2024年度(令和6年)の介護保険法改正をわかりやすく解説!

2024.05.13

2024年の介護保険制度改定は施行時期が決定し、具体的な改定の内容や方向性についても
厚生労働省より公表がされています。

介護保険制度改定は、介護保険の利用者にとっても無関係ではありません。
介護保険を利用している方や、介護をしている家族の方は、2024年の改定によって介護保険制度が
どのように変わるかを知っておきましょう。

今回は、2024年に介護保険制度がどのように改定されるかや、施行日がいつ頃なのかを解説します。
介護保険に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

護保険法が制定された背景や歴史

かつては、子どもや家族が行うものとされていた親の介護ですが、高齢化が進むにつれ、
介護を必要とする高齢者の増加や核家族化の進行、介護による離職が社会問題となりました。

こうした中、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支え ることを目的に、
2000 年に創設されたものが介護保険制度です。

 そもそも介護保険法とは

そもそも介護保険法は、介護や支援が必要な高齢者を社会全体で支えるための仕組みです。
「自立支援」「利用者本位」「社会保険方式」の基本的な考え方のもと、1997年に成立しました。

介護保険法は2000年に施行されて以降、3年に一度ほどのサイクルで改正されています。

背景には、介護保険利用者や費用の増加・75歳以上人口の推移・現役世代の減少などの、
介護保険を取り巻く状況の変化が挙げられます。

たとえば、介護保険の要介護(要支援)認定者は、2000年4月末の218万人から
2020年4月末は669万人となり、約3.1倍に増加しました。

 いつ改正された?

2024年(令和6年度)の介護保険法改正は、2023年5月12日に成立し、
2024年4月以降に施行される予定です。

2018年以来の大規模な改正で、介護ニーズに対応する財源の確保や人材不足への対策などが
注目されています。

介護報酬改定の施行日は、サービス種別によって2024年4月と2024年6月に分けられます。

2024年6月に施行されるのは、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、
「通所リハビリテーション」、「居宅療養管理指導」の4つのサービス種別で、
それ以外のサービス種別は2024年4月に施行されます。

 これまでの介護保険法の改正内容

介護保険法は、これまで以下のような改正が実施されてきました。

  • 2005年:介護予防の重視、地域包括支援センターの創設、小規模多機能型居宅介護などの
    地域密着サービスの創設
  • 2008年:介護サービス事業者への法令順守を定める業務管理体制の整備、休止や廃止の
    事前届出制への移行
  • 2011年:24時間対応の定期巡回・随時対応サービスの創設、複合型サービスの創設、
    介護サービスでの医療的ケアの制度化
  • 2014年:地域医療介護総合確保基金の創設、在宅医療や介護連携など、地域支援事業の充実、
    低所得の第一号被保険者に対する保険料軽減割合の拡大
  • 2017年:自立支援や重度化防止の制度化、介護医療院の創設、特に所得の高い層の
    利用者負担割合を2割から3割へ
  • 2020年:ボランティアポイント制など包括的な支援体制の構築支援、医療や介護の
    データ基盤の整備

2024年度の介護保険法改正の5つのポイント

2024年施行予定の介護保険法改正は、2023年5月12日に社会保障関連の法改正の一部
として成立しました。
先述した通り大規模な改正となっている中で、2024年の改正内容における大きなポイントを
5つまとめました。

 医療や介護データ基盤の整備

2024年施行予定の介護保険法改正では、介護情報を管理する基盤の整備が加速されます。

現在、利用者に関するレセプトなどの各種情報は、各介護事業所や自治体などで分散して
保管されている現状です。

改正では、各種情報をシステムなどで収集・整理する基盤を整備するとなっています。
自治体・利用者本人・介護事業所・医療機関が本人の同意のもと、必要な情報を利用する
仕組みを整える方針です。

 財務諸表の報告を義務化

2024年度から各介護事業所・施設には、収益や費用などの詳細な経営状況に関する
報告の努力義務が課されます。

具体的には、社会福祉法人や医療法人などの介護サービス事業者が、毎会計年度に
経営情報を都道府県知事に報告します。

都道府県知事は経営情報の調査・分析を厚生労働大臣に報告し、厚生労働省で
データベース化して国民へ公表する仕組みです。
介護サービス事業者の財務状況を見える化し、経営状況の調査・分析にもとづいた
支援策の検討を行うために実施されます。

