本記事では、介護保険申請の流れについて詳しく解説していきます。
介護保険サービスを利用するには、お住まいの市区町村に要介護認定を申請する必要があります。
「申請できる人に制限ってあるの?」「申請のときに必要なものはなに?」など、
介護保険サービスの利用を考えている方にとっては、気になるポイントが色々とあることでしょう。
申請の方法から必要な物までまとめて解説しますので、是非とも参考にしてみてください。
目次
まず介護保険とは、介護者の負担の軽減や高齢者の介護を社会全体で支え合うことを目的に
創設された仕組みのことを言います。
従来の老人福祉、老人医療制度による対応は限界を迎えてきたことから、
1997年に介護保険法が成立、以後3年に一度見直しが行われ改善されています。
介護サービスを受けられるのは原則「第1号被保険者である65歳以上の方」です。
ただし、加齢によって生じる16種類の「特定疾病」と診断された場合に限り、
第2号被保険者である40歳以上64歳以下の方も介護保険サービスを利用できます。
また、特定疾病を患っている場合、40~64歳の第1号被保険者の方も申請可能です。
特定疾病は末期がんや若年性認知症などのいわゆる難病で、若くても発病すると介護が
必要になるため、特例として認められています。
要介護認定の申請は、自宅で自力での生活が難しくなったときや、病院を退院後の暮らしに
不安を覚えたときに申請するケースが多いです。
ただ、申請するにあたって、決まったタイミングはありません。
本人または家族が必要と感じたときに申請しましょう。
要介護申請を行う場合は以下の書類が必要です。
介護保険を利用したい場合は、要介護認定などを希望する申請者が、お住まいの自治体の窓口や
地域包括支援センターに必要書類を揃えての申請が必要となります。
自治体の窓口は地域によって、福祉課、介護保険課、高齢者支援課など名称が異なる場合が
ありますので、わからない場合は、総合窓口でご相談ください。
介護に関する困りごとは「地域包括支援センター」が最初の相談窓口としての役割を担っています。
お住まいの地域にある地域包括支援センターを探してみると良いでしょう。
本人が入院中など、ご自分で申請ができない場合には、ご家族や親族が代わりに申請することも
可能です。
ご家族や親族の支援を受けての申請が難しい場合は、地域包括支援センターや
居宅介護支援事業者や、介護保険施設に入所中の方や病院に入院中の方であればそれぞれの施設に
ご相談いただき代理で申請してもらうことも可能です。
申請の際は、代理人の方の本人確認書類も必要となりますのでご注意ください。
地域によっては、本人からの委任状または介護保険被保険者証があれば、親族以外の方でも
代行申請できるケースもあります。
お住まいの自治体の窓口で要介護認定の申請をしたあとは、自治体の調査員がご自宅や病室などを
訪問して介護認定調査が行われます。
介護認定調査の後、一次審査、二次審査を経て判定され、認定調査の結果が通知されるという
流れになります。
役所に申請を行った後、訪問調査を行うために市区町村の担当者から連絡がきます。
そして利用者の住まいに市区町村の職員が訪問し、生活状況や心身の状況、特別な医療の必要性など
を調査します。
調査形式は所定の質問票に調査員がチェックをしていき、身体機能や生活機能、精神・行動障害などといった項目を調査します。
認定調査員に正確な情報を伝えることができ、適切な認定を受けることができるため、ご家族も
同席することをおすすめします。
続いて、主治医(かかりつけ医)の意見書が作成されます。
自治体が主治医に依頼を行い、作成をするものであり、主治医がいないという場合は自治体の
指定医の診察が必要となります。
意見書には病名や症状の記入、そして身体に関する細かい状態を記入してもらう必要があります。
そのため、本人を正しく理解していない医師には断られる可能性もありますので、注意しましょう。
他に主治医がいないなどの事情で、親族が作成せざるを得ない場合は、親族の主治医意見書作成を
認める場合があります。
一次判定は、介護認定調査での聞き取り内容をもとに客観的に公平な判断をするため、
コンピュータによって行われています。
使用されるのは、厚生労働省が作成した全国共通の要介護認定ソフトです。
この要介護認定ソフトを使用し、申請者がどれくらい介護に時間を要するのかが分析されます。
その後、二次判定では保健・医療・福祉の学識経験者5名程度の専門家で構成される
「介護認定審査会」によって、要支援・要介護度の判定が行われます。
介護認定調査の認定結果は、介護認定審査会の二次判定の結果をもとに自治体が認定し、
通常申請日から原則30日以内に利用者へ通知されます。
遅れる場合、利用者に対して、見込み期間と遅れる理由の通知が届きます。
認定結果は「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当(自立)」の8段階のいずれかの区分になり、
要介護度が明記されている結果通知書と、被保険者証が一緒に届きます。
介護認定調査の結果、認定が下りなかったなど納得いかないときは役所の窓口や地域包括支援センターなどの機関に相談しましょう。
要介護認定が下りただけでは、介護保険サービスを利用することはできません。
サービス利用を開始するには、「いつ、どこで、どのようなサービスを、どんな目的で利用するか」
を記載した「ケアプラン」を作成し、自治体に提出する必要があります。
ケアマネージャーに相談しながら作成したケアプランの内容に沿って、介護保険サービスの利用が
始まります。
ケアプランに記載のないサービスは利用できません。もし利用したいサービスが生じたときは、
まずは担当のケアマネージャーに相談しましょう。
要介護認定の結果には有効期間があります。
本記事では、介護保険と申請方法などについて詳しく解説しました。
介護保険制度は、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるように
サポートする保険制度ですが、更新をしないと認定効力がなくなり、介護サービスを受けられない
など注意点もあります。
介護保険制度のことをしっかりと理解して申請、利用するようにしましょう。