましょう!
主治医意見書の内容を見る(開示請求)というのは、本人からの請求であれば基本的には
開示してくれます。
なぜなら、介護保険の主治医意見書は「個人情報に属する書類」です。
私たちは自分の個人情報を自分でコントロールする権利をもっていますので、
開示請求して閲覧することができる。というのが基本的な考え方です。
しかし、これが本人ではなく家族の場合は「他人の個人情報」を開示する請求になり得ますので、
本人の意思や本人の利益にあきらかに反するような開示請求であれば、むしろ
医師は開示請求に同意してはならない、断らなければならない。
という場合もありえます。
今回は、要介護認定や要支援認定の審査に必要な「主治医意見書」について詳しく解説しました。
なぜ必要なのか?もらい方は?費用はかかるの?という基本的なところから、
かかりつけ医を選ぶ方法やポイントまでご紹介しました。
主治医意見書は、介護認定をもらうにあたり、大切な意見書であり、
介護サービスを受けるようになってからも、ケアプランの計画を立てる材料にもなり得るものです。
とどこおりなく申請から介護認定までを進めて、適切な介護サービスを利用しながら
「自分らしい人生」を楽しみましょう!