ショートステイや介護保険施設などを利用する際、食費や住居費は、全て自己負担になります。
一定の要件を満たすと、所得に応じて食費や住居費の負担を軽減できる制度があり、
これを介護保険負担限度額認定制度と言います。
2021年にこの制度が改正されたので、利用対象者の要件の変更点や申請方法などについて
解説していきましょう。
目次
介護保険負担限度額認定制度とは、介護保険施設を利用する際、食費と住居費は
自己負担になりますが、この負担を軽減できる制度です。
介護保険施設を利用する費用の「食費と住居費」は一般的に全額自己負担となります。
ですが、生活保護を受給している方や、一定の条件を満たした方に限り、
費用が軽減される制度になっています。
介護の費用を軽減してくれるこの制度は、経済的負担が大きい世帯にとっては、大きなメリットです。
介護保険負担限度額認定証をもらう要件として下記の3つがあります。
介護保険において負担限度額認定の対象者となるのは、下記の条件を「全て満たす方」になります。
所得の要件は、本人を含む世帯全員が住民税非課税であることです。
預貯金の要件は下記の「預貯金にあてはまる資産」を満たす必要があります。
預貯金には、預貯金(普通・定期)や現金、投資信託、金・銀などの貴金属、
有価証券(株式・国債・地方債社債など)が含まれ、
生命保険や自動車などは、預貯金の対象には含まれません。
介護保険負担限度額認定制度は2021年(令和3年)に改正され、
市町村民税課税世帯は、原則として、食費と住居費の負担限度額制度の軽減はありません。
ですが、介護保険施設に世帯の一人が入所し、制度を利用する場合、
在宅に残っている配偶者や家族の生活が困難になる可能性があります。
その際「配偶者や家族の生活が困難になることを防ぐため」に、
条件の全てに当てはまる場合には、食費か住居費、または、その両方について、
負担限度額制度が適用されるケースを「特例軽減措置」と言います。
介護保険施設に短期入所(ショートステイ)や入所した際に対象となる施設です。
介護保険負担限度額認定証の申請は、市区町村の窓口・自治体のホームページなどで
配布されている申請書類に、必要事項を記載し、住んでいる自治体へ申請書を提出します。
また、申請時の注意点も確認していきましょう。
介護限度額認定証の申請に必要な書類は下記のようになります。
申請の手順は下記のようになります。
申請する際には次の点に注意しましょう。
介護保険負担限度額認定証は更新が必要です。
介護保険負担限度額認定証の期間は「8月1日〜翌年7月31日」までの1年間です。
介護保険負担限度額認定証の有効期限は「1年」で更新が必要になります。
毎年、更新が必要ですが、初回認定後、翌年以降は自動的に更新書類が送付され
「期限切れは発生しない」ようになっています。
所得や預貯金などが変化すると負担の段階が変化しますので毎年、
注意して「認定証」を見直しましょう。
介護保険制度における負担限度額認定証制度とは、ショートステイや介護保険施設などを
利用する際、食費と住居費は自己負担ですが、これを軽減できる制度です。
所得と預貯金などの一定の要件を満たすと、これらの負担の減免を受けることが可能です。
介護保険負担限度額認定制度が、2021年に改正され変更になった点について、
負担限度額認定証制度での利用対象者の要件や申請方法などを解説しました。
公的な保証制度で経済的負担を軽減しましょう。