要支援1とは?受けられるサービスや要支援2との違いを解説!

2024.02.22

高齢や疾病により、介護が必要になってきた。
でもどうすれば介護サービスを受けることができるのでしょう?

介護サービスを受けるには、要介護認定という認定が必要になります。

要介護認定には要支援1・2と要介護1〜5という7つの区分があります。
要支援1が一番軽度で、要介護5が一番重度となります。
今回は、その中の要支援1について詳しく解説していきます!

要支援1とは?

要支援、要介護認定の基準は、全国一律で定められています。
その判定は「要介護認定等基準時間」に基づいて判定されます。

要介護認定基準時間とは、「介護にどのくらいの手間がかかるのかを測定する、目安の時間」
のことです。
この時間を基準として、要支援1〜2、要介護1〜5に区分が振り分けられるということです。

つまり、要支援1とは、要介護認定区分のなかで、一番軽度の区分ということになります。

 要支援1はどのような状態?

それでは、要支援1とは、具体的にどのような状態なのでしょう。

厚生労働省が定めるところによると要支援1とは「要介護認定等基準時間が25分以上、32分未満。
またはこれに相当する状態」と定義されています。

これは、食事や排泄、入浴など日常生活における基本的な動作は自分でできるものの、
立ったり座ったりの動作や、掃除・買い物などの際に、一部支援を必要とする状態です。

基本的な動作は自分でできるので「ひとり暮らし」は可能ですが、部分的に支援が必要なため、
無理にしようとした結果、転倒し、骨折したなどの事故が起きる可能性があります。

 要支援2との違い

要介護認定の中で、要支援には1と2があります。
1と2の違いはどのとうなもので、どれくらいの差があるのでしょう?

要支援2は「要介護認定等基準時間が32分以上、50分未満。またはこれに相当する状態」と
定められています。

要支援2も「日常生活や身の回りの基本的なことは、ほとんど自分でできる」という点では共通していますが、要支援2では歩行や立っている際に支えが必要となることが多く
状態を悪化させないよう、要支援1にくらべてよりサポートが必要な状態となります。

要支援1で受けられるサービス

日常生活において支援が必要になった場合の要支援状態や、介護が必要になった場合の要介護状態
になると、介護サービスを受けることができるようになります。

しかし、その介護サービスも要支援や要介護の区分によって、受けることのできるサービスと受けることのできないサービスがあり、同じようなサービスでも、要支援と要介護では内容が違っていたりします。

要支援1では、介護サービスのなかでも「介護予防サービス」に分類されるサービスを主に
受けることができるようになります。

要支援1で受けられる介護予防サービスにはどんなものがあるのでしょうか?見ていきましょう。

 訪問サービス

介護サービスの中でも、自宅で受けられるサービスについてまずはご紹介します。

・訪問介護   
ホームヘルパーが自宅を訪問、食事・入浴・排泄の介護が受けられる他、洗濯・掃除・買い物・
調理などの家事援助を受けることができます。

・訪問入浴介護 
自宅での入浴が困難な方が、介護職員、看護師が持参した特殊な浴槽で入浴介護を受けることが
できます。

・訪問看護   
自宅で看護師から健康状態の観察や医療ケアなどのサービスを受けることができます。

・訪問リハ   
自宅に、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの訪問を受け、身体機能の維持や向上のための
リハビリテーションを受けられることができます。

 通所サービス

次に、通いで受けられるサービスについてご紹介します。

・通所介護(デイサービス) 
日帰りで施設に通い、健康状態の観察や食事・入浴、機能訓練やレクリエーションなどのサービスを
受けることができます。

・通所リハ(デイケア)   
施設や病院に通い、心身機能の維持回復のためのリハビリテーションを受けることができます。

・認知症対応型通所介護   
認知症がある方が、施設に通い食事・入浴・排泄などの介護や心身機能の維持回復のための
リハビリを受けることができます。

※デイサービスなどを利用できる回数は週に1〜2回を目安とし、地域によって回数に制限などがある
場合があります。

 宿泊サービス

次に、日帰りではなく短期間の宿泊をして支援を受けるサービスをご紹介します。

・短期入所生活介護(ショートステイ)  
施設に数日から数週間の間、宿泊して介護や機能訓練のサービスをうけることができます。

・短期入所療養介護           
医療機関や介護施設などへ短期間の宿泊をして身体介護、医療ケア、機能訓練などのサービスを
うけることができます。
一泊二日の費用は、施設によって違いますが、相場は3000円〜8000円程度と言われています。

