世帯主変更のメリット・デメリットを解説!手続きの仕方も紹介

2024.05.07

世帯主変更届は、故人の死亡により世帯の構成が変わったことを届け出る重要な手続きであり、
これにより新しい世帯主が正式に認められます。

しかし、手続きは複雑であり、何をどのように進めればよいのか分からないことも多いです。
そこで今回は、世帯主変更に関する様々な観点からのメリット及びデメリットを解説するので、
是非とも参考にしてみてください。

世帯主変更の手続きとは

住民票に記載されている世帯主ですが、その意味合いや何に影響してくるかをご存じでしょうか。
中には世帯主を変更することで、メリットが生まれることがあります。

ただ、まだ世帯主変更を行ったことがない方もいるでしょう。
そこで、まずはどんな手続きをするものなのかという点から解説していきます。

   そもそも世帯主って?

世帯の生計を担っている人(収入の多い人)が世帯主となりますが、専業主婦や退職した
祖父・祖母なども世帯主になることが可能です。
社会保険や納税、選挙など行政上の手続きの窓口といった役割があります。

生計を共にする人の集まりであるため、同居していても生計が別であれば別世帯であり、
それぞれの世帯ごとに世帯主がいることになります。

年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された人
のことになります。

   世帯主と戸籍筆頭者の違い

世帯主とは、住民登録上「一緒に住んでいて共通の財布で暮らしている人の中で、中心的な役割を
している人」です。
これに対して戸籍筆頭者とは、戸籍の一番初めに記載されている人です。

戸籍筆頭者が死亡していても、筆頭者が変わることはありません。
婚姻すると籍を抜いて、新たに籍を作ることになります。

その際に氏を改めなかった人が戸籍筆頭者になります。
つまり、婚姻の際に夫の氏を選べば夫が戸籍筆頭者、妻の氏を選べば妻が戸籍筆頭者となります。

世帯主を変更するメリットは?

代表的なものでは、
・介護費用を抑えることができる
・会社の福利厚生を受けることができる
この2つになります。それぞれ見ていきましょう。

   介護費用を抑えられる可能性がある

介護サービスは、費用の一部を利用者が負担することになります。
世帯の収入が介護費用の負担額に関わるものが二つあります。それが下の二つです。
・介護保険負担割合
・介護保険負担限度額

収入に応じて負担割合は3段階、負担限度額は4段階に区分されます。
この場合の収入は世帯でみますので、同居していても世帯を分ける世帯分離を行うことで、
世帯単体の収入が減り負担の段階が軽くなることがあります。
特に負担割合は半分になることもあるので、かなり負担が抑えられることになります。

   会社の福利厚生を受けられる可能性がある

会社から支給される手当の中に、「住宅手当」があります。
会社によっては「家賃補助」と呼ぶところもあります。この後よりまとめて住宅手当と呼びます。

正社員を条件にしているところもありますが、どの企業も共通の条件にしているのが
世帯主であることです。
世帯主であれば住宅手当をもらうことができますが、規定上では世帯主が二人いる際に
それぞれ家賃手当が支給されることになります。

しかし、このような住宅手当の二重取りは多くの会社で禁止されているため注意しましょう。

世帯主を変更するデメリットは?

「世帯分離」をするデメリットにはどのようなことがあるかというと、
・家族手当や扶養手当から外れる可能性がある
・国民健康保険料が高くなる可能性がある
・行政手続きが煩雑である
こういった扶養手当や保険料に関するものが挙げられます。

   世帯主を夫から妻にした時の周りの反応

夫から妻に世帯主変更する際に生じるデメリットは、税制面や法律面から見ても特にありません。
ただし、「世帯主は夫」というイメージを持つ人が多いため、夫から妻に世帯主変更することに
対して、いい印象を持たない家族や親族もいる可能性も考えられます。

夫から妻への世帯主変更を無理にしたために、家族や親族間でトラブルになってしまうのは
避けたいところでしょう。
世帯主変更をする場合は、その点についてもパートナーとしっかり話し合う必要があると言えます。

世帯主を夫から妻に変えた方がいいケース

結婚の時は世帯主を夫にしたけれど、状況の変化などで世帯主変更を検討することもあるかと
思われます。

基本的に世帯主は夫、というのが世間の風潮ではありますが、世帯主変更した方がいいのは
どのようなケースであるのかを見ていきます。

   妻の会社に手当や補助が充実している

妻が世帯主になった方がいいケースは、妻のほうが収入が多く、かつ住宅手当がある会社に
勤めている場合です。

というのも、基本的に会社の住宅手当は世帯主に支払われるからです。
夫婦どちらも会社の住宅手当が使える場合で、夫より妻の方が住宅手当が多い場合も、
妻が世帯主となった方が良いでしょう。

ただその場合、夫婦それぞれの会社の規約を確認しておきましょう。
世帯主だけが住宅手当支給の要件でなく、「主たる生計者」=収入が多いほうに支給するという
要件がある会社も多いからです。
このケースだと、世帯主を妻へ変更しても、妻の収入が夫よりも低い場合、要件を満たさなくなり、
手当を受け取れません。

   夫が独立・企業している

夫が起業や独立した場合、家族以外の従業員を雇わないと福利厚生を導入することができません。
福利厚生の手当類は会社の負担となってしまいます。
負担軽減のためにも企業や独立をしない人を世帯主にする方が良いでしょう。

例えば夫が起業や独立をした場合に、まず家族以外の従業員がいないと支給はありません。
また、支給をしている場合でも結局は会社の負担となってしまいます。
その場合には妻の会社で受けられるのであれば、妻を世帯主に変更して手当をもらうのが
良いでしょう。

世帯主変更の手続きの仕方を紹介

ここでは世帯主変更の具体的な手続きの仕方を、必要書類と提出の方法についてご説明いたします。
手続きに行く人によっては委任状が必要となるので、手続きに行く人は同一世帯の者なのか、
違うのかを前もって確認しておきましょう。

   必要書類の準備

世帯主を変更する際に必要な書類は基本的には下記の2つです。
・住民異動届
・本人確認書類(免許証、マイナンバー等)

手続き者が同一世帯の人であれば上記の2つのみとなりますが、それ以外の人の場合は
例え親族であっても、代理人とみなされ委任状が必要となります。
委任状は様式に指定はありませんが、上の方に「委任状」と書き、委任年月日などを含めた項目を
記載する必要があります。

手続きに必要な書類などは市区町村によって異なりますので、事前に市区町村の役場などで
確認するようにしましょう。

   自治体の窓口に提出

必要書類が準備できたら、自治体の窓口へ提出しましょう。住民異動届は窓口で受け取り、
その場で記入して提出することも可能です。
住民異動届の記載内容は下記の通りです。

・申込者の名前・住所
・旧世帯主と新世帯主の名前・生年月日
・変更のある世帯員の名前と生年月日など

郵送での手続きはできませんので、必ず窓口へ持参しましょう。

まとめ

世帯主の変更のメリットや、世帯の誰が世帯主になるべきかをご紹介してきました。

世帯主を変える手続きも簡単です。変えることにより福利厚生を受けられたり、介護費用を
抑えられたりとメリットが生まれることがあります。
一度、ご自身の世帯の環境を見て、メリットがあるのであれば手続きの仕方を把握して
変更することをお勧めします。

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