障害者グループホーム関連の補助金制度を詳しく紹介!支給方法や対象者も!

2024.11.13

障害を持ちながら一人暮らしをしたいと考えたとき、受け入れてくれる施設はどこか気になると
思います。
そんな時には様々な選択肢がありますが、そのうちの一つにグループホームに入居するという方法が
あります。
それならグループホームに入居を検討したいと思いますが、受けられる支援がないか気になるところ
でしょう。

そこで今回はグループホーム入居に伴い、受けることのできる補助金などの支援について解説
していきます。
この記事を参考に、グループホームに入居し自分らしく生活できるようにしていきましょう。

障害者グループホームとは

障害者グループホームとは、障害を持っている人や認知症の高齢者が世話人などから必要な援助を
受けながら少人数で生活をする場のこと
です。
色々な障害を持っていたとしても、必要な支援を受けられることから自立した生活を送ることが
できます。
障害者グループホームでは入居者ごとに必要な支援計画を作成し、世話人が食事や金銭管理、
掃除などの援助をおこないます。

ただし、グループホームは大規模な施設と異なり、医療的な支援は受けられません。
また入居したいと考えていたとしても、満床であり入居できないということが多いです。
その他にも介護保険や医療保険の対象とならないため、費用の負担について心配することも
出てきます。

グループホームに入居する利用者が活用できる制度

グループホームに入居しようと思案するとき、気になるのはその費用です。
グループホーム入居には利用者が活用できる制度が2つあります。
ここでは活用できる制度についてみていきましょう。

 特定障害者給付(家賃助成)

特定障害者給付とは、障害者総合支援法という法律の下給付される補助金制度です。
生活保護世帯や市町村民税非課税世帯で、障害を持っている人がグループホームに入居するとき、
国から補助金を受けることができます。
全国の自治体で実施されていますが、家賃助成を目的としているため食費などは対象となりません。
1万円を上限として支給されます。

しかし、この1万円は受給者本人ではなくグループホーム側が代理で補助金を受け取ります。
さらにこの給付には更新があり、更新は1年ごとに行うので注意が必要です。

 障害福祉サービス利用料

障害福祉サービス利用料は、原則として利用者が1割の利用料を負担します。
しかし、利用者の負担が大きくならないように、所得に応じた負担額上限が設けられています。
生活保護世帯や市町村民税非課税世帯の場合、利用料0円でサービスを受けることができ、
市町村民税課税世帯では最大37,200円の負担で利用できるサービスです。

なおグループホームの料金はサービス内容などで各施設で異なるため、利用するグループホームに
確認を取った方がよいでしょう。

特定障害者給付を受けるには?

特定障害者給付は支給方法など、様々な要件を満たすことが必要です。
ここでは特定障害者給付を受ける方法を4つみていきます。

 支給方法

特定障害者給付は、支給決定したとしても利用者本人には入金されません。
この給付は利用するグループホーム側が代理として支給される補助金を受け取ります。

特定障害者給付を受けるには、居住している各自治体に申請をしなくてはいけません。
給付を受けるには申請書とグループホームの家賃を証明する書類が必要となるため、入居先で
家賃証明書を書いてもらってから申請に行くとよいでしょう。
また1年ごとに更新があるため、1度支給が決まったからといってそれがずっと続くとは限らない
点にも注意しておきましょう。

 上限金額

特定障害者給付の支給上限額は1万円です。
家賃が1万円未満の場合は、その額を実費として受け取ることができます。
家賃が1万円を超えるときは、1万円を上限として支給されることになります。
この補助金は先にも述べたように、利用者本人が受け取るものではありません。
しかし申請手続きは必要であるため、更新が来たときは忘れないように申請を行いましょう。

 対象者

対象者は年齢関係なく生活保護世帯や市町村民税非課税世帯の障害を持っている人です。
障害者手帳は障害の区分などによって交付される種類が異なりますが、手帳の種類によって補助金の
額が変わるということはありません。
また障害者手帳の等級によって補助金の額が異なることもありません。
障害を持っている生活保護世帯などに該当し、申請が受理されれば補助金が支払われることに
なります。

 対象地域

特定障害者給付は障害者総合支援法という法律の下支給される補助金であるため、国から
補助金が下りることになります。
特定障害者給付は全国で実施されていることから、どの地域に居住していたとしても補助を
受けることができます。
そのため引っ越しなどをし、居住自治体が変わったとしても補助を受けることは可能です。
全国で実施されてはいるものの、自身の自治体で支給が受けられるのか不安なときは自治体窓口に
相談してみるとよいでしょう。

自治体などによる障害者グループホーム開設・運営に関する補助制度

国から支給される特定障害者給付以外にも自治体などによるグループホーム開設・運営に関する
補助制度はあります。
ここでは主な補助制度を3つみていきましょう。

 社会福祉施設等施設整備費補助金

社会福祉施設等施設整備費補助金は全都道府県で行われている補助制度になります。
社会福祉法人などが施設を整備するために必要な費用の一部を補助し、施設入居者が暮らしやすく
することを目的とした補助金です。

補助金は施設整備費用の3/4が支給されます。
また対象法人は営利、非営利関係なく福祉サービス事業を行っている事業所が対象です。
しかし、計画から補助を受けるまでに2~3年かかることや、書類などが煩雑であることが
デメリットとして挙げられます。

 障害者グループホームの開設準備補助

障害者グループホームの開設準備補助は、兵庫県西宮市が行っている補助制度です。
障害者グループホームの開設準備にかかった初期費用等の支援をおこなうことで、障害者グループ
ホームの整備促進を図る目的で補助をしています。
グループホームの開設時に要した共用備品の購入費、開設前4ヶ月以内に契約した住居の借り上げに
伴う初期費用に対して補助を行っています。
補助基準額は以下の通りです。
・共用備品の購入費:27万円
・住居の借り上げに伴う初期費用:7万円×定員数

 グループホーム開設事業費補助金

グループホーム開設事業費補助金は、大阪府豊中市が行っている補助制度です。
こちらは既存建物の活用による共同生活支援開設事業費補助制度となっています。
既存の建物を購入もしくは賃借して共同生活援助の運営を開始する事業者に対し、「豊中市既存住宅
改修による共同生活援助開設事業費補助要綱」に基づいている制度であり、補助基準額を上限に
対象経費の補助をおこないます。

まとめ

グループホーム入居を検討している場合、費用面の不安から入居を遠慮することもありますが、
特定障害者給付により1万円の家賃補助を受けることができるため費用負担を軽減することができます。

グループホーム入居にあたり受けられる補助は各都道府県独自のものもあるため、入居前に
自治体窓口で確認をしておいた方がよいでしょう。
入居にあたり補助を受けられるため、入居を検討している際はぜひ施設見学に行き、グループホームへの入居を前向きに検討していきましょう。

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