自分の住んでいる自治体に申請し、申請が通ることで介護保険は利用できます。
年齢が上がるにつれ介護保険を利用する確率が高くなるため、申請方法を知っておくことは大切です。
特に入院中に介護保険の申請ができるのかは、重大な問題です。
結論から言うと入院中に介護保険の申請はできます。
今回は入院中に介護保険を申請するにはどうすればよいのかや、条件について解説していきます。
この記事を参考に慌てることなく介護保険の申請を行いましょう。
目次
介護保険の申請を行い、要介護認定を受けることで介護サービスは利用ができます。
要介護認定を受けるには、申請者の状況などによりさまざまに変化します。
例えばどんな状況にある時が、申請のタイミングなのでしょうか。
いくつか例を見ていきましょう。
在宅時と異なり、入院中に介護件認定を受けるにはいくつかの注意点があります。
タイミングを間違えてしまうと、退院後すぐに介護サービスが受けられない、といった事態を
招くこともあります。
そこでここでは入院中の注意点についてみていきましょう。
入院中には医療保険が適用されます。
そのため医療保険と介護保険を併用して利用することはできません。
このことから入院中は焦って要介護認定の申請を受ける必要はありません。
要介護認定を受ける場合、入院中でも可能です。
そのため退院するタイミングを見極めて申請しても問題ありません。
いつ退院できるのかがある程度わかったときは、逆算して申請するタイミングを見極めましょう。
介護保険の申請は、申請後約30日程度で認定を受けられます。
そのため退院後すぐに介護サービスを利用したいのであれば、退院の時期を逆算する必要があります。
時期を逆算し、退院前の1~1カ月を目途に介護保険の申請を行いましょう。
特に退院後すぐに介護保険の在宅サービスが必要な時は、準備が必要です。
退院後すぐに利用できるように余裕をもって申請を行うようにしましょう。
入院中だからといって、いつでも介護保険の認定調査ができるというわけではありません。
骨折をしているときや手術後の場合、身体状況が安定していないため認定の申請はできません。
特に骨折をしている、手術後は体力などが衰えているため自力でできることが少なくなっています。
しかし経過を見ていくことで自力でできることも増えていきます。
身体状況が安定していないと、認定調査を行えません。
ガン末期状態などで余命宣告を受けている場合、退院後至急認定調査が必要となります。
そのためできるだけ早く申請する必要があります。
基本的に入院中であったとしても、介護保険の申請は行えます。
しかし介護保険利用者の住んでいる自治体によっては、入院中の介護認定に具体的な基準を
設けているところもあります。
具体的な例として、静岡県沼津市を見ていきましょう。
入院中の介護保険の認定で注意が必要なことに、入院中の担当医とかかりつけ医が異なる場合が
あげられます。
介護認定を申請するには、主治医の意見書が必要です。
一時的な入院の場合、担当医とかかりつけ医が異なると普段の状態が伝わりにくいことがあります。
そのため困っている状況が主治医の意見書に反映されないケースが出てきます。
介護認定を受ける際には、主治医の意見書は重要な資料の一つ。
主治医の意見書は介護保険の認定に大きくかかわってきます。
このことから一時的な入院の場合は、退院後に介護認定を申請するのが良いでしょう。
入院中の介護保険の申請にはタイミングが重要です。
ではどのような流れで介護保険の申請を行えばよいのでしょうか。
ここでは主な介護保険の申請の流れについてみていきましょう。
ソーシャルワーカーは、病気などにより生活に困難を抱える人々の社会福祉支援を行う専門職です。
ソーシャルワーカーに相談することで介護認定に必要な手続きや手順を教えてもらえます。
中には入院中に介護保険の申請を行いたい人もいるでしょう。
その時も相談できるソーシャルワーカーは存在します。
入院中に介護保険の申請を行いたいときは、病院にいるソーシャルワーカーに相談し、
今後の流れを把握しておくとよいでしょう。
ソーシャルワーカーから必要書類は何かなどを相談したら、まずは必要書類を準備します。
書類は依頼してすぐに発行できない場合もあるため、申請したいと思ったらすぐに
用意できるように動きましょう。
書類の準備ができたら、利用者の住んでいる自治体の窓口に書類を提出し、
申請の手続きを行いましょう。
この時家族が遠方に住んでいるなど申請が難しい時はソーシャルワーカーに伝えておくことを
おすすめします。
なぜなら代行申請を行うことができるからです。
困りごとがあったらソーシャルワーカーに相談し、一つ一つ解決しながら申請を行いましょう。
利用者の住んでいる自治体の窓口で介護認定の申請を行うと、主治医意見書作成参考用問診票が
渡されます。
ここで渡される問診票は、介護認定において重要な役割を果たします。
虚偽の申告を行うことなく、ありのままの状態を書くようにしましょう。
また問診票の記入が終わったらソーシャルワーカーか看護師に書類を渡すようにしましょう。
その後、担当医に問診表を作成してもらいます。
担当医が問診票を書き終わると、主治医意見書は担当医から直接自治体の窓口に送られます。
必要書類と主治医の意見書がそろうと、訪問調査が実施されます。
訪問調査では、利用者の元に訪問調査員が出向きます。
そこで現状困っていることなどのヒアリングを実施。
また入院中に行われる認定調査では、入院中の心身の状態や生活状態の把握を行います。
訪問調査日は基本的に病院と認定調査員が直接日程の調整を行います。
もし、訪問調査日に家族の同席を希望する場合は、事前に同席したいむねを
申請書に記載しましょう。
申請書に記載もしくは、直接ソーシャルワーカーに伝えておきましょう。
入院中の場合、体力の低下などで直接利用者が介護保険の申請ができないケースが多々あります。
その際は、代理人が申請することが可能です。
ここでは代理申請の場合と、郵送の場合についてみていきます。
入院中に介護認定の申請を行うには、自力での申請は難しいでしょう。
その時は代理人の申請が可能となっています。
代理で提出するには以下の書類が必要となります。
入院中に介護保険の申請を行う時、家族が遠方に住んでいる場合があります。
そのため身近に身内がいないため、代理申請が難しい場合もあるでしょう。
その際には郵送での申請も可能です。
郵送での申請の際には、要介護認定・要支援認定申請書に必要事項を記入することになります。
そして介護保険被保険者証の原本を同封し、介護保険課認定担当宛に送付します。
また40~64歳の第2号被保険者は医療保険被保険者証の写しも必要です。
これらの準備が整ったら郵送するようにしましょう。
入院中の介護保険の申請を行いたいのであれば、心身の状態が安定し退院の目途が立っている
退院前1カ月くらいから申請をするとよいです。
しかし入院後すぐなど心身の状態が安定していない場合は、申請ができないので注意が必要です。
また場合によっては退院後速やかに介護認定を受けた方がよいこともあります。
介護保険利用者の状況を見て、適切に介護保険認定を受けるようにしましょう。