一度、世帯分離をしたけど、生計をともにしなくなったなど事情の変化から「世帯分離を戻したい」
という方もいるのではないでしょうか?
この記事では、世帯分離後に色々な弊害が起きてしまい、世帯分離してしまったものを元の世帯と
合併する手続きをする方法を説明します。
この記事を読むことで、「世帯分離をしたら戻せない」と言われた方がもしいらっしゃっても、
それが絶対ではないことがわかるでしょう!
目次
そもそも、世帯分離とは、一つ屋根の下に暮らしている家族が、「住民票を分けて別世帯になる」
ことをいいます。
親が介護サービスを利用している場合、同一世帯であれば世帯所得で自己負担額が決定するという
仕組みになっていますが、
この世帯分離を行うと、親の所得のみで負担額が決定されます。
そのため、世帯分離には、家計の支出を抑えられるという効果があるため、介護の費用が
多く負担が大きい場合は検討してみてもよいでしょう!
そもそも世帯分離とは何かということを簡単にですが説明しました。
では、この世帯分離は元に戻すことはできるのでしょうか?
ここからは、世帯分離をもとに戻すための「世帯合併」の申請などについて解説していきます!
世帯分離をすると戻せない。と言われたことがある方もいるかもしれませんが「世帯合併」という
申請をすることは可能です。
「世帯合併」とは、世帯分離をしたあとに元の世帯に戻すことをいいます。
この世帯合併とは、実際に「一緒に住んでいて、生計が一緒であること」が必要で、
「世帯変更届と一緒にいくつかの添付書類が必要」です。
「元に戻す」という響きから簡単な申請と思われるかもしれませんが、そういうわけではありません。
そのため、申請する際には、合併に対する認識を理解したうえで申請のための必要書類を
準備していきましょう。
世帯合併とは、「世帯を構成する方の全員が他の世帯に合併すること」をいいます。
そのため、それぞれの世帯にいた世帯主が一人になり、生計が同一であるとみなされます。
申請には世帯変更届を出す必要があります。
この届け出は、市区町村の担当窓口で必要書類を確認すると受け取ることができます。
近年では、介護を必要とする家庭が世帯分離を申請するケースが増え、家庭内における介護負担を
軽減するための対策として、
世帯合併よりも世帯分離をする家庭が増えている傾向にあります。
後期高齢者の増加とともに、介護負担軽減のための対策として取り入れられるようになりました。
世帯分離と世帯合併にはこのような時代の背景があるのです。
ここまで、世帯分離と世帯合併について説明をしてきました。
では、世帯分離を行った後に世帯合併をするための手続きにはどんなものが必要なのでしょう?
ここからは、その手続について必要な準備物と届け出について解説していきます!
世帯分離をした後に、世帯合併をする場合、届出書類と必要書類は世帯分離の際に行ったものと
同様となります。
必要となるものは以下の通りです。
代理人であれば委任状など、その他の書類が必要になる場合もあるため、担当の窓口に
確認しておきましょう!
届け出をする方以外が窓口に行く場合は、その代理人の本人確認書類も必要になりますので、
確認したうえで準備しておきましょう!
世帯合併に必要な、申請書と必要書類を準備したら、市区町村の担当窓口に出向き担当者に
提出しましょう。
代理人であれば、委任状やその人の本人確認書類も必要になる場合があるため、事前に確認したうえ
で準備をしておきましょう。
地域によっては、世帯合併するための届け出書類は自治体のWEBサイトからダウンロードできる
場合もあります。
注意点として、世帯分離を行った後に世帯合併をおこなう際、まれに、世帯変更届を提出した際に
担当から「変更は受け付けられない」などと言われるケースもあるようです。
これは、対応する役所の職員がどれだけ法律や条例を理解しているかによっても申請時の対応が
異なる場合があるためです。
これらを回避するためにも、世帯分離をする前から下調べを行い確認と検討を重ねたうえで
「やっぱり戻したい」となることがないよう準備することで、理由や内容のわからない拒否を受けず
に済む対策方法と言えるでしょう。
世帯分離を行った後、世帯合併を行う場合の準備と申請方法の次に注意しなけらばならないのは、
世帯合併の手続きには、届け出る期間が設けられているという点です。
ここからは、その期間について詳しく解説をしていきます!
世帯合併の手続きを届け出る期間は「原則として、家計または住居を同じにしたなど、世帯変更が
生じた日から14日以内」とされています。
提出者は「世帯合併をする本人か、その世帯主となる」ため注意しましょう。
一度世帯分離を行った人が、再び世帯を一緒にする世帯合併を申請する場合、世帯分離を
理由に何らかの利益享受を目的としたと認識されることがあります。
こういった場合は「世帯分離を行ったため、世帯を戻す世帯合併の申請は認められません」と
断られる可能性が高まってしまいます。
世帯合併の理由と実態が、実際に本来の目的である「生計をともにする」という状態にあるので
あれば届け出ができるケースもありますが、申請拒否をされる可能性があることも、充分に考慮し
適切かどうかを自治体に確認しておくことがとても大切です。
自分の都合や世帯分離や世帯合併ができるというわけではないことを理解しておきましょう。
また、14日の期限を過ぎてしまうと「5万円以下の過料となる場合がある」ため、注意しましょう!
この記事では、世帯分離を行ったあともとに戻す世帯合併はできるのか?という点について
解説をしました。
一度世帯分離を行った後に、再度世帯を一緒にする世帯合併は「生計を一緒にする」という理由と
実態が確認できれば申請することができます。
しかし、世帯分離を行った際に何らかの利益享受があったとみなされたり、担当の職員が法律や
条例に詳しくない場合は申請拒否をされる場合があります。
しっかりと、下調べと準備を行い自治体に適切かどうかを確認する。または、世帯分離を
検討している時点で「やっぱり元に戻そう」ということが起きないように、充分に確認と検討を
重ねてから世帯分離を行うということが大切でしょう!
近年は介護の負担が増える傾向にあります。
こういった世帯分離や世帯合併について知識を蓄え適切に利用し、上手に介護の負担を
減らしていきましょう!