親が高齢になり、病気や障害を理由に介護が必要になった時、急に重くのしかかる「親の介護」
という負担。
子としても、自分の生活がある中、親の介護となるとストレスや不安が急激に
増えるのは辛いものです。
また、親とも疎遠であったり仲違いをしていたりという理由で
親の介護をしない方法はないものか?と悩まれる方も少なくないでしょう。
この記事では、「親の介護をしないとどうなるか」
「介護サービスを利用し親の介護の負担を減らす方法」についてご紹介していきます!
目次
結論から言うと「親の介護を放棄」することは難しいです。
この結論には、扶養義務という法律が関わっており、最悪の場合罪に問われる場合もあります。
ここからはまず、どうして「親の介護をしない」という選択はできないのか?
という理由について解説していきます。
親の介護については、民法第877条第1項において
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定められています。
扶養義務には、相続放棄のように遺産の相続を放棄する手続きも存在しないため、
「法律上、親の介護は放棄できない」という結論に至ります。
また、「親と絶縁している」など個別に抱える事情は、家庭裁判所での調停時の
考慮材料にはなりますが、こちらもやはり「親の介護を放棄できる理由にはなりません」
前述した通り「法律上、親の介護を放棄できない」にもかかわらず介護放棄をしてしまった
場合は「保護責任者遺棄罪」に該当し罪に問われる可能性があります。
「保護責任者遺棄罪」が認められると「3ヶ月以上、5年以下の懲役」に科せられる可能性
が出てきます。
さらに、介護放棄をした結果、親がケガをした場合は「保護責任者遺棄致傷罪」、
介護放棄をして親が死んだ場合は「保護責任者遺棄致死罪」となる可能性があります。
ここまで「親の介護を放棄はできない」「親の介護を放棄すると罪に問われる可能性がある」
ということを解説しました。
しかし、法律で定められているのにも関わらず、親の介護放棄が起きる事案は少なくありません。
ではなぜ、親の介護をしない・できない場合が生じ介護放棄に至ってしまうのでしょうか?
ここからは、そんな介護放棄に至ってしまう主な理由について解説していきます。
親の介護を放棄してしまう主な理由1つ目は「経済的な負担」です。
在宅介護を支えるためには、多くの介護サービスがあります。
これらの介護保険サービスには要介護度に応じて、利用限度額が定められているものの、
1割〜3割は自己負担をしなければなりません。
養護者やその家族の生活もある中、さらに介護に関する金銭的な負担が増える
・親が財産を残していなかったなどが重なると、
養護者は経済的に厳しい状況に陥り、介護放棄に至ってしまう原因となることもありえます。
親の介護放棄をしてしまう主な理由2つめは「親との関係性が良くない」です。
要介護者となった親と養護者である子どもの関係性が悪いと、たとえ介護が
必要となっても子どもは「親を介護したくない」と思ってしまいます。
また、親との関係が悪くないとしても必ずしも「親の介護をしたい」と思うとは限りません。
親との関係性が良くないという理由に、経済的理由が重なり複合的な要因から、
親の介護をしたくないという理由に至る場合や、介護が必要になった際に、
親の経済的理由が露出し、そこから親との関係性が悪くなってしまい、
介護放棄に至る場合などもあります。
親の介護放棄をしてしまう主な理由3つ目は「心身の負担・時間的な問題」です。
親に介護が必要になると、時間が経つにつれて状態が悪化することも多いです。
認知機能の低下や、身体機能の低下が進むと介護にかかる時間も増え、
変わっていく親の姿を目の当たりにしながら介護をするのは心身の負担も測りしれません。
養護者の身体的や精神的な負担が増え続け、そのストレスや披露から介護放棄に至る原因と
なってしまいます。
現に、厚生労働省によると介護度が上がるにつれて、
介護放棄の割合も増える傾向にあるというデータもあります。
ここまで、親の介護放棄とその主な理由について解説をしました。
親の介護は、養護者にとって身体的、精神的、経済的にも負担の大きいものであることが
理解できます。
では、親の介護を放棄せずとも、親の介護をできるだけしない方法や負担を分配、
軽減する方法あるのでしょうか?
