昨今の物価上昇により、生活費が増額しグループホームの費用が払えないといった事態に陥る人は
少なくありません。
グループホームの費用が払えず、ひとりで悩んでしまうこともあるでしょう。
しかし安心してください。
グループホームの費用が払えなくなった時に相談できる場所など対処法はあります。
そこで今回はグループホームの費用が払えなくなった時にどのような事が起こるか、相談窓口は
どこかなどについて紹介します。
一人で悩まずに対処できる場所を活用していきましょう。
目次
グループホームの費用が払えないからといって、すぐに追い出される事態になることは少ないです。
しかし、そうだからといって費用未払いのままだと施設側も対応を取らなくてはいけません。
この項目ではグループホーム費用が払えないことで起こる事態を2つ紹介します。
グループホームの費用が未払いになると身元引受人や連帯保証人に連絡がいく場合があります。
通常グループホームの費用は本人が支払うようになっています。
しかし、本人に何らかの事情があり支払えないといった事態に陥ることも少なくありません。
本人が支払えない時は身元保証人や連帯保証人に費用の請求が行きます。
ここで身元保証人などが支払えば問題ありませんが、保証人が支払えない場合もあります。
そのときは支払いの猶予期間が設けられることがほとんどです。
グループホームの費用支払いには猶予期間があります。
たいていの支払い猶予期間は3~6ヶ月くらいですが、中には1~2ヶ月と短いケースもあり。
支払い猶予期間は各施設で異なるため「重要事項説明書」でしっかりと確認しておきましょう。
猶予期間内に支払ができればよいのですが、それでも費用が支払えない事態もあります。
この場合は退去となるため、次の入居先などを決めておく必要があります。
猶予期間が過ぎても支払いができない時は強制退去となるため注意が必要です。
グループホームの費用が払えない時には相談する、補助制度の利用するなどの対処法があります。
相談などをすることで事態の改善が期待されます。
ここでは主な対処法を3つ見ていきましょう。
グループホームの費用の支払いに困ったときは、ケアマネージャーや施設のスタッフに相談。
ケアマネージャーや施設のスタッフは専門家として様々な問題に対する対処法を知っています。
そのため、個人個人の事情に合った適切なアドバイスを受けることが可能です。
主なアドバイスとして支払いの延期や分割、部屋のタイプの移動による費用削減などがあります。
支払い不能となってから相談すると、使える手段や取れる対策が少なくなる可能性があるため、
支払いに不安がある時点での相談がおすすめです。
一時的に支払いが困難な場合であればよいのですが、今後も支払いに不安を抱く状態が続くのであれば支払い能力に応じた施設への転居をおすすめします。
支払い猶予期間の間に費用負担の少ない施設を見つけ、そこへの入居を検討しましょう。
特別養護施設などの公的施設であれば費用負担も少ないためおすすめである一方、人気も高く
入居待ちになる可能性があります。
特別養護施設に入居を検討するときは、事前に手続き方法などを把握し、迅速に対応することが
重要です。
また現在入居している施設の入居期間によっては初期費用から返金がある場合もあり、
そこから新しい施設の費用に充てることも可能。
支払いに不安を抱いたときは、施設の転居も視野に入れておきましょう。
グループホームの費用の支払いに困ったときは各種補助制度を活用し、
費用負担の軽減を受けられる場合があります。
国や各地方自治体には介護施設利用者やその家族に対して、経済的な負担のサポートのための
各種補助制度があります。
補助制度の代表的なものは生活保護や高額介護サービス費などがあり。
さらに自治体によっては自治体独自の補助制度がある場合もあるため、確認が必要です。
自分の住んでいる自治体で受けられる補助制度を把握し、適切に活用しましょう。
そうすることで費用の支払いを円滑にするサポートや、費用そのものの軽減が期待できます。
グループホームの費用が払えなくなった時に施設の利用をあきらめてしまう人もいますが、
そんな必要はありません。
国が用意している公的制度を活用することで、支払いの負担を軽減できます。
