老人ホームに入りたいと考えてはいるものの、生活保護受給者であるため入居できないのでは、
と心配する人は多いと思います。
生活保護であることから老人ホーム入居を断念した人もいるでしょう。
しかし安心してください。
生活保護を受けている人でも入居できる老人ホームは存在します。
今回は生活保護でも受け入れている老人ホームや入居方法などを紹介します。
この記事を参考に入居できる老人ホームを探してみてはいかがでしょうか。
目次
結論から言うと生活保護受給中でも老人ホームに入居可能です。
入居できる代表的な施設は特別養護老人ホーム。
こちらは費用も安いためおすすめです。
しかし特別養護老人ホームは入居条件があるほか、人気があるため入居待ちになることが多く、
即入居は難しいでしょう。そのため特別養護老人ホームだけでなく、ほかの有料老人ホームへの
入居も視野に入れておく必要があります。
有料老人ホームは利用料が高額になる場合が多いですが、生活保護受給者や低所得者の入居も
受け入れている施設もあるため、検討していた方がよいでしょう。
生活保護受給中に入居できる老人ホームは、公的施設と民間施設の2パターンがあります。
ここでは公的施設の代表である特別養護老人ホームと、民間施設の代表的なものを3種類紹介します。
特別養護老人ホームは公的施設であることから、費用負担が比較的少ない施設。
少ない費用で暮らせるため人気が殺到し、多くの施設で満室状態であるため入居待ちになることが
多いです。
また入居条件もあり、入居できるのは要介護3以上の人に限られています。
そのためそれ以外の人は入居したくてもできません。
特別養護老人ホームに入居したいのであれば、事前に申し込みをし、空きができ次第早めに
入居手続きをすることが重要です。
さらに2011年から生活保護受給者でも個室利用ができる制度が導入され、生活保護受給者でも
個室利用がしやすくなりました。
ただし個室利用できるかは施設の空き次第になります。
住宅型有料老人ホームは民間施設の一つ。
入居条件も特別養護老人ホームもゆるく、要介護認定の人から要支援認定を受けた人まで幅広く
利用ができます。
提供される介護サービスは外部のものを利用するため、自分に必要なサービスを選択することが可能。
そのため在宅介護を受けていた場合、老人ホームに移動後も同じサービスを受けられることがメリットです。
しかし要介護状度が高くなると退去の可能性もあることがデメリットです。
また入居施設ごとで利用料や入居条件が変わるため、その施設の特徴を入居前に確認しておくことを
おすすめします。
サービス付き高齢者向け住宅は、要支援の人や要介護度の低い人が入居することによって、
自由度の高い生活を送ることができる施設。
またサービス付き高齢者向け住宅は介護サービスが充実している場所も多く、
中には要介護5の人を受け入れている施設もあるため、要介護度が上がってもそのまま住み続けること
が可能な施設もあります。
さらに入居施設の中でも初期費用や月額利用料が安いことも特徴です。
グループホームは軽度または中度の認知症と診断された高齢者が入居対象。
グループホームの運営は民間企業や医療法人、社会福祉法人などが行っています。
認知症かつ要支援2以上の人で、日常生活がある程度営める人が入居しています。
しかし要介護度があがったり、医療的ケアの必要性があがると退去しなければいけません。
グループホームは定員が少ないため、家庭的な雰囲気を持っているだけでなく利用者やスタッフ
とのコミュニケーションがとりやすいです。
ただ施設によって異なる特色があるため、入居前に確認しておきましょう。
生活保護受給者の介護サービス費は介護扶助が適用となるため、介護扶助でカバーできる
サービス費の自己負担はありません。
しかし、対象外の介護サービス費は自己負担となるため要注意。
老人ホームにかかる介護保険サービス以外の家賃は住宅扶助、生活費は生活扶助として
支給されるため、支給されたお金を老人ホームに支払うことになります。
また、生活保護費は各自治体によって上限額が異なります。