ここからは、養護者の負担を軽減するための観点から、親の介護をできるだけしない方法に
ついて解説していきます。
親の介護をできるだけしない方法、1つめは「兄弟姉妹・親族にお願いし負担を分け合う」
という方法です。
前述した扶養義務について実は「法律で扶養義務者の優先順位は定められていない」のです。
仮に子どもが3人いれば、3人の子ども全員に扶養義務が生じます。
この際の優先順位に「同居の有無」や「兄弟姉妹の年齢」は関係ないのです。
このように、兄弟姉妹に等しく扶養義務があるため、兄弟姉妹や親族がいる場合は
「介護の負担も分けあって」協力するのも方法のひとつです。
親の介護をできるだけしない方法、2つめは「介護サービスを利用する」という方法です。
介護サービスは、介護保険を利用し介護や世話を専門のスタッフに依頼するサービスです。
サービスには、施設や病院に通う「通所系」、自宅にスタッフが来て介護を提供する
「訪問系」施設や病院などに短期入所して介護をうける「宿泊系」などがあります。
詳しくは後述しますが、介護が必要であるという認定(要介護認定)をうけることで
介護サービスを利用できるようになり、重度になれば施設に住んで介護をうける
長期入居も利用できるようになります。
費用も介護保険から多くを賄っているため、自己負担は1割〜3割負担で利用できます。
それでも費用が足りない場合は、免除や減額できる施設や制度もあるため、
それらを活用することで親の介護の負担を減らすことが期待できます。
親の介護をできるだけせず、介護の負担を減らし介護放棄に至らないようにするためには、
介護サービスの利用は大きな手段のひとつです。
では、介護サービスを利用するにはどういった手順や申請が必要なのでしょうか?
ここからは、介護サービスの利用方法をご紹介します!
介護サービスを利用するには、介護が必要であるという認定が必要になります。
これを「要介護認定」といいます。
要介護認定は、「自立」「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分があり、
数字が大きくなるにつれてより介護の手間が必要になることを指します。
要介護認定を受けるには、はじめに「市区町村の窓口で相談し申請」をします。
介護に関することでわからないことがあれば、市区町村の窓口や地域包括支援センターという
部署が説明や案内をしてくれるので相談をしましょう。
申請について相談をすると、必要な書類や申請書について説明があり、それらを揃えて申請します。
申請が終わると、介護にかかる手間がどのくらいあるのかを調べるために、
訪問調査員が自宅に調査をしにきます。
そこで、介護が必要な方の身体状態や認知度などを調査をします。
それと並行して、市区町村から介護が必要な方のかかりつけ医に「主事意見書」というのを
書いてもらうよう依頼がいきます。
認定調査と主事意見書が揃うと、その情報を元にコンピューターで介護度を判定します。
これを「一次判定」といいます。
一次判定が終わると、「二次判定」に移ります。
二次判定は「一次判定の結果と主事意見書」を元に「介護認定審査会」という
医療・福祉・保険の学識経験者で構成された会議で、要介護度がいくつになるかを判定します。
判定が終わると「自立(非該当)」「要支援1・2」「要介護1〜5」の決まった通知が届きます。
通知は「申請日から30日以内に利用者に通知する」という決まりになっています。
もしも、認定通知が送れる場合は、見込期間と遅れる理由が書かれた通知が届きます。
もしも、認定結果に不服がある場合は、「再審請求」ができ、それでも結果に不満がある場合は、
都道府県に設置されている「介護保険審査会に不服申立て」ができます。
要介護認定をうけただけでは、介護保険サービスを利用することはできません。
サービスを利用するには「いつ、どこで、どのサービスを、どんな目的で利用するか」を記載した
介護の計画書「ケアプラン」を作成し、自治体に提出する必要があります。
居宅介護支援事業所などのケアマネージャーを選び、希望するサービスについて説明し
ケアプランを作成してもらいましょう。
ケアプランを作成してもらった後は、介護サービスの利用開始です。
ケアマネージャーに相談しながら、利用する介護サービスを選択し利用がはじまります。
希望のサービスなどがあれば、ケアマネージャーにしっかりと伝え、その人にあった
サービスを選びましょう。
介護保険には「通所系」「訪問系」「宿泊系」のほか、「福祉用具のレンタルや購入」
「住宅のリフォーム」など様々なサービスがあります。
しっかりと介護が必要な本人や家族とのニーズ、サービスを提供する事業所の特徴を照らし合わせ、
ベストなサービスを選びましょう!
この記事では、親に介護が必要になった時の扶養義務と介護放棄について、
介護放棄に至る原因と負担軽減のために親の介護をできるだけしない方法について
詳しく解説しました。
また、介護サービスを利用するための介護認定の申請からサービス利用開始までの流れ
についても紹介しました。
親の介護は、身体的・精神的・経済的にも負担が重くのしかかるものです。
ひとりで抱え込まず、親族や介護サービスの力を借り、負担を減らすことで
介護放棄に至らないようにしましょう。
介護放棄をすると罰則を科せられる場合もあります。
この記事が介護の負担や悩みを抱える方にとっての一助となれば、幸いです!