高齢化社会に伴って介護業界の重要性が高まり、たくさんの介護施設が営業しています。
特別養護老人ホームや、デイサービス、有料老人ホームは特に耳にするのではないでしょうか。
しかし、それ以外にもたくさんの介護施設があり、各施設でその種類ごとで定められた基準を
もとにサービス提供がされています。
今回は様々な介護施設の種類の中でも特定施設で提供されている、特定施設入居者生活介護について
紹介していきたいと思います。
目次
特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、
日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話の事です。
特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設の事を介護付きホームとも呼びます。
特定施設入居生活介護の対象となるのは、特定施設に入居している要介護者です。
ここでの特定施設は、特定施設入居生活介護の指定を受けている次の3つの施設の事を差します。
①有料老人ホーム
②軽費老人ホーム(ケアハウス)
③養護老人ホーム
※サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当する施設は特定施設。
この介護付きホームに入居している要介護認定をうけた利用者が、特定施設入居生活介護の対象者と
言うことになります。
厚生労働省では特定施設入居者生活介護で行われるサービス内容は、
「日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話」とされています。
「日常生活の世話」や「機能訓練」について、ここからはより詳細に説明していきたいと思います。
介護保険を使ってサービスを受けたい場合に必要となるのが、ケアプランです。
ケアプランとは利用者毎にどのようなサービスを利用していくかを決めた計画の事で、
介護サービス計画書ともいいます。
当然、施設入所時においても計画書は必要です。
施設内で充実した生活を送ってもらう為にどのような介助やリハビリが必要か、その他に必要な事
はないかなどの記載がされた計画書を作成します。
ケアプランは介護支援専門員、一般的にはケアマネージャーと呼ばれる有資格者によって
作成されます。
3大介護と呼ばれる、食事・入浴・排泄の介助を始め、その他にも下記のような介助も行います。
清拭・・・身体を拭くことで、主に皮膚を清潔に保ち、皮膚疾患の予防を行う介助
更衣・・・衣類準備から着替えまでの介助
体位変換・・・一部分に長時間、過度の圧力がかかって起きる褥瘡を起こさないように、定期的に身体の向き等を変える介助
移動・・・車椅子での移動や、歩ける方でもふらつきがある方への付き添いなどの介助
服薬・・・薬の管理が出来ない方、飲めない方の介助
この他にも生活において必要な介助を行います。
特定施設入居者生活介護の認定を受けている施設では、ケアマネージャーが作成したケアプラン
に基づき生活支援サービスを受けられます。
ケアプランに取り込まれている際には、訪問介護職員が訪問し、ケアプランに盛り込まれている
サービスの範囲内で提供します。
生活支援サービスの中には、買い物の代行や、清掃、その他にも料理等もありますが、以下の3
つはできないため注意が必要です。
①訪問介護職員がやらなくても生活に支障がないこと
②利用者以外に関すること
③医療行為
上記の3つができませんので、事前に確認しておきましょう。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリテーションの専門職が在籍する施設では、
医師の指示に基づき身体機能の維持や回復を目的とするサービスを受けることが出来ます。
リハビリテーションの専門職が在籍していない施設においても、機能訓練指導員による機能訓練を
受けることが可能です。
特定施設には理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師等がなれる機能訓練指導員の配置が義務付けられています。
前項目までに特定施設入所者生活介護の特徴や受けられるサービスについて、説明していきました。
ここでは特定施設に入所した際にどんなメリットがあって、逆にどんなデメリットがあるのかを
説明していきたいと思います。
特定施設入所者生活介護では大きく次のような二つのメリットがあります。
〇介護度1から重度化しても転所不要
〇人員や設備が整っている
以下にその詳細を説明します。
まず1つ目が、重度化しても転所不要なことです。
施設に入所することを検討される場合、多くの場合は最期まで施設で生活することを考えているか
と思います。介護度1など介護度が低い場合に入所できる施設は少ないです。
また、介護度が上がると転所を求められる場合もあります。しかし、特定施設入所者生活介護の
指定を受けている施設では、転所の必要がなくそのまま利用を続けることができます。
次に介護体制が整っていることです。
特定施設入所介護の指定施設は、その人員基準や設備基準によって、24時間365日職員が在中して
いたり、バリアフリーや手すりなどが整備されており、安心して生活を送ることができます。
デメリットは主に次の二つです。
〇割高になる場合がある
〇外部事業所を自由に選べない
以下にその詳細を説明します。
まず1つ目が該当している介護度の単位数の満額を入居施設に支払います。
そのため、介護度が低く介護サービスがそれほど必要でない人にとっては介護料金の自己負担額が
他の施設に入所した場合よりも割高になってしまう場合もあるのです。
入居施設で単位数を全て使うため、他の外部のサービス等を使用する際に、介護保険が
利用できなくなります。
特定施設に入所しても外部サービスの利用は可能です。
しかし、特定施設が契約している事業所がサービス提供を行います。
そのため、入所する前に利用していた事業所が契約していない事業所の場合、継続して利用する
ことができません。
おすすめする人は下記の人達です。
〇手厚い介護や医療ケアが必要な人
〇看取り可能な施設を探している人
特定施設では24時間365日職員がいて、介護や安否確認などを行っています。
日中は看護師がいるため医療ケアも心配ありません。費用面においても、介護サービスを
多く必要とする方でも、毎月低額なため安心です。
特定施設では看取り介護も行います。
そして、割高になってしまうものの介護度1など低い介護度から入所できる施設は少なく、
病気によっては退所を求められることもありますが、基本的には介護度が上がっても転所なしで
最期まで入所することができます。
要介護度による基本サービス費は下記の通りです。
要介護1・・・538円/日
要介護2・・・604円/日
要介護3・・・674円/日
要介護4・・・738円/日
要介護5・・・807円/日
上記は1日単位の基本サービス費で、月ごとに日数を乗ずると月ごとの基本サービス費が算出できます。
しかし、サービス費には”加算”と呼ばれるものがあり、様々な要件をクリアした場合に事業所は
上乗せして請求することができます。
その際には要件により一日〇円や、一月〇円など異なっているため、入所を検討している施設に
確認が必要です。
これらサービス費の他にも入居費や生活費など、別途利用料負担が発生するため、合わせて入居を
検討している施設に確認する必要があります。
これまで対象利用者や提供されているサービスについて説明してきました。
入居施設を探す際に、どのようなサービスが提供されていて、料金はどれくらいかかるのか
ということが気になるのではないでしょうか。
提供されるサービスは、設備以外には大きな差は無いと言えるでしょう。
しかし、料金においては、入所を検討している施設がどのような加算をとっていて、
入居費をいくらに設定しているかなどで変わってきますので、一度見学や料金を聞いてから
決めることをおすすめします。