生活保護受給者の方でグループホームへの入居が可能か気になる方もいらっしゃるでしょう。
生活保護を受給している方も、入居できる老人ホームや介護施設はあります。
ただし、条件や入居可能施設の種類が限定されているため、事前の確認が必要です。
生活保護受給者でも入居が可能なグループホームや、チェックポイントについて解説
していきましょう。
目次
生活保護受給者が入居可能なグループホームはあります。
生活保護受給者の入居の際には、年齢や健康状況などの施設ごとに定められた条件を満たしている
必要があります。
また、生活保護の制度を利用しての入居は、自治体からの許可がおりる老人ホームや介護施設に
限られます。
介護が不要な方の場合は、少数ですが民間のケアハウスや経費老人ホーム、高齢者向け賃貸や
公営住宅などが最初の選択肢となる場合が多いでしょう。
入居までの手続きについて、下記の3点を入居したいグループホームやケースワーカーなどに
確かめましょう。
グループホームの全てが生活保護法の指定を受けているわけではありません。
生活保護法の改正により「介護保険法指定介護機関」として認められた施設が、生活保護法の
みなし指定を受けられるようになりました。
みなし指定を受けた施設では生活保護受給者の受け入れが可能です。
また、法改正以前にグループホームを運営している場合には、生活保護法の指定を受けていない
場合があります。
みなし指定を受けているかを確かめましょう。
生活保護の受給者は生活保護対応型のグループホームのみ入居可能です。
生活保護法による指定を受けたグループホームかどうか、現在の住所の近くに、そのような施設が
あるか確認しましょう。
グループホームは一般住宅で少人数制の、支援を受けながらの共同生活です。
グループホームによっては居室の一部のみ対応しているという施設もあります。
生活保護対応の居室があるのか、入居したいグループホームやケースワーカーなどに確かめましょう。
生活保護の受給者のグループホームへの入居条件は、施設がある市区町村に住民票があり、65歳以上
の認知症と診断された高齢者です。
地域密着型施設のため、施設と被保護者の住民票は同じ所在地であることが必要です。
入居したいグループホームが他の市区町村にある場合は、住民票を移す手続きをした後に
生活保護の申請から行う必要があります。
移管の手続きが必要なときはケースワーカーに相談するなど、早めに対処しておきましょう。
「扶助」とは最低限の日常生活を送るために必要な費用を補助する制度です。
受給者のそれぞれの地域や世帯の状況によって支給額が決定するため、一律の金額ではありません。
生活保護で受けられる扶助は下記の8種類です。
介護扶助は、生活保護受給者であり、介護保険法に規定する要介護状態や要支援状態にある方を
対象としています。
困窮のため最低限度の生活を維持できない要介護者及び要支援者に対し、介護保険の給付対象と
同等の範囲のものを、原則として現物給付の方法で行います。
介護扶助は、生活保護の給付(生活費・住宅費・医療費など)に加え、
利用した介護(予防)サービスに関わる費用を生活保護で補うようにする制度です。
住宅扶助は、アパートの家賃や地代が支給される制度のことで、定める額の範囲内の実費です。
住宅扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することが難しい方に対して、家賃や部屋代、
地代等や、補修費等の住宅維持費を給付するものです。
家賃、部屋代、地代等については、当該費用が上記の額を超える場合は、都道府県、指定都市、
中核市ごとに、厚生労働大臣が別に定める額(限度額)の範囲内の額になります。
「生活扶助」と「生活保護」の違いについて、生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を
送るために、生活困窮者に対して国が経済的な援助をするものです。
生活扶助とは、生活保護のうち生活費に適用される支給のことです。
飲食用物費や被服費、光熱水費など、日常生活の基本的な需要を満たすものに対しての扶助です。
基本的な日常生活費の生活扶助基準本体と、妊産婦や障害を抱えている方などの特別な需要を
満たすための加算があります。
医療扶助は、生活保護受給者に対して医療サービスが受けられる制度のことです。
生活保護制度では、困窮のために最低限度の生活を維持することが難しい方に対して、医療扶助が
提供されます。
医療扶助による医療の給付では、生活保護法の指定を受けた医療機関等に委託して実施します。
病院での診察や通院、入院、移送などが現物支給され、生活保護受給者の医療費は、原則自己負担は
ありませんが、指定された医療機関で受診する必要があります。
生活保護法による扶助のひとつで、経済的理由で修学困難な者の教育を受ける権利を保障するもので
就学扶助とも言います。
教育扶助の対象は義務教育を受けている子供がいる生活保護受給世帯です。
中学生以下の子供でも保育園や幼稚園児などは対象外になりますので注意が必要です。
主に小・中学校の児童や生徒の学校給食費や学用品費、通学費、修学旅行費、学校保健法による
医療費などに、教育委員会の認定で市区町村(国庫半額補助)があります。
生業扶助は、生業に必要となる資金、器具や資材を購入する費用を必要とするときに行う扶助です。
自立に向けて、資格を取得するための費用や、運転免許やヘルパー等の資格を取得するための
技能習得費、就労のための支度費などが支給できる扶助です。
高等学校で就学するための授業料・入学準備費用・通学定期券代などを支給する高等学校就学費
なども含まれます。
生業扶助は、原則として定められた範囲内で実費を支給されます。
出産扶助は生活困窮者が出産をする際に行う扶助で、原則では金銭をもって支給します。
病院や助産施設等において分べんする場合、入院(8日以内の実入院日数)に必要な最小限度の額を
基準額に加算します。
生活保護を受給していて金銭的に葬儀費用を工面できない場合に、葬儀費用を給付する生活保護制度
が葬祭扶助です。
葬祭扶助制度を利用して行うお葬式では、宗教儀礼やセレモニーを行わないシンプルな形式で
行われます。
生活保護受給者が入居できる指定介護機関のグループホームがあります。
しかし、自分が希望する指定介護機関にすぐに入居できるとは限りません。
生活保護受給者の受け入れ施設が現在の住所にない場合は、移管手続きの必要が生じることも
考えに入れておきましょう。
チェックポイントを検討して、生活保護を受給しながら自分らしい生活ができる環境を
手に入れましょう。