特養には入れたのはいいものの、その費用が払えなくなったらどうしようかと悩む人は多いでしょう。
介護施設の利用料は大きな負担となるため、この先ずっと支払い続けられるのか不安になります。
しかし心配することはありません。
費用の軽減措置など活用できる制度はあります。
そこで今回は特養の費用の支払いができなくなったときに起こることや、費用の軽減措置など
について解説していきます。
目次
特養の費用が払えなくなる事態はだれにでも起きるものです。
しかし支払えなくなることで起こる事態を把握している人は多くないでしょう。
ここでは費用が支払えなくなることで起こることを2つ紹介します。
特養の費用を自分で支払えなくなると、連帯保証人や身元引受人に未払い料金の請求が行きます。
連帯保証人や身元引受人は一般的に子供や親族になる場合が多いです。
しかし連帯保証人などに請求が行ったとしても、その人が支払えない場合もあります。
自分だけでなく連帯保証人なども費用を支払えない場合、強制退去の可能性が出てきます。
特養費用が支払えなくなったからといって、すぐに強制退去になることはありません。
費用の支払いには猶予期間があり、その期間は大体2~3ヶ月あるため、その間に支払ができれば
問題なし。
しかし連帯保証人なども支払いができない場合、3週間から1ヶ月の予告期間を経て契約解除となり、
強制退去となります。
支払い不能となり契約解除となるまでの期間は施設によって異なっており、契約書や重要事項説明書
で確認ができます。
支払い不能になる心配がある人は、前もって契約書などで猶予期間などを確認しておきましょう。
特養の支払いが難しくなったとき、一人で悩んではいけません。
ケアマネージャーなど相談できる場所や活用できる制度があります。
ここでは費用が支払えなくなった時の主な対処法を3つ紹介します。
特養の費用が払えなくなったとき、まずは施設の相談員やケアマネージャーに相談。
誰にも相談せずに放っておくと、強制退去になる恐れがあります。
それを防ぐためにも早いうちに相談員やケアマネージャーを頼りましょう。
相談することで施設の中でも比較的安いプランへの変更や、支払い能力に見合った別の施設を
紹介してもらえるかもしれません。
そのため一人で抱え込むのではなく、相談できる人に相談するのが適切な対処法です。
特養の費用が払えなくなったときは、費用の軽減や助成制度を活用していきましょう。
主に活用できる制度は次の5つ。
現在居住している特養の費用が心配がときは、費用を抑えられる施設への転居も検討してみましょう。
例えば立地の良くない施設であれば、費用が安くなる傾向にあります。
各都道府県でも都市部より郊外の方が費用が安い場合が多いです。
立地条件が悪い場所でも問題がなければ、そちらへの転居を選択するのがおすすめです。
現在居住している特養施設を転居しなくても、費用を安くする方法はあります。
ここでは主な費用軽減の方法を3つみていきましょう。
まず特養の費用を軽減するために、各種助成制度を利用しましょう。
特定入居者介護サービス費を活用することで居住費と食費負担を軽減できます。
しかし、先にも述べたようにこのサービス費は所得段階により減免額が変わります。
制度を利用する際は、制度のプロでもあるケアマネージャーに相談し、どれだけの減免が
受けられるか確認するとよいでしょう。
次に現在居住している施設が個室の場合、多床室にプラン変更することで費用の削減が
できます。
例えばユニット型(少人数での介護を実施)の場合、食費や居住費などを合計自己負担額が約13万円。
これを多床室で比べると、多床室は同じ条件で約10万円くらいになり、ユニット型よりも安い事が
分かります。
そのため現在が個室の場合は多床室に変更するだけで費用が削減が見込めます。
どうしても収入的に特養の費用が負担なときは、生活保護の受給を検討しましょう。
現在の施設に居住しているときに生活保護を受給した場合、先に述べた特定入居者介護サービス費を
利用することで大幅に費用が削減できます。
それだけでなく、生活保護費から食費・居住費・介護サービス費が給付されるため自己負担は
ありません。
しかし生活保護を受給するには、厳しい条件をクリアする必要があります。
そのため生活保護の受給は最終手段として考えましょう。
特養にかかる費用が払えなくなったとしても、すぐに退去になることはありません。
助成制度もあるため使える制度は使うようにし、費用負担の軽減に努めましょう。
また個室から多床室に変更するだけでも費用の削減はできます。
周りに相談するなど自分でできることを迅速に行い、費用問題を解決していきましょう。