介護保険料の計算方法を詳しく解説!注意点も紹介!

2024.05.01

介護保険料とは私達が納める社会保険料の一つです。

介護保険料は介護保険制度を支えるために重要な費用でもあり、納付することで将来介護が必要に
なった時に適切な介護サービスを受けられるようになります。

しかし、介護保険制度の内容を詳しく知っている人は、そう多くはありません。
そこで今回は介護保険や介護保険料の計算方法などについて解説します。

そもそも介護保険とは

介護保険を一言でいうと高齢者の介護を社会全体で支えるための制度といえます。
ここでは介護保険制度の被保険者の種類と、それぞれの違いについてみていきましょう。

 介護保険の被保険者には2種類ある

介護保険は要介護認定を受けた人が介護サービス利用時に給付を受けられる制度であり、
利用者負担は原則として1割です。
しかし、一定以上の収入を得ている場合、利用者負担は2割や3割と負担が増えます。

介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分けられます。
それぞれの違いは次の項目で詳しく解説。

介護保険の利用者負担は原則1割ですが、残りの9割は公費50%保険料50%で賄われています。

 第1号非保険者と第2号非保険者の違い

介護保険の被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

まず第1号被保険者は65歳以上の人が該当。
受給条件は要介護認定を受けているもしくは要支援状態の認定を受けている人です。
保険料は原則として年金から天引きされます。

次に第2号被保険者は40歳から64歳までの医療保険加入者が該当。
受給条件は要介護、要支援状態となった疾病が末期がんなどの加齢を原因とする特定疾病に
限定されます。保険料は医療保険の保険料とともに一括で徴収されます。

介護保険料の計算方法を解説

それぞれで算出方法が異なるため、第1号被保険者と第2号被保険者にわけて
詳しくみていきましょう。

介護保険料の計算方法は第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

 第1号被保険者の介護保険料の計算方法

第1号被保険者の介護保険料は各市町村ごとの基準額などで異なります。

市町村ごとで計算される基準額を用いるか、本人や世帯の収入状況によって算出し、
保険料は全額自己負担となります。

介護保険の基準額は市町村で異なりますが、所得区分を15段階に分け、自身が該当する所得段階の
階数で納める年間保険料を確認。
自分がいくら負担することになるのか確認したいときは、所得段階でどこに該当しているかですぐに
確認できます。

 第2号被保険者の介護保険料の計算方法

第2被保険者が支払う介護保険料は、次の計算式で算出できます。
まず給与から支払う介護保険料の計算は次の通り。

・標準報酬月額×介護保険料率=給与の介護保険料

標準報酬月額は健康保険料などの金額を算定する際に使用される金額であり、この中には基本給や
残業手当など各種手当が含まれます。

次に賞与の介護保険料の計算です。
・標準賞与額×介護保険料率=賞与の介護保険料
・標準報酬月額×介護保険料率=給与の介護保険料

標準賞与額は賞与の額面から1000円未満を切り捨てた金額です。
また介護保険料率は変更があるため、計算する際は最新のもので計算しましょう。

 国民健康保険に加入している場合

同じ第2号被保険者でも国民健康保険に加入している場合は、先に解説した計算方法で算出できません。

国民健康保険に加入している場合、前年の所得などにより変わるほか、計算に使用する介護保険料率
も各市町村で異なるため確認する必要があります。

また国民健康保険の加入者の介護保険料は全額自己負担です。
介護保険料は各市町村に納付する形となります。

 国民健康保険以外の保険に加入している場合

会社に従業員として勤務している場合は、労使折半となるため会社と従業員が半分ずつ
負担することになります。

例として月の介護保険料が3000円の場合、労使折半なのでそれぞれが支払う金額は1500円です。
この介護保険料は給与から控除されます。
従業員の介護保険料は健康保険料などと一緒に給与などから控除されるため、従業員自体が
納付手続きをする必要はありません。

介護保険料の納付方法は?

介護保険料の納付方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
ここではそれぞれの納付方法の違いについてみていきましょう。

 第1号被保険者

まず紹介するのは年金の年額が18万円以上の特別徴収。
特別徴収は年金から介護保険料を天引きします。
そのため特別な手続きは不要です。

二つ目は年金の年額が18万円以下の場合や年金を繰り下げ受給した場合の普通徴収。
こちらは年金から天引きされないため、口座振替や納付書などで自分で支払いを行います。

 第2号被保険

第2号被保険者の場合は、健康保険料の一部として介護保険料を納付します。
会社員の場合は給与から天引きされるため、自分で手続する必要はありません。

自営業の人は納付書や口座振替によって、介護保険料を納付します。
その際は介護保険料を含んだ健康保険料で納付を行います。

第2号被保険者の場合は、自営業や会社勤めかにより納付方法が異なるため、
自分がどちらに該当するのか確認しましょう。

介護保険料に関する注意点を紹介

介護保険は40歳以上の人は加入などいくつか注意点があります。
ここでは主な介護保険の注意点3つをみていきましょう。

 原則的に40歳以上の人は自動的に介護保険の被保険者となる

介護保険は原則として40歳以上の人が自動的に加入するものです。
そのため介護保険料の支払いは40歳以上になると、一生涯支払うことになります。

一生涯に渡り払い続けるということは、仮に要介護認定を受けたとしても支払い免除にならず、
支払いは続きます。
また、介護サービスを利用せずに一生を終えたとしても、支払い続けなくてはいけません。

介護保険の加入は自動的に行われるため、支払いも加入した時点で一生続くことを
知っておきましょう。

 介護保険料率は変更することがある

介護保険料を左右する介護保険料率は、一定の値ではありません。
また、介護サービスを利用せずに一生を終えたとしても、支払い続けなくてはいけません。
そのため毎年同じ値ではなく、その年その年で異なります。

また介護保険料率は全国一律です。

変更された介護保険料率は4月納付分から適用されます。
介護保険料率は協会けんぽで毎年2月頃に改定・発表されます。

 滞納した場合

介護保険料を滞納した場合、ペナルティが課されます。
介護保険料の納付期間が過ぎても滞納していると、督促手数料や延滞金が科されます。
また、滞納期間によってペナルティの内容は異なるため注意しておきましょう。

例えば1年以上1年半未満の場合、介護サービス利用時の料金は一度全額負担し、
全額負担できない場合、介護サービスの利用はできなくなります。
2年以上滞納すると滞納期間に応じて、自己負担割合が3割もしくは4割に引き上げられます。

このように厳しいペナルティが課されるため、滞納しないようにしましょう。

まとめ

介護保険は高齢者の生活を支える重要な保険です。
40歳以上から加入となり、一生涯に渡り介護保険料を支払うことになりますが、
将来の備えとして大切なものです。

介護保険料は一律ではないため、金額は個人個人で異なります。
介護保険料は負担になりますが、将来の備えとしてしっかりと納めていきましょう。

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