小規模多機能型居宅介護では泊まりっぱなしで利用可能?詳しく解説!

2024.11.13

「家族に介護が必要になったがどんなサービスや事業があるかわからない!」
「将来の介護への不安から調べているけどよくわからない!」と、
疑問や不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

この記事では、数ある介護の事業所のうち「小規模多機能型居宅介護」という事業所について
詳しく解説していきます!
介護業界で働きはじめた方にも参考になる記事となっていますのでぜひご覧ください!

小規模多機能型居宅介護の概要

小規模多機能型居宅介護とは「通い・宿泊・訪問」の3つのサービスを提供する
「地域密着型サービス」です。
つまり、1つの事業所と契約するだけで、デイサービスやショートステイ、訪問介護などが
利用できる事業所なのです!

高齢者や身体の不自由な方々が、安心して自分らしい生活を続けるためのサービスとして注目
されています!

対象者は介護認定を受けている方で、地域密着型サービスのため事業所と同じ住民票を持つ方々に
限られます。
費用は月額性ですが宿泊費や食費、おむつ代に加算費用などが別途かかる場合があり、
具体的な金額は施設によって異なるため、事前に確認する必要があります。

小規模多機能型居宅介護では泊まりっぱなしは可能?

小規模多機能型居宅介護は「通い、訪問、宿泊」のサービスを兼ね備えた事業所と説明しましたが、
宿泊サービスを利用する際、ずっと泊まりっぱなしで宿泊することは可能なのでしょうか?
ここからは、宿泊サービスを利用するための条件や費用について解説していきます!

 泊まりっぱなしで利用する条件

小規模多機能型居宅介護は、基本的に「在宅介護を支援することが目的」の施設です。
そのため、ずっと泊まりっぱなしの利用は想定しておらず、主に一時的な宿泊を想定しています。

しかし、「老人ホームが見つかるまでのあいだ泊まりたい」「体調が悪化し、看取り介護となり
継続して宿泊しての介護が必要」「介護する人が出張などがあり、一定期間だけ連続して宿泊
サービスを利用したい」などの理由があれば、泊まりっぱなしが認められる場合もあります。
ただし、長期滞在の場合は、「施設の運営推進会議で検討され承認が必要」のため、必ずしも
泊まりっぱなしが認められるというわけではないため注意が必要です!

 泊まりっぱなしで利用した際の費用

小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを泊まりっぱなしで利用する際も「月額の利用料は
変わらない」ため安心して利用ができます。
しかし、「食費、宿泊費、おむつ費、施設の備品利用の費用」は「実費で別途負担が必要」です。
また、施設や地域、利用するサービスなどによって金額は異なるため確認が必要です!

自己負担になる費用の目安は「食費は1回につき約300円〜800円」
「宿泊費用は1泊、約2,000円〜5,000円程度」に設定されていることが多いようです。
泊まりっぱなしで利用する場合は、別途加算費用がかかることは把握しておきましょう。

 泊まりっぱなしで利用するメリット

小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを泊まりっぱなしで利用するメリットは以下の通りです。

  • 泊まりっぱなしであっても、基本料は月額で利用できる。
  • 介護する人が出張などで長期不在の時にも認められば長期利用ができるため、
    介護の負担軽減になる。
  • 地域密着型サービスのため、慣れ親しんだ地域で自分らしい生活が送ることができる。
  • 宿泊、訪問、通いのサービスを1つの事業所と契約するだけで利用できる。
  • 少人数制のため、一人ひとりに寄り添ったサービスを受けることができる。

小規模多機能型居宅介護の「30日ルール」とは

小規模多機能型居宅介護には、注意しなければならないルールがあります。
それが訪問診療を必要としている方に対しての「30日ルール」というものです。
大切なルールですので、しっかりと把握が必要です。なので、ここからは、この30日ルールについて
解説していきます!

 30日ルールの概要

小規模多機能型居宅介護の利用中、宿泊中に訪問診療を受ける必要がある場合
「30日ルールと呼ばれる規制が適用」されます。
この30日ルールとは、訪問診療を受けるためのルールであり、宿泊日数に関する規則ではありません。

小規模多機能型居宅介護の宿泊中に訪問診療を受けることができますが、
しかし、この訪問診療を受けるには「宿泊サービスを利用し始める日から遡って30日以内に、
「自宅で訪問診療」を受けておく必要があります。

そのため、訪問診療を必要としている方が、小規模多機能型居宅介護で訪問診療を必要とする場合、
ルールに適していない場合は、一度自宅に帰って、訪問診療を受ける必要があるということになります!

 退院直後は30日ルールの例外となる

昔は、退院直後にも30日ルールは適用されており、「病院から自宅に戻り、訪問診療を受けてから
宿泊サービスの利用」という手順を踏まなければならなかったのです。
しかし、2020年(令和2年度)の診療報酬改定により、病院退院直後は30日ルールの適用が
なくなりました。

そのため、医療機関の退院日から宿泊サービスを利用開始した場合、サービス利用開始前30日以内に
自宅で訪問診療を受けていなくても、宿泊サービス利用時に、訪問診療を受けることができるように
なり、施設を利用する方にとって手間と負担が軽減されました!

 ショートステイの30日ルールとは異なる

宿泊サービスというと、特別養護老人ホームや介護施設で一時的に入居する「ショートステイ」
というサービスもあります。
このショートステイの宿泊サービスにも30日ルールがあり、これは「これは小規模多機能型居宅介護の30日ルールとは異なる」ため混同しないよう注意が必要です。

具体的には、ショートステイの30日ルールは利用期間を制限するルールです。
要介護度に応じて連泊できる日数に制限があり、「連続で宿泊できる日数は最大で30日間と定められている」というルールです。
要介護度に応じた介護認定期間の半数以上は宿泊できません。

まとめ

この記事では、小規模多機能型居宅介護について詳しく解説をしました。
小規模多機能型居宅介護は「通い、宿泊、訪問」の3つのサービスを1つの事業所との契約で
利用できる地域密着型の施設です


費用は、日数や回数に関係なく月額で利用できますが、食費や宿泊費、おむつ代や加算費用などは
別途でかかるため注意が必要です。
泊まりっぱなしで宿泊する場合は施設の会議で検討し認められれば可能ですが、
訪問診療を受ける場合は利用開始から30日前までさかのぼり、
自宅で訪問診療を受けておく必要があるため、注意が必要です!

小規模多機能型居宅介護は慣れ親しんだ地域で手厚いサービスを受けられる施設のため、
しっかりと施設の特徴やルールについて把握し、利用者も介護者も負担を少なくし、
高齢や障がいがあっても自分らしい生活を送られるよう適切な施設選びをしていきましょう!

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