介護認定の調査は入院中にできる?注意点や流れも詳しく紹介!

2024.04.01

入院中に介護認定の申請は可能なので、申請すれば認定調査ができます。

介護認定は、退院後、介護保険サービスの利用を希望する人の心身状態や、介護を必要としている
状態を判断するために行われるものです。

病状が安定している状態を主治医が認めている場合にのみ、入院中に訪問調査があり、
入院中の心身状況や生活状態をヒアリングします。
入院中に行われる認定調査の注意点や流れを詳しく解説しましょう。

そもそも介護保険申請とは?

介護保険の申請とは、介護サービスを利用するために要介護認定を受けるための大切な手続きです。
介護サービスには、自宅で受けられる家事援助や施設などに入所(入居)しながら、
長期間又は短期間で受けられるサービスなどがあります。

 介護保険申請のタイミング

介護保険の認定はどんなタイミングで申請すれば良いのでしょうか?
今までの生活が「今まで通りにできなくなった」と本人や家族が感じた時に検討すべきでしょう。

例えば、病気や骨折などで、身支度や家事などに支障が出始めたり、食事や入浴・排泄が自力では
できなくなり、介助が必要になった時です。

入院中に申請するタイミングは、治療・手術後の状態が安定したころやリハビリが進み、
退院の目途が付いたころになります。

入院中の介護保険申請の注意点・タイミング

入院中の場合の注意点やタイミングについて解説します。

・入院中は医療保険が適用される
・退院する1ヶ月から1ヶ月半前を目途に申請する
・身体状態が安定していない時期に認定調査はできない
・介護認定を受ける市区町村の基準を確認する
・かかりつけ医と入院中の担当医が違う時に注意

 入院中は医療保険が適用される

入院中に介護保険を利用できるのでしょうか?
実際には病院に入院中は医療保険が適用されます。
医療保険の適用中に、介護保険を同時に利用することはできません。

ですが、介護認定を受けることは医療保険とは関係ありませんので、入院中に介護認定の申請は
可能になっています。
代理で申請することもできます。
退院後すぐ利用したい場合などもありますから、早めに検討すべきでしょう。

 退院する1ヶ月から1ヶ月半前を目途に申請する

入院中のどれくらいの時期に申請すれば良いのでしょうか?

退院したら、すぐに介護保険の在宅サービスを利用したいと検討中の場合、
また、退院後に施設への入所を検討中の場合にも、準備が必要になります。

介護認定は申請から約30日程かかりますので、退院する1ヶ月から1ヶ月半前を目途に
申請しておきましょう。
退院後すぐ利用が開始できるよう申請しておくと安心でしょう。

 身体状態が安定していない時期は認定調査はできない

入院中の身体状態が安定していない時期とは、手術直後や入院したばかりで入院期間が
短い時などです。

治療中で状態が落ち着いていない、骨折などで、今は動かせない部位がある場合などは、
その後の回復の経過を見てからでないと判断が不可能でしょう。

心身の状態が短期間で大きく変わる可能性がある場合は介護認定の申請は原則としてできません。
入院中の介護認定の申請は、主治医が病状の安定を認めている場合のみになります。

 介護認定を受ける市区町村の基準を確認する

市区町村には入院中の介護認定に具体的な基準を定めている自治体もあります。

例えば、治療が終了、またはリハビリが進み、退院予定の目途が付いている。
退院後は、施設入所、在宅で介護サービス導入などがほぼ決まっている。
などの基準を満たしていないと申請できない自治体があるようです。

また、状態が安定していると医師が認めていれば、退院が未定でも申請可能な自治体もあるようです。
介護認定を受ける市区町村に基準があるかを確かめておきましょう。

 かかりつけ医と入院中の担当医が違う時に注意

入院中の介護認定で気をつけたい注意点があります。
一時的に入院した場合で、担当医が普段のかかりつけ医とは違う場合です。

入院中の介護認定では、主治医の意見書を入院先の担当医に作成してもらうことになっています。
かかりつけ医と担当医が違う場合、普段の様子が伝わりにくく、介護が必要な状況が主治医の
意見書に反映されないリスクもあります。

主治医の意見書が介護認定では大変重要な資料になるため、もし一時的な入院なら、
退院後に介護認定を申請する方が、現状に対応した介護度を算定してもらえるでしょう。

介護保険申請に必要なものは?

・要介護(要支援)認定申請書(窓口で受け取ることのできる書類)
・介護保険被保険者証(65歳以上)
・健康保険被保険者証(40歳〜64歳の第2号被保険者)
・マイナンバー(代理人が申請する場合に顔写真付きのマイナンバーカードが必要)
・身分証明書(運転免許証・パスポートなど)

入院中の介護保険申請の流れ

入院中の介護保険申請の流れは以下のようになります。

⒈ 病院のソーシャルワーカーなどに相談する
⒉ 必要書類の提出・申請
⒊ 主治医意見書の作成を依頼する
⒋ 認定調査

それぞれに詳しく解説していきましょう。

 病院のソーシャルワーカーに相談する

ソーシャルワーカーとは、病気などで日常生活に問題を抱える方の社会福祉を支援する専門職です。
ソーシャルワーカーは介護認定を申請する際に必要な手続きなどを教えてくれます。

入院中に介護認定の申請を希望する場合は、入院している病院のソーシャルワーカーに申請可能か
を相談してみると良いでしょう。
また、介護認定が受けられる状態かどうかを判断するのは医師が行うため、担当医に直接相談しても
構いません。

 必要書類の提出・申請

介護認定の申請は、担当医に介護認定を受けられる状態にあると判断されたら申請ができます。
お住まいの自治体に、要介護(要支援)認定申請書、介護保険被保険者証、身分証明書などの
必要書類を準備して、窓口にて申請の手続きをしましょう。

家族が遠方に居るなど、申請が難しい状況の場合であれば、ソーシャルワーカーに代行申請を
依頼することも可能です。
事前に介護認定を受ける市区町村に基準があるかも確かめておくとよいでしょう。

 主治医意見書の作成を依頼する

自治体の窓口で介護認定を申請すると、「主治医意見書作成参考用問診票」を受け取ります。
担当医が「主治医意見書」を作成するために重要な書類となりますので、現状のままを
書くようにしましょう。

問診票の記入が終わったら、ソーシャルワーカーか看護師に預けて、担当医に渡してもらいましょう。
担当医が問診票の記入を完了すると「主治医意見書」は担当医から自治体に直接送られます。

 認定調査

必要書類と主治医の意見書を提出すると、訪問調査が実施されます。
入院中に実施される訪問調査では、入院中の心身の状況や生活の状態を確かめ、
現在の様子や心配ごとなどをヒアリングします。

訪問調査の実施日は、病院と認定調査員が日程を直接調整します。
訪問調査時に家族が同席を希望する場合は、事前に同席希望を申請書に記載しておきましょう。
また、同席の希望をソーシャルワーカーに伝えておくとよいでしょう。

まとめ

入院中に行われる認定調査の注意点や流れを詳しく解説しました。
介護認定の調査は入院中に介護認定を申請することで可能です。

介護認定は、退院後、介護保険サービスの利用を希望する人の心身状態や、介護を必要としている
状態を判断するために行われるものです。
病状が安定している状態を主治医が認めている場合にのみ、入院中に訪問調査があります。

退院後にできる限り快適な生活を過ごすため入院中から検討しておくと安心ですね。

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