高額介護サービス費とは?わかりやすく制度内容や対象サービスを解説!

2024.04.12

高額介護サービス費は、高度な介護が必要な高齢者や障害者に対し、費用を助成する制度です。

月々の介護サービス利用料を抑えてくれる頼もしい制度ですが、対象外のサービスがあったり、
人によって自己負担上限額が違ったりと注意点もあります。

この制度は、個々の利用者のニーズや状況に応じて、必要なサービスを提供することで、生活の質を
向上させることを目指しています。
本記事では、高額介護サービス費の詳細について解説していきます。

高額介護サービス費とはどんな制度?

高額介護サービス費とは、公的介護サービスを利用した際の1カ月あたりの自己負担額が限度額を
超えた場合に、その超過した金額が払い戻される制度です。

介護保険制度の一環として位置付けられ、通常の介護サービス費ではカバーしきれない高額な費用を
補填します。

介護は一生続くものなので、毎月の利用料は1割でも負担になるもの。
そんな自己負担の上限額を設けたのが、高額介護サービス費です。

自己負担上限額を超えた分は、申請することで還付されます。

高額介護サービス費の利用者負担上限額は?

高額介護サービス費の利用者負担上限額は、高齢者や障がい者など、介護が必要な人々の
経済的負担を軽減するために設けられています。

この制度では、利用者が支払う費用に上限が設定され、一定の金額を超える支出は公費で
補填されます。

肝心の自己負担上限額は、所得によって決まっています。

 課税世帯の場合

2021年(令和3年)8月に限度額が変わり、高所得者の上限額が引き上げられました。

住民税の課税対象となる人がいる世帯の場合、一般的な所得なら月額4万4,400円が自己負担の上限と
なります。

介護保険サービスを受ける方の課税所得によっては、9万3,000円、14万100円が上限額となります。

第4段階〜第6段階の区分は、介護保険サービスを受ける方の課税所得で判定されます。
例えば、同じ世帯に課税所得700万円の息子がいても、判定には影響しません。

 非課税世帯の場合

世帯の全員が市区町村税を課されていない場合は、自己負担の上限が月額2万4,600円となります。
さらに、前年の所得と公的年金収入の合計が年間80万円以下の人は、個人としての負担上限が
月額1万5,000円と定められています。

生活保護を受給している人は、月額1万5,000円が負担上限です。
実際は生活保護を受けていると窓口負担は0円の場合が多いです。


介護保険サービスの1割が月額1万5,000円を超えると高額介護サービス費が発生しますが、振り替え処理が行われるだけで、生活保護受給者に直接支給されるわけではありません。

高額介護サービス費の対象サービス

介護サービスの中には、高額介護サービス費の対象外になるサービスがあります。

ここからは、高額介護サービス費の対象サービスがなんなのかと、そもそも介護サービスとは
何かについてもご紹介しますので知っておきましょう。

 居宅サービス

まずは、居宅サービスになります。
自宅で生活を続けながら受けられる介護サービスのことで、介護保険が適用されるため、利用できる
のは要介護認定を受けている方に限ります。

自宅で受ける「訪問サービス」、自宅から施設へ通う「通所サービス」短期間だけ宿泊する
「短期入所サービス」といったものが該当しています。

また、施設に入っていても、そこが居宅と見なされる場合は、そこでのサービスは居宅サービスに
含まれるという制度になっています。

 介護施設サービス

続いては、介護施設サービスです。
「介護施設サービス」は特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設などへの
入居に付随したサービスです。

食事や入浴、排せつの介助などのほか、看護などが含まれることもあります。
要介護1~5の認定を受けた人が、介護保険法で定められた施設で利用できるという制度になって
います。

介護老人保健施設や介護療養型医療施設、介護医療院では、医学管理下における介護やリハビリ、
療養上の管理や看護などのサービスも提供されています。

 地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、地域住民が住み慣れた地域で生活を続けていけるように提供する
介護サービスです。
2006年4月の介護保険制度改正により創設されました。

このサービスは、市区町村が事業者の指定や監督を行います。
内容として、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能居宅介護、地域密着型通所介護など、
9つの種類があります。