 入居サービス

次は、施設に入居し生活しながら支援を受けるサービスをご紹介します。

・特定施設入居者生活介護 
有料老人ホームや軽費老人ホームなどの「特定施設」で生活支援や機能訓練を受けることができます。

特定施設とは、ケアマネージャーが作成したケアプランを基に、食事・排泄・入浴介助の他に、
生活全般の身体介護のサービスや機能回復の訓練を受けられるサービスを提供することができる
施設で、厚生労働省が定めた施設のことをいいます。

有料老人ホーム、軽費老人ホームのほか、養護老人ホーム、一部のサービス付き高齢者住宅(サ高住)があります。

 多機能サービス

次に、訪問、通い、宿泊など複数の支援を受けられるサービスについてご紹介します。

・小規模多機能型居宅介護   
通所を中心に訪問・宿泊を組み合わせて、介護や機能訓練のサービスを受けることができます。

要支援の場合は、「介護予防小規模多機能型居宅介護」というサービスを受けることができます。
名前の前に介護予防というワードがつきますが、通い・宿泊・訪問のサービスが受けられることに
違いはありません。

小規模多機能型居宅介護は定員が29名以下で、通所と宿泊には利用人数の定員が定められています
ので、多くの方が同じ日に利用を希望すると、利用できない場合があります。

 福祉用具のレンタルサービス

最後に、福祉用具貸与という福祉用具のレンタルサービスの中で要支援1の方がレンタルできる
福祉用具についてご紹介します。

・手すり  ※とりつけに工事が必要ないものに限る。

・スロープ ※とりつけに工事が必要ないものに限る。

・歩行器  ※歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有する
もの。車輪の有無などによって条件がある。

・歩行補助杖 ※松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、
プラットホームクラッチ又は多点杖に限る。

・自動排泄処理装置 ※尿や便が自動で吸引され、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な
構造のもの。居宅要介護者又はその介護を行う者が簡単に利用できるもの。

※上記の福祉用具のレンタルが可能ですが、一部の疾病を理由に医師が必要と判断し、
市町村が確認したものの場合、ベッドなどの福祉用具もレンタルできることがあります。

要支援1の自己負担額

介護保険サービスを利用する場合、要介護度によって、介護保険から給付される金額が異なります。
これを「支給限度額」といいます。

要支援1の場合、1ヶ月の支給限度額は「50,320円」で単月で受けるサービスの合計が
この支給限度額以下である必要があります。

限度額内でサービスを利用する際、利用者の「自己負担額は1割」となっています。

※一定以上の所得がある場合は2〜3割負担になる場合があります。
※地域やサービス内容によっては、金額が変動することがあります。
支給限度額を超えてしまうと、超えた分の金額は「全額自己負担」になるので、事前に確認して
おきましょう。

まとめ

今回は、支援や介護が必要になった際に必要となる、介護認定区分について説明しました。
要支援1ではどんなサービスが利用できるのか、費用は何割負担なのかについて解説しました!

介護はひとりでするには、心身的にも経済的にも負担が大きいものです。
人は誰しもが病気や加齢でいつ介護が必要になるかわかりません。

介護が必要なこと、介護が必要な方が身の回りにいることは、恥ずかしいものでもなんでも
ありません。

日本は、介護サービスが豊富な恵まれた国のひとつですので、介護について不安なこと、
わからないことがあれば周りの人や制度の手を気兼ねなく借りましょう。

みんなが助け合いの精神を持ち、幸せのあふれる地域社会を作りあげて行きましょう!

お役立ちコラム一覧へ戻る