グループホームの人員基準は?注意点や他の介護施設の基準も紹介

2024.08.08

グループホームは認知症を持つ高齢者の方のための介護施設です。

グループホームは、認知症の診断を受けている方や要支援2以上の方が対象で、
5~9人のユニットを作り、少人数が住宅に住む形態で生活します。
できることは入居者が役割を分担して、共同生活を送ることが特徴です。

グループホームの人員基準や注意点、他の介護施設の基準も紹介しましょう。

グループホームの人員基準

グループホームは、施設によってサービスの質・内容・人員基準が違う場合があります。

下記について詳しく解説しましょう。

  • 介護職員の人員基準
  • 管理者の人員基準
  • 計画作成担当者の人員基準
  • 代表者の人員基準

 介護職員の人員基準

介護職員は入居者の生活援助や身体介助などの業務を担当しており、入居者3人に対して
1人以上の介護職員の配置が定められています。

また、介護職員が複数配置されている場合、1人以上が常勤職員でなければなりません。

複数のユニットがある場合は、ユニットごとに専任の介護職員が配置され、
入居者の状態やケアの必要性に応じて人員が検討されます。
夜間にも入居者の見守りが必要なため、24時間体制で介護職員が常駐しています。

 管理者の人員基準

管理者とは経営や人事・労務管理など管理業務を担当する職員で、ユニットごとに
常勤の管理者が配置されます。
管理者は介護サービスの実施や他の職員の指導をするため、介護の知識や経験も必要です。

管理者には下記の要件が求められます。

  • 別養護老人ホームや介護老人保健施設などで3年以上従事した経験があること
  • 厚生労働省の管理者研修を受け、修了していること
    なお、管理業務に支障が無ければ、ほかの職種との兼任も可能です。

 計画作成担当者の人員基準

計画作成担当者は入居者一人ひとりに合わせたケアプランを作成する職員で、
グループホーム内のケアマネージャーの役割になり、事業所ごとに1人以上の配置が決められています。

計画作成担当者は次の要件が必要です。

  • 実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修を修了していること
  • 大部分を、その職務に従事する者であること
    また、計画作成担当者のうち最低1人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を
    保有することが必要です。

 代表者の人員基準

管理者はユニットごとの管理を行いますが、グループホーム全体を管理するのが代表者です。
事業所の代表者となるためには、管理者同様に現場での経験及び知識が必要で、
下記の要件を満たす必要があります。

  • 介護施設で認知症高齢者介護に従事した経験を持つこと、
    もしくは保険・医療・福祉サービスの提供をおこなう事業所の経営に携わった経験があること
  • 厚生労働省が定める認知症対応型サービス事業開設者研修を修了していること

グループホームの人員基準における注意点とは

下記の注意点について解説します。

  • 24時間規定人数が常駐しているわけではない
  • 常勤ではない介護職員が担当になることがある
  • 日中でも時間帯により規定人数を超えないことがある
  • グループホームによりサービスの量や質が変わる

 24時間規定人数が常駐しているわけではない

グループホームの人員基準は入居者3人に対して介護職員1人と決められていますが、
日中のみに適用され、24時間の常駐ではありません。

時間帯によって人員配置の基準が違い、夜間及び深夜の時間帯では1人以上の介護職員の
配置があれば良いとされています。

そのため、夜間及び深夜の時間帯には、グループホーム内の介護職員の人数が減少することがあり、
施設によっては不充分になる時間帯があることを理解しておきましょう。

 常勤ではない介護職員が担当になることがある

グループホームの人員配置の基準は、入居者3人に対して介護職員を1人以上配置する
ことが定められており、その内の1人以上が常勤でなければなりません。

常勤職員がいれば、全員が常勤である必要はなく、パートやアルバイトなどの臨時職員も採用
できます。

このため、特に食事や入浴など多くの人手が必要な時間帯では、非常勤職員が担当の場合もあります。
常勤ではない介護職員が担当する場合がある、ということを理解しておきましょう。

