介護が必要となった時のために、老人ホームに入居を検討する人は多いです。
その一方で老人ホームの費用を心配する人も、多いでしょう。
実際、老人ホームの費用は場所によっては高額になることもあります。
そこで今回は老人ホームに入居した後で費用面で問題を抱えたときの対処法などを紹介します。
目次
老人ホームの費用が払えなくなったからといって、すぐに退去を迫られることはありません。
しかし支払いができないと施設側も対応を取らざるを得ません。
ここでは支払いができないときに起こることを2つみていきましょう。
老人ホームの費用が支払えないからといって、すぐに退去になることはありません。
たいていの施設では支払い猶予期間を設けているため、その期間内に支払えれば問題ありません。
支払い猶予期間は施設によって異なり3~6ヶ月が一般的です。
しかし、施設によっては1~2ヶ月と短く設定している場所もあり。
そのため重要事項説明書などで猶予期間を確認しておきましょう。
また、支払い猶予期間を過ぎたら強制退去となるため、猶予期間内に対策をする必要があります。
老人ホームの入居費用は入居者が支払うものですが、もし支払いができなくなると
連帯保証人や身元引受人に連絡が行きます。
連帯保証人や身元引受人は家族や親族となるのが一般的です。
連帯保証人や身元引受人が入居費用を支払ってくれる場合は良いのですが、支払いができない場合
もあります。
連帯保証人等も支払いができないと、強制退去の可能性も出てきます。
それを防ぐためにも、支払いができない可能性があるときは、早めに連帯保証人等に連絡をし、
対策を練っておきましょう。
老人ホームの支払いができなくなったからといって慌てる心配はありません。
費用の支払いが難しいときの対処法はあります。
ここでは主な対処法を3つみていきましょう。
入居費用の支払いができなくなったときやその可能性が出てきたときは、まずケアマネージャー
や施設のスタッフに相談しましょう。
相談することで今入居している施設より低額で利用できる施設を紹介してくれる場合もあり。
他にも仲介センターの紹介などのサポートを受けられることもあります。
また入居者が支援制度などの対象者である場合、手続きのサポートを受けられる可能性もあります。
その他にも施設利用料の分割支払いができないか、施設長に相談してくれる場合もあるため、
支払いができないと分かった段階で相談しておくとよいでしょう。
入居費用の支払いが一時的にできない場合は良いのですが、これからの支払いに不安を
抱いている場合は費用が安い施設への転居をおすすめします。
支払いの安い施設として人気があるのが、特別養護老人ホームです。
しかし人気がある分、入居待ちがある場合が多いことが難点。
そのため支払い猶予期間内に転居できるとは限りません。
特別養護老人ホームなどの費用の安い施設への入居は早めに検討し、行動していきましょう。
入居費用の支払いができなくなったときは、各種補助制度を活用するのも一つの手です。
補助制度はだれでも利用できるのもある一方で、利用条件に当てはまった人のみ活用できる
ものと様々な種類があります。
自身が活用できる補助制度は何なのか気になるときは、ケアマネージャーなどに相談することを
おすすめします。
一人で悩まずに、活用できる制度は積極的に利用していきましょう。
老人ホームの入居費用の支払いに困ったときは、積極的に補助制度を活用していきましょう。
ここでは主に活用できる補助制度を6つ紹介していきます。
生活保護は年金だけで入居費用を賄えない時で、頼れる親族がいない時に活用しましょう。
年金受給者でも生活保護を申請することができますが、生活保護はあくまでも最終手段。
また生活保護を受給することで、日常生活に様々な制限がつくこともあります。
しかし、生活保護費内で入居できる施設もあります。
ケースワーカーやケアマネージャーなどに相談するとよいでしょう。
自身の状況に応じて適切なサポートなどを紹介してくれるため、最終手段として活用できると
覚えておいた方がよいでしょう。
介護保険料は40歳になった段階で、一生涯に渡り支払うものです。
しかし、一定の条件を満たすことで、保険料の減免措置を受けられます。
減免措置を受けられる条件は各自治体によって異なるため、自身の住んでいる自治体で
確認しましょう。
減免措置は条件に当てはまることで受けられはするものの、条件自体が厳しいのが現状です。
そのため減免措置の申請をしたとしても、非該当となる確率が高いです。
高額介護サービス費は1ヶ月もしくは1年間に支払った自己負担額が上限を超えた場合、
超えた分が払い戻される制度。
自己負担額に上限があるため、自身の上限額を知っておく必要があります。
自己負担の条件は所得によって異なり、7つの区分に分けられます。
1回1回申請するのではなく、最初の1回のみ申請しておくことで、2回目以降該当する場合は
その都度支給されるため、手間がかかりません。
申請には2年間の時効があるため、さかのぼって申請する際は注意しましょう。
特定入居者介護サービス費は、所得の低い人を対象とした介護保険サービスです。
主に介護施設入居時の住居費と食費の自己負担額を安く抑えることができる制度。
そのため継続的なコストを抑えられます。
利用申請の流れは以下の通りです。
しかし、この制度は全ての介護施設で使用できるわけではありません。
特別養護老人ホームやショートステイなどが該当。
この制度を利用したいときは、該当施設かどうかを確認し利用しましょう。
高額医療・高額介護合算制度は、介護にかかった費用が上限額を超えた場合、超えた部分の
費用が払い戻される制度。
この制度は介護だけではなく、医療費用も多く払っている人の救済制度であるため、
介護費用と医療費用を合算し、上限を超えた場合に適用されます。
ただし、高額介護サービス費で支給された額は差し引いて支給されるため、注意が必要です。
各自治体には自治体独自の助成制度を設けている場合があります。
そのためまずは自身の住んでいる自治体独自の助成制度はないか調べることをおすすめします。
しかし独自の助成制度があったとしても、利用条件を設けている場合があるため確認が必要です。
特に住民税が非課税である、所得や資産が一定以下などの条件を設けているケースが多いです。
まずは各自治体の窓口に相談に行くことが適切であるといえるでしょう。
老人ホームに入居できたとしても、毎月の費用を支払えるか心配してしまいます。
しかし、各種助成制度や支払い猶予期間があるなど、支払えなくなったからといって
焦る必要はありません。
また、前もって助成制度を知っておくことで、支払いが難しくなったとしても落ち着いて
行動できるでしょう。まずは自身の住んでいる自治体独自の助成制度はないか、
調べてみることから始めていきましょう。