介護福祉士資格証とは?住所変更や氏名変更・紛失時の再交付手続きも

2024.10.01

国家資格である介護福祉士の試験は年1回行われます。
この試験に合格したらすぐに介護福祉士を名乗れると思いますが、合格しただけでは
介護福祉士を名乗ることはできません。
介護福祉士として仕事をするためには、資格登録申請書を提出しなくてはいけません。

そこでここでは介護福祉士資格証に関する情報を紹介していきます。
この記事を参考に介護福祉士資格証を取得し、介護福祉士として働いていきましょう。

介護福祉士資格証とは?

介護福祉士の試験に合格後、登録証を申請することで介護福祉士確証は入手できます。
介護福祉士資格証がないと介護福祉士として働くことはできません。
ここではなぜ資格証の交付を受けなくてはいけないのかについてみていきましょう。

介護福祉国家試験合格後交付を受ける必要がある

介護福祉士の国家試験を受け、合格証書を取得しただけでは、介護福祉士を名乗って仕事を
することができません。
介護福祉士として仕事をするためには、社会福祉振興・試験センターへ資格登録申請書を提出し、
登録証の交付を受ける必要があります。
この登録証の申請期限は特に設けられてはいません。

しかし先にも述べたように登録証がなければ、介護福祉士と名乗って仕事をすることはできません。
早く介護福祉士として仕事をするには、なるべく早く登録証を申請し交付を受けましょう。
なお、登録をするには登録料が必要です。

介護福祉士資格証を取得する際の流れ

介護福祉士資格証を取得するには5つのステップを経て資格証を入手することになります。
ここでは5つのステップをそれぞれ詳しく見ていきます。

 登録資格要件の確認

介護福祉士の国家試験が終了すると、例年3月末に結果発表があり、結果は受験者に送付される
結果通知かホームページで確認が取れます。 
合格の場合、合格証書などが入った封筒が送られ、そこから登録認定の作業に入ることになります。

しかしこの時、筆記試験を「実務経験見込み」での受験の場合には登録申請の前に
実務経験証明書・従事日数内訳証明書の提出が必要です。
この書類は資格証の申請とは異なり、期限が定められています。
期限内に提出をしないと合格が無効となるため、必ず期間内に書類を提出するようにしましょう。

 提出書類の準備

介護福祉士の資格証を交付してもらうには、登録申請書を提出することになります。
登録申請が分からない時は、合格証書と一緒に入っている登録の手引きをみながら行うと
よいでしょう。

登録申請書以外にも必要なものがあります。
それは登録免許税と登録手数料、戸籍抄本の原本などが必要となります。
登録免許税は収入印紙、登録手数料は振替払込受付証明書が必要となりますが、どちらも
郵便局で入手可能。
さらに介護福祉士養成施設卒業者は、今あげた書類プラスで養成施設の卒業証明書の原本が必要です。

 簡易書留で送付

提出書類が準備できたら、書類を送付することになります。
試験センターに書類を送付することになるのですが、1点注意点があります。
それは、書類送付時には簡易書留で送付する点です。

簡易書留は確実に相手に送付したことを記録し、証明したい書類などの送付に適しています。
そのため書類は簡易書留手送付する必要があります。
必要書類がそろったら、速やかに簡易書留で送付しましょう。

 試験センターでの審査・受理・登録

試験センターに書類が届くと、審査から登録作業に入ります。
しかしこの時書類に不備がある場合、書類が受理されず登録作業に移れません。
せっかく速やかに書類を送付したのに、書類不備が原因で受付されないのでは意味がありません。

書類は速やかに送付した方がよいのですが、送る際には必ず不備がないことを確認しましょう。
書類がすべてそろっていたら審査・登録作業に移行できるため、書類のミスだけは防ぐことを
覚えておきましょう。

 登録証の交付

書類を提出してから登録証の交付までには、約1ヶ月程度かかります。
そのため1ヶ月以上待っているのに登録証が届かなかった場合は、書類送付時に受け取った
簡易書留郵便物受領書を用意したうえで、試験センターに問い合わせてください。

登録証は通常レターパックで郵送されるため、不在のため受け取りができなかったときは
再配達の依頼をしましょう。
また保管期間内に受け取りができなかった場合、試験センターに返送されてしまうため
確実に受け取りましょう。

登録内容に住所変更や氏名変更があった時の手続きは?

介護福祉士は基本的に更新を必要としません。
しかし氏名や本籍地の都道府県名に変更が生じた場合、更新が必要になります。
ここでは変更時の手続きについてみていきましょう。

 住所変更手続きの場合

氏名等に変更はなく、住所のみを変更する際は郵送もしくはホームページから変更ができます。
手続きの際には登録証が必要となるため、準備しておくことが必要です。
もし登録証を紛失した際は登録証の再発行を行い、手元に登録証が届いてから住所変更を
行いましょう。

住所変更にかかる手数料は無料のため、登録証が手元にあるのであれば速やかに住所変更を
行いましょう。

 氏名・本籍変更手続きの場合

合格通知に同封されている「登録事項変更届出書」に必要事項を記入したうえで、
社会福祉振興・試験センターへ簡易書留で郵送します。

「登録事項変更届出書」が手元にない場合は、社会福祉振興・試験センターのホームページから
書類をダウンロードし準備しましょう。

また登録変更手数料として1200円かかるため、ゆうちょ銀行などで払込を行い、
日附印のある「振替払込受付証明書」の原本を、貼付用紙に貼付、変更届と一緒に送付します。
他に本人確認書類も添付し、変更届出書とともに郵送しましょう。

登録証を紛失・汚損した時の再交付の手続きは?

登録証を紛失もしくは汚損した場合、再交付ができます。
再交付をする際、氏名変更などと同様に手続きが必要です。
ここでは再交付手続きに必要なものについてみていきます。

 再交付手続きに必要なもの

再交付手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 登録証再交付申請書:合格通知に同封もしくは社会福祉振興・試験センターのホームページから
    ダウンロード
  • 再交付費用:1200円。ゆうちょ銀行などで支払い日附印有の「振替払込受付証明書」の
    原本を貼付用紙に貼付
  • 本人確認書類:戸籍の個人事項証明書の原本など
    これらを準備してから、再交付手続きを行いましょう。

まとめ

介護福祉士は試験に合格しただけでは、介護福祉士を名乗って仕事ができません。
登録証の申請をし、登録証が手元に届いて初めて介護福祉士と名乗り仕事ができます。
そのため合格通知が届いたら、必要書類を準備し速やかに手続きを行いましょう。

手続きが早いほど介護福祉士として早く働けるため、介護福祉士資格証の申請を速やかに
行うことをおすすめします。

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