使える制度は6つあるため、それぞれの特徴を見ていきましょう。
グループホームの費用が払えなくなった時に生活保護を検討することは有効な手段の一つです。
生活保護は生活が困窮している人に対して行う国の援助制度であるとともに、最低限の生活が
保障できるだけの費用を提供。
多くのグループホームでは、生活保護受給者に対するプランもあり、空きさえあれば個室利用も
できます。
また生活保護を利用することで「介護扶助」を受けることができるため、介護に関する費用の
自己負担がなくなります。
しかし介護保険適用外のサービスは自腹となるため注意が必要です。
家賃は住宅扶助、生活費は生活扶助として支給されるため、施設の支払いとして利用ができます。
医療費控除は1年間の医療費が一定額を超えた場合、超えた分が所得から控除される制度。
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
控除対象となる医療費は、自分にかかった医療費、配偶者や子供にかかった医療費、
親族が支払った医療費です。
計算式は「実際に払った医療費合計=保険金で補填される金額-10万円」となりますが、
所得金額が200万円未満の場合は、「総所得金額の5%」で求めます。
また医療費だけではなく、介護保険サービス費の自己負担金額や特定の施設でのサービス費も、
一部が医療費控除の対象となります。
高額介護サービス費制度は、対象になる1ヶ月分の介護保険サービス費用のうち一定額は自己負担、
超えた分の支給を受けられる制度のこと。
自己負担となる金額は所得によって異なります。
この制度の特徴は自分で申請するのではなく、高額介護サービス費の対象となった人に市区町村から
申請書が送られてくるところです。
申請書に必要事項を書き込み提出することで、超えた分は自動的に申請した口座に振り込まれます。
一度申請すれば更新などは不要のため手続き忘れの心配がありません。
特定入所者介護サービス費制度は、所得の低い人の居住費や食費を軽減する制度。
居住費や食費は介護保険の適用外ではあるものの、所得によって負担限度額が決まっているため、
差し引いた部分は介護保険からの支払いとなります。
特定入所者介護サービス費は利用する施設などによって負担限度額が変動するほか、対象となる
施設も決まっています。
対象となる施設は介護老人福祉施設などで、グループホームは含まれません。
制度の申請方法は住んでいる市区町村に介護保険負担額認定申請書などに記入をすることで
申請できます。
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護保険における1年間の自己負担の合計額が
高額の場合、自己負担の軽減を受けられる制度のこと。
この1年間とは8月1日~7月31日で計算されるため注意が必要です。
対象者は各医療保険における世帯内であること、医療保険と介護保険の自己負担額の合計が
限度額を超えていることに該当している人です。
自己負担額の限度額は所得によって異なります。
対象者であれば市区町村から申請書が送られてくるため、書類に必要事項を記入し提出することで
申請できます。
自治体独自の補助制度は住んでいる場所により大きく異なります。
高齢者支援の一環として各自治体で行われており、一定の条件を満たすことで助成制度が
受けられます。
助成制度は様々あり、その一例を見ていきましょう。
・おむつやおしりふきなどのおむつ類の現物支給やおむつ代の助成
・タクシーの利用券やバスの乗車料金に対する助成
・介護保険ではカバーできない洗濯などの生活支援 など
自分の住んでいる自治体にはどんな助成制度があるのか、担当のケアマネージャーに質問したり、
自治体に問い合わせるなどし確認しましょう。
グループホームの費用が支払えないからといってすぐに追い出されることはありません。
ケアマネージャーなどに相談したり、猶予期間の間に施設を転居するなど対策する時間はあります。
グループホームの費用が支払えない場合などで活用できる制度もあるため、入居前に制度を知って
おくとよいでしょう。
受けられる支援はありますので、費用の心配があるときは利用できる制度を活用し負担を軽減する
などの対策をするように工夫していきましょう。