40歳になったら介護保険料はいくら支払えばいいのでしょうか?
介護保険料はどのように計算されるのでしょうか?
「介護保険法」によって、40歳になると、公的医療保険とあわせて、公的介護保険に加入する
ことが義務付けられており、介護保険料の支払いが、毎月発生します。
介護保険料の計算方法や減免されるケースについても紹介しましょう。
目次
「介護保険」とは、介護を必要とする人が、少ない負担で介護サービスを受けられることを
目的にして、介護を必要とする高齢者とその家族を40歳以上の国民が支払う介護保険料
によって社会全体で支える保険制度です。
介護保険料の納付義務は、満40歳に達した時に発生します。
40歳以上の公的医療保険に加入している人は、自動的に介護保険の被保険者(加入者)になります。
日本は国民皆保険で、すべての人が公的医療保険に加入しているため、40歳以上の人は
基本的に介護保険に加入し、無期限で保険料を支払うことになります。
自分が高齢になったり要介護状態になったとしても、介護保険料の支払いは必要で生涯に
わたって続きます。
介護保険の加入者は年齢によって以下の2つに区分されます。
介護保険料の計算方法は、第1号被保険者と第2号被保険者で違います。
所得が多い人ほど、保険料を多く納める仕組みです。
それぞれの計算方法を紹介します。
65歳になると第1号被保険者という区分に変わります。
第1号被保険者の介護保険料は、基準額が自治体ごとに計算され、そこに、所得の段階別に
設けられた割合を掛けて算出されます。
基準額とは、その自治体における介護給付の見込額に対する、第1号被保険者の一人あたりの
負担額を計算したものです。
基準額に掛ける割合は、本人や世帯の所得状況を、区分した段階によって決定し、
所得段階は標準的に9段階に分かれています。
第2号被保険者の場合、加入している公的医療保険の種類で計算方法が変わります。
2021〜2023年度における第1号被保険者の介護保険料の基準額は、月額平均が6,014円でした。
ただし、実際の納付額は、基準額に所定の割合を掛けて算出されるため、自治体や
所得などによってかなりの幅があります。
また、第2号被保険者の介護保険料は、事業主負担分や公費分を含め、2023年度の見込額が
月額平均6,216円となっています。
※出典:厚生労働省「令和5年度介護納付金の算定について(報告)」
第2号被保険者である40〜64歳までは、健康保険料の一部として介護保険料を納めますが、
第1号被保険者の65歳になると納付方法が変わります。
それぞれ、どのように介護保険料を納付するのか確かめておきましょう。
第1号被保険者の介護保険料は、年金の受給額に伴って、「特別徴収」と「普通徴収」の
2種類の納付方法に分かれます。
第2号被保険者の介護保険料の納付方法では、会社勤めの人は、公的医療保険の保険料と
いっしょに納付します。
健康保険に加入している場合は、健康保険料と共に、給与や賞与から天引きされます。
国民健康保険の加入者の場合は、40歳になると、国民健康保険料に自動的に介護保険料が
上乗せされます。
現金納付や口座振替など、それまでと同様の方法で国民健康保険料を納付すれば、同時に
介護保険料も納めたことになります。
介護保険料に関して、注意すべき点はあるのでしょうか?
介護保険料には納付期限があります。
介護保険料を滞納した場合には、滞納期間によって、ペナルティが発生します。
ペナルティの内容を具体的に見ていきましょう。
保険料は本人の年金収入や世帯収入によって増減します。
4月から翌年の3月までの1年間の介護保険料は、本人と世帯全員の住民税課税状況と、
本人の前年の合計所得金額や課税年金収入額により算定されます。
そのため、65歳以上の方が支払う介護保険料は、本人の収入が少なくても、住民税を
支払っている人が同世帯にいると保険料は高くなり、
本人および同世帯の家族の住民税課税・非課税状況によっても変わります。
下記のような場合は、介護保険料が減免される措置が設けられています。
40歳になると、原則として、介護保険料を納める義務が発生します。
「介護保険」は、少ない負担で介護サービスを受けられることを目的に、40歳以上の国民が
支払う介護保険料によって社会全体で支える保険制度です。
将来、介護が必要になった時の負担を軽減するために、介護保険料は滞納することなく
きちんと納めることが大切です。