急に家族が要介護状態となり「あなたのご家族は要介護3です」と告げられたら、
どんな状態になっているのか不安になります。
要介護状態がどんなものかピンと来ないのに、要介護3といわれてもどうすればよいか分かりません。
また要介護3の状態で受けられるサービスも気になります。
そこで今回は要介護3とはどんな状態なのかから受けられるサービスについて紹介します。
目次
要介護3はどの程度自分でできるのか、また、どこまで介護サポートが必要なのでしょうか。
ここでは要介護3はどのような状態にあるのかを詳しく見ていきます。
要介護3は一言で説明すると、常時介護が必要な状態です。
厚生労働省では要介護状態のことを「寝たきりや認知症などで常時介護が必要である」としています。
要介護3は要介護状態5段階のうちの3段階目となります。
この段階になると身体的にも衰え、自力で立ち上がることやスムーズな歩行が難しい状態です。
日常のほかの動作も着替えの介助からトイレや入浴も介護が必要です。
他にも思考力や理解力の低下がみられ、生活全般24時間介護が必要となります。
また要介護3は特別養護老人ホーム入居可能の段階でもあります。
要介護度を認定する基準として厚生労働省の定めた「要介護認定等基準時間」があげられます。
この基準では日常の中でどのくらいの時間が介護に必要かを表しています。
要介護3は70分以上90分未満が基準時間です。
要介護3ではトイレや入浴など日常生活の動作の中で様々な介護が必要となります。
また一人での歩行も難しく常に支えなどのサポートが必要です。
この基準時間に当てはまるか要介護3相当と判断されることで、要介護3の認定を受けます。
要介護度別に受けられるサービスは異なります。
ここでは要介護3の人が受けることができるサービスを項目ごとに見ていきましょう。
自宅で受けることができるサービスのことをホームヘルプサービスといいます。
ホームヘルプサービスの中でも有名なのが、訪問介護。
訪問介護では自宅を訪問したホームヘルパーなどが、排泄などの身体介護から食事の準備
などの生活援助を行います。
自宅の浴槽での入浴が難しい場合は、訪問入浴介護が受けられ、浴槽を積んだ入浴車で
自宅を訪問し、入浴支援を行います。
自宅を訪問し健康チェックや病気などに応じた看護を受けられるのは訪問看護。
このほかにもリハビリテーションを受けられる訪問リハビリテーションや夜間対応型訪問介護など
が自宅で受けられます。
施設に通うことで受けられるサービスのことを「通所型サービス」とよびます。
主な通所型サービスは6種類。
その中でも代表的なのが、通所介護(デイサービス)です。
通所介護は日帰りで通い、そこで入浴や食事、機能訓練などのサービスを受けることができます。
他に有名なものとして通所リハビリテーション(デイケア)があげられます。
通所リハビリテーションは医療機関や施設へ通うことで、機能回復訓練が受けられるサービスです。
これ以外のサービスとして地域密着型通所介護や療養通所介護などのサービスがあります。
短期宿泊サービスはショートステイと呼ばれており主に2つあります。
通い・訪問・短期宿泊がセットになったサービスは主に2つあります。
施設の入居サービスは3つあります。
福祉用具はレンタルができるものと、用途によりレンタルが困難な用具を購入する
サービスの2つがあります。
福祉用具レンタルでは介護費用負担1割で用具のレンタルができます。
レンタルできるものは手すりやスロープから、歩行器、車いすや特殊寝台など。
レンタルできない用具は入浴や排せつなどで直接体に触れるものです。
腰掛便座や入浴補助用具などが該当します。
用途によりレンタルできる・できないが決まっているため、必要なものはレンタルできるのか否かを
確認するようにしましょう。
介護サービスは区分支給限度額の範囲内で利用できる回数に抑える必要があります。
もし区分支給限度額を超えてしまった場合、超えた分は全額自己負担となるため注意
しなくてはいけません。
要介護3で受けられるサービスの例は次の通り。
デイサービスは週に2~3回。
訪問介護は週5~7回。
訪問看護は週1~2回。
その他に車いすやベッドなどのレンタルがあげられます。
利用限度額を超えないことを念頭に置いて適切に利用していきましょう。
介護保険制度では1カ月あたりで利用できる区分支給限度基準額が決まっており、
要介護3は270,480円です。
この基準額を超えない場合は1割負担で介護サービスの利用ができます。
ただし、基準額を超えた場合、超過分は全額自己負担となるため超えないようにする工夫が必要です。
区分支給限度額は要介護度により異なり、介護度が上がるにつれて金額が高くなります。
特に要介護2から3に上がったときの上り幅は大きく、約8万円高くなるため利用できるサービスも
多くなります。
ただし施設への入居などは区分支給限度基準額の対象外です。
要介護3になると日常生活を送るうえで、常時介護が必要な状態です。
そのため家族だけで介護を行うのは難しく、介護保険適用の各種サービスを利用する必要があります。
利用できるサービスも多く、在宅支援から施設利用まで利用者のニーズに合わせて選択することが
可能です。
しかし、利用限度があるため、超えないようにすることが重要です。
限度の範囲内で適切なサービスを活用し、家族・利用者双方が生活しやすい環境を
作っていきましょう。