希望する施設が見つかったとしても生活保護費上限内でないと入居ができないため、
自分の住んでいる自治体の生活保護費上限額はしっかりと把握しておきましょう。
生活保護受給者が施設に入居するためには、ケースワーカーに相談するなどの手順を踏むことに
なります。
ここでは押さえておきたい手順を3つ見てきましょう。
施設に入居するにはまずケアマネージャーやケースワーカーへ相談することが大切。
特に生活保護受給者が今住んでいる自治体とは異なる自治体に転居する場合は、
移管という手続きが必要です。
同様に別の自治体にある施設に入居したい場合でも移管の手続きが必要になります。
移管とは生活保護の管理を現在の自治体の福祉事務所からほかの自治体の福祉事務所に移すことです。
移管の手続きは自分で行うのではなく、現在担当のケースワーカーと移行先のケースワーカー同士で
行われます。
自分の選んだ施設が生活保護受給額以上の費用である場合、次の2つのうちどちらかを選択する必要が
あります。
・受給額の加減設定を加える
・費用の不足分を親族に補填してもらう
このどちらかを選択しなければなりません。
どちらを選んだとしても入居相談の際に生活保護受給額の明細を用意し、提示しなければいけません。
他にも生活保護の担当職員に相談することが必要です。
また、親族への相談もしていた方がスムーズに物事が進みます。
生活保護受給者が別の自治体に引っ越しをするときは移管の手続きが必要。
そのため現在老人ホームに入居中で、今いる自治体とは別の自治体の老人ホームに転居を希望する
ときも移管の手続きが必要です。
またすべての自治体で移管が認められるわけではなく、自治体によっては移管できないことも
あります。
そのためほかの自治体の老人ホームに転居したいときは、担当のケースワーカーなどに相談する
ようにしましょう。
生活保護受給者が入居したい施設を探すにはいくつか注意しておきたいことがあります。
ここでは主に注意しておきたい項目4つについて解説していきます。
老人ホームは受け入れられる人数に限りがあります。
そのため生活保護受給者を受け入れている施設であったとしても、入居待ちになるケースが多いです。
さらに生活保護受給者であることから、入居条件等に制限があり、
入居可能な状態であったとしても入居までに時間を要する場合もあります。
少しでも早く老人ホームへ入居を希望するときは、早急にケースワーカーへ相談をするように
しましょう。
老人ホームの中には生活保護受給者を受け入れていない施設があります。
その場合は「生活保護を受給していないこと」を条件として提示。
このような施設の場合、生活保護内で費用を賄えたとしても入居はできません。
そのため「生活保護受給者受け入れ可能」な老人ホームであることを確認しなくてはいけません。
また、自治体によって生活保護受給額が異なるため、別の自治体の老人ホームに転居する際は、
移動先の生活保護受給額を確認しましょう。
多くの老人ホームでは身元引受人や保証人が必要。
入居者が入院するときの手続きや入居者が亡くなったときの対処など、保証人がする仕事は
多くあります。
もし身元引受人や保証人がいない場合は、保証会社の利用や成年後見人を立てるようにしましょう。
身元引受人や保証人について各施設で異なるため、入居希望の施設に問い合わせましょう。
生活保護を受給している人を受け入れている施設は多いとは言えません。
そのため広範囲にわたって入居施設を探す必要があります。
現在住んでいる自治体外の施設への入居が決まった時は、移管手続きを行うことになります。
中には移管手続きが難しい自治体も存在するため、移管できずに現在の自治体で保護費を負担する
ケースも少なくありません。
このことから施設への入居を検討する際は、担当のケースワーカーへの相談が重要です。
生活保護を受給していたとしても受け入れてくれる施設は存在します。
しかし入居まで時間がかかるなど問題も少なくありません。
それでも施設に入居することで生活の質が向上するなどメリットもあります。
老人ホームへの入居を考えている人は、今から活動しより条件の良い施設を見つけられるように
しましょう。