 居宅介護支援事業所でも介護予防支援の実施可能

介護予防支援が居宅介護支援事業所でも可能になった点も、保険制度改正において
重大なポイントです。
改正の結果、居宅会議支援事業所も介護予防支援を実施できるようになりました。

介護予防支援とは「予防ケアプラン」とも呼ばれ、要支援者が介護予防ができるよう、
介護予防サービスの計画書を作成し、介護事業者との連絡調整を行うサービスを指します。

介護予防支援は利用者を含めた多様な関係者との調整が必要など手間がかかる一方、
介護報酬が安いため、受注を断る事業者が見られるようになりました。

居宅介護支援事業所でも介護予防支援の実施が可能になれば、介護サービスとして
介護予防支援が実施できるため、消費税の負担が軽減されます。

 介護サービス事業所の生産性向上をサポート

介護保険制度改正では、介護サービス事業所の生産性向上の支援も明示しています。

改正によって、厚生労働省は介護サービス事業所の生産性向上に対し、自治体を
巻き込んだ施策を実施しています。

厚生労働省は介護サービス事業所の生産性向上に資する取り組みを、地方自治体の
努力義務としました。

各自治体は介護保険事業計画で、生産性向上に資する事項や、都道府県との連携関する事項を
任意記載事項として追加しなければなりません。
都道府県・市町村の役割が法令上に明記されるため、今後生産性向上に取り組む際は、
地方自治体のバックアップが期待できます。

 厚生労働省が推進しているLIFEを活用した介護の推進

保険制度改正において、科学的介護情報システムである「LIFE」の推進も
注目しなければなりません。

LIFEとは、利用者の状況や施設で実施しているケアプランなどを、インターネット上で
厚生労働省と共有できるものです。
LIFEで共有された情報は厚生労働省で分析され、科学的なエビデンスに基づいて
フィードバックされるため、施策の効果や課題などを明確にできます。

また、LIFEは介護事業所がPCDAサイクルを回し、業務の改善や施策の分析を実施する
サポートができるシステムです。
無料で使用できるうえに、介護報酬に加算されるため、LIFEの導入は介護事業所に
とっても大きなメリットになります。

2024年度の介護保険法改定で見送られたことは?

この様に、2024年の介護保険法の改正は大幅な変化が出ることとなりました。

介護保険制度改定に向けて政府が提言していた事項のうち、すでに2つの事項について
見送りが決定しています。
2024年度の改定で見送りになった事項は、2027年度の改定で結論が出される予定です。

 ケアプランの有料化

2024年度の介護保険制度改定では、ケアプランの有料化が見送られました。
現在、在宅サービスにおけるケアプランの作成は10割保険負担のため利用者負担はありません。

一方で、施設サービスではケアマネジメント費用を利用者が負担していることから、
政府は公平性を保つために有料化を提言していました。

しかし、「利用者やご家族からの要求がエスカレートしかねない」
「利用料管理などの業務負担が増える」などの反対意見が多く、2027年度の改定に持ち越されました。

 要介護1・2における総合事業への移行

要介護1~2における総合事業への移行は、要介護1・2の訪問介護や通所介護などの
介護サービスを総合事業にして、地域や民間企業と連携する構想です。

総合事業への移行には、サービスの質の低下や事業所の撤退などの懸念もあることや、
世論の反対が大きかったこともあり、2024年度は見送りが決定しました。

このほかにも、特別養護老人ホームの特例入所基準の緩和、多床室の全額自己負担や、
利用者負担の増加、2割自己負担の対象拡大といった点も見送り対象となっています。

まとめ

3年ごとに見直される介護保険制度。あらかじめ改定内容を把握し、
早い段階からしっかり備えておくことが大切です。

今回見送りとなった施策も、次回以降の改定で実施される可能性があるため、
改正される背景や内容を把握しておき、どのような対策が必要か考えておく必要があるでしょう。

改定に伴って業務が煩雑化したり、負担が増えたりすることも考えられるでしょう。
事業所内でできる対応のほかに、介護ソフトやシステムなどの導入も検討してください。

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