サービスの基準や介護報酬なども地域の実情に合わせて市区町村が設定しますので、時間や回数など
に柔軟に対応できるのがメリットと言えます。

高額介護サービス費の対象外となるもの

介護保険が適用されていても、高額介護サービス費の支給対象にならないものがあります。

・特定福祉用具購入や住宅改修にかかる自己負担額
・特定福祉用具購入や住宅改修にかかる自己負担額
・自宅で受けられる家事援助等のサービス
・施設などに出かけて日帰りで行うサービス
・介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
・施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス

車いすをレンタルする、自宅に訪問してもらい、買い物や掃除、入浴などの介助を受けるといったものは、高額介護サービス費の対象から外れます。

高額介護サービス費の申請での注意ポイント

一般的に、高額介護サービス費の対象になれば、つまり利用料が自己負担限度額を超えたら自治体より通知がきます。通知が来ればすみやかに申請しましょう。

そこで、申請期限や代理申請の仕方、支給日などをはじめとする注意ポイントについても
ご紹介していきます。

 申請期限

申請期間は支給対象となった介護保険サービスが提供された月の翌月1日から2年間となっています。
ただし、利用者負担額の支払いがサービスを利用した翌月以降の場合は、その支払った日の翌日から
起算します。

高額介護サービス費の対象となる方には、サービス利用月からおおむね2~3か月後に区から通知が
届きます。
一度申請を行えば、その後の該当した月分については、申請がなくても初回申請した口座に自動的に
振り込まれます。

 代理申請

高額介護サービス費の支給を受けるには、住んでいる自治体に申請する必要があります。
代理人が申請する場合は、次の書類が必要です。

・被保険者の通知カード(または写し)または個人番号カード(または写し)等
・委任状または被保険者の介護保険被保険者証等
・代理人の運転免許証等を1点または医療保険被保険者証等を2点

施設入所者など、本人が申請に行けないケースもあるでしょう。
家族が代理申請できますが、本人確認書類や委任状など、必要となるものが自治体によって
異なります。申請の前に電話で確認しておくといいでしょう。

 支給日

介護保険サービス利用の翌々月に申請書が送付され、申請から支給まで1〜2ヶ月かかります。
つまり、介護保険サービスの利用から支給まで最短でも3〜4ヶ月は見ておく必要があります。

その間の資金繰りも考えておきましょう。
介護保険施設やグループホームによっては、「受領委任払い制度」が使える場合もあります。
自己負担が一時的に膨れ上がるのを抑えられるので、該当する方は検討してみてください。

 確定申告

翌年の確定申告(医療費控除)で必要になるため、支給決定通知書や介護保険サービスを利用した
際の領収書は保管しておきましょう。

介護保険サービスの中には医療費控除の対象になるものがあり、高額介護サービス費で支給された
金額は医療費から差し引く必要があります。
書類がないと確定申告がうやむやになり、還付されずに終わるケースもあるのでご注意ください。
なお、対象となる施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載される
こととなっています。

高額介護サービス費の支給方法

高額介護サービス費には、「本人償還」と「受領委任払い」の2通りの支給方法があります。

サービス提供事業所に対して、利用者負担額の全額を支払い、後日、利用者負担上限額を超えた
金額が支給されるのが「本人償還」という通常の支給方法になります。
「本人償還」は払い戻しを受けるまでの間、立て替え分の費用負担が高額となります。

介護保険施設の協力が得られれば、「受領委任払い制度」を利用することができます。
この制度を使うと、高額介護サービス費が施設に直接支払われるため、施設の窓口では自己負担上限額を支払うだけで済みます。

まとめ

家計への負担が増えることを気にして介護保険サービスの利用を控えていた方は、
「高額介護サービス費」を知ることで、利用が促進されるかもしれません。

「高額介護サービス費」を利用して介護を受けられれば、より快適な生活が期待できます。
毎月の介護費用を捻出する選択肢として、民間の保険を検討してみるのもひとつですから、
一度、自分の世帯の状況と照らし合わせてみてください。

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