 日中でも時間帯により規定人数を超えないことがある

入居者3人に対して介護職員1人という比率は、実際に介護現場で働いている職員数ではなく
労働時間をもとに計算します。

人手が多く必要な時間帯を丁寧にする分、それ以外の時間帯に職員数を抑えることも可能になります。

このように実際に働く職員数は人員基準をもとに調節されるため、時間帯によっては
既定の「3:1」を超えない場合もあります。
そのため、時間帯によっては充分な人員が確保できていない可能性もあります。

 グループホームによりサービスの量や質が変わる

グループホームの人員配置に関しては、共通の基準が設けられていますが、
実際に確保している人員がどれくらいかは施設によって違います。

施設によっては、人員基準を超える豊富な人材を確保している場合もあり、
人員の確保が充分な施設は、質の高いサービスを受けることが可能です。

このように、施設の人員体制によってサービスの質や量が大きく変化する可能性があるため、
事前にしっかりと施設の基準を確認しておくことが大切です。

グループホーム以外の介護施設に人員基準を紹介

グループホーム以外の介護施設での人員基準もみてみましょう。

  • 住宅型有料老人ホームの人員基準
  • サービス付き高齢者向け住宅の人員基準
  • 特別養護老人ホームの人員基準
  • 介護付き有料老人ホームの人員基準

 住宅型有料老人ホームの人員基準

住宅型有料老人ホームは、生活支援サービスを受けられる高齢者施設です。
管理者を1人配置する必要があり、そのほかの人員基準は特に規定がありませんが、
厚生労働省の「特定施設入居者生活介護」には、入居者の数や提供サービスに応じて、
管理者、生活相談員、栄養士、調理員を配置すること、と示されています。

入居者に介護サービスを行うのは、訪問介護事業所の職員や、併設されている
介護事業所から個別で提供されている場合もあります。

 サービス付き高齢者向け住宅の人員基準

サービス付き高齢者向け住宅は、バリアフリー化された高齢者向けの賃貸住宅です
一般型と介護型があり、「一般型」は、介護施設のような人員基準は特にありません。

一方、「介護型」は、通常の人員基準とは異なり、大きく分類すると有料老人ホームに該当し、
特定施設の認定を受けています。
特定施設入居者生活介護に定められた人員基準が同様に設定されており、
入居者3人に対して介護職員1人以上の配置義務があります。

 特別養護老人ホームの人員基準

特別養護老人ホームは基本的に要介護3以上の高齢者が入居する施設で、介護だけでなく
医療ケアにも対応しています。
人員基準は入居者3人に対して介護職員または看護職員1人以上の配置が定められており、
入居者100人に対して医師1名、看護師3名以上という基準も設けられています。

特別養護老人ホームの人員配置は入居者15人に対し1人の支援員、
または介護職員が決められており、この内の1人は主任支援を置いてサービスを提供します。

 介護付き有料老人ホームの人員基準

介護付き有料老人ホームは、主に介護を必要とする高齢者が介護や生活支援を受けながら
生活する施設です。
介護付き有料老人ホームだけが、人員基準が定められています。

介護付き有料老人ホームの人員配置の最低基準は、要支援2以上の入居者3人に対して
介護職員または看護職員を1人配置すると決められています。
施設によっては、さらに手厚い人員配置をしている場合もありますが、サービスが向上する分、
介護費用の負担が増加することもあります。

まとめ

グループホームでは認知症の状態にある高齢者が生活を営んでいます。
人員配置に関しては、各施設に共通する基準が設けられていますが、
実際には施設により大きく違いがあります。

人員確保の状況はサービスの質や内容にも大変影響してきますし、注意すべき点についても
解説しました。

施設を選ぶ際は、グループホーム以外の介護施設での人員基準も参考に、
気になる点について事前に確認しましょう。

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