介護保険料を支払ってはいるものの、いつから自分は支払っているのか分からない人は多いのでは
ないでしょうか。
介護保険料は支払い始める年齢が決まっているため、自分の年齢で現在支払っているのかが
分かります。
しかしただ払っているだけで、介護保険の内容を理解していない人もまた、存在します。
そこで今回は介護保険の支払機関から仕組みなどについて解説していきましょう。
目次
介護保険制度は制度として平成12年4月にスタートしています。
ここでは介護保険制度の仕組みと、制度利用対象者についてみていきましょう。
介護保険制度とは、介護が必要な人に対し費用を給付することで適切な介護を受けられるように
サポートする制度。
介護保険制度は自立支援や介護する家族の負担を軽減する目的で制定されました。
主体となるのは全国の地方自治体であり、保険料や税金で運営。
介護保険は40歳になると加入義務が生じ、保険料を納めることになります。
加入すると65歳以上で介護が必要と認定される、40~64歳の場合は対象となる特定疾患により
介護が必要と認められた時にサービスを受給。
認定を受けると介護サービスを自己負担1~3割で受けられます。
介護サービスは基本的に65歳以上の第一被保険者が要支援や要介護状態になった時に、
介護サービスを受けることができます。
要介護状態とは寝たきりなどの状態で、要支援状態は日常生活に支援が必要な状態のことを指します。
しかし対象者は65歳以上だけではありません。
40~64歳の第二被保険者でも介護保険サービスを受けられます。
ただしがんや関節リウマチなど、特定の16の疾病に該当している場合です。
40~64歳の人で介護サービスを受ける時は特定疾病に該当してるか確かめましょう。
介護保険料は支払い開始年齢は決まっているものの、40歳から一生涯に渡って支払うため、
個人個人で期間が異なります。
ここでは第一被保険者と第二被保険者の納付期間について紹介します。
介護保険料は40歳から支払うことになり、第一被保険者となるのは65歳以上からで生涯にわたり
支払うこととなります。
つまり生きている限り介護保険料は支払い続けなくてはいけません。
会社に勤務している40~64歳の時と違うのは納付方法です。
65歳以上になると年金からの天引きなどで納付を行うことになります。
40歳になると介護保険の第二被保険者となります。
公的介護保険の被保険者となり、健康保険料に上乗せされる形で保険料を納付。
40歳で公的介護保険第二被保険者となる理由として、この年齢から老化が原因の疾病発症のリスクが
高まることがあげられます。
その結果として要介護状態となる場合が想定されることから、加入は40歳からなのです。
介護保険は65歳以上の第一被保険者と40~64歳の第二被保険者で納付方法が異なります。
それぞれの主な納付方法についてみていきましょう。
65歳以上の第一被保険者の介護保険の支払い方法は2つあり、特別徴収か普通徴収のどちらかです。
特別徴収とは公的年金から介護保険料が天引きされることを指します。
特別徴収は年間の年金支給額が18万円以上の場合が該当します。
65歳のタイミングで特別徴収に切り替わりますが、手続きなどは不要です。
また公的年金から介護保険料が天引きされる前に、各自治体から通知が届くため確認しましょう。
普通徴収は納付書や口座引き落としによって納付する方法です。
手続きは役所や金融機関の窓口で行います。
40~64歳の第二被保険者の介護保険料の支払い方法は、会社員か自営業と自身の働き方によって
異なります。
まず会社員の納付方法ですが、健康保険料などと同じように毎月の給与から天引きされます。
介護保険料は誕生月から支払い開始となるため、翌月の給与から天引き開始です。
次に自営業の納付方法。
こちらは国民健康保険料と同時に支払うことになります。
会社員と異なり自営業の人は全額自己負担です。
国民健康保険料の納付案内で介護保険料も含まれていることが確認できます。
介護保険料の月額は第一被保険者と第二被保険者で計算方法が異なります。
第一被保険者は各自治体ごとに決められた基準額をもとに、世帯所得などで額が決まります。
また所得段階も1~10段階程度に分けられており、累進課税の要領で保険料が算出されます。
計算により介護保険料を求めることができ、計算式は「介護保険料=介護保険基準額×保険料率」
です。
第二被保険者も第一被保険者同様に計算式により、納める月額が算出できます。
国民健康保険に加入している場合、「介護保険料=(所得×介護保険料所得割率)+
(介護保険料均等割額×世帯人数)」。
会社の健康保険加入者の場合、保険ごとに設定されている介護保険料率と給与の額によって
計算されます。
介護保険料の支払いは国民の義務の一つ。
そのため支払わない場合は当然ですがペナルティが発生します。
ここでは発生する主なペナルティを3つ紹介します。
介護保険料の支払いを怠ると延滞金が発生。
延滞金は支払期日の翌日以降から発生し、納付までにかかった日数に応じた金額を収めることに
なります。
延滞金の計算方法は各自治体により異なります。
一般的には保険料の数%から十数%加算されることが多いです。
滞納したときには役所から連絡が入るため、督促を受けたらすぐに納めるようにしましょう。
介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて介護サービスに制限がかかります。
介護サービスの制限は滞納期間により異なります。
介護サービスの制限を受けると、介護サービスを利用する際に一時的に全額の支払いが必要に
なるなど負担増。
また自己負担の割合の引き上げなども該当します。
介護保険料の延滞は、必要な時に介護サービスが受けられないというデメリットしかありません。
適切に介護サービスを受けるためにもしっかりと納付しましょう。
介護保険料の納付せず、滞納状態を放置した場合財産が差し押さえられる場合があります。
しかし滞納してすぐに預貯金などの財産が差し押さえられるわけではありません。
保険料が滞納状態にあると各自治体から督促状などが届きます。
督促に応じず長期間にわたり滞納状態になると、財産差し押さえの可能性が高まります。
財産差し押さえまでの滞納期間は一律ではなく、滞納者の状況に応じて判断。
これを回避するためにも督促状を無視しないようにしましょう。
介護保険料は40歳になった時から納付が開始されます。
40歳から一生涯に渡り支払い義務が生じますが、支払うことで適切な介護サービスを受けられます。
支払いを怠ると介護サービスを受けられない、未払い者にはペナルティが課せられるため
注意が必要です。
家計の負担にはなりますが、将来のためにも介護保険料を納付していきましょう。