要介護者が高齢のため通院が難しい時などに公的介護保険の通院介助のサービスを
受けることができます。
しかしどのようなサービスを受けることができるのか、サービスを受けるにはどうすればよいのか
わからない人も多くいるでしょう。
そこで今回は通院介助を利用するにはどうすればよいのかや、利用する手順などについて紹介します。
この記事を参考に通院介助について知り、適切なタイミングで通院介助が利用できるように
なっていきましょう。
目次
通院介助は、ホームヘルパーに通院へのサポートを依頼できる介護サービスであり、
通院を必要とする高齢者が医療機関受診の際、サポートを必要とするときに利用できます。
依頼できるのは医療機関に向かうための準備や移動、交通機関を利用する際の乗降介助などです。
また移動中は利用者の体調確認を行うなどの配慮を受けられます。
さらに医療機関受診の際の手続きなども依頼可能。
通院介助は受診に向かう時だけでなく、帰宅の際の付き添いも該当します。
そのため毎回家族に医療機関への付き添いを頼めない高齢者にとって重要となるサービスです。
公的介護保険の一つである通院介助を利用するには、適用条件を満たしておく必要があります。
ここでは利用できる人の条件や移動範囲、対象外のサービスについてみていきましょう。
通院介助が適用される対象者は、要介護1~5に該当する人です。
そのほかにケアマネージャーによって通院介助が必要と判断されてケアプランに追加されている
ことも条件の一つ。
受けられる介助内容は、自宅から医療機関までの送迎や交通機関を利用するのであれば
乗降サポート、医療機関受診の際の受診手続きなどが該当します。
また同一の事業所による実施が条件となりますが、複数の医療機関を同時受診することが
可能になりました。
以前の規定であれば、要介護者の自宅が始点であり終点である必要がありました。
そのため2か所以上外出をする場合、1つ目の目的地から2つ目の目的地への移動は介護保険の
対象外でした。
しかし、2021年4月に法改正が行われ、介護保険適用範囲が拡大されることとなったのです。
現在ではこれまで要介護者の負担の大きかった病院間での移動が、介護保険適用となりました。
このほかにのデイサービスから病院への移動も、病院間での移動と同様に介護保険が適用されます。
介護保険の範囲により、ヘルパーが対応できるサービスとできないサービスがあります。
身体介護が発生しているときにヘルパーは対応できるため、徒歩や介護タクシー、
公共交通機関での移動の際はヘルパーに付き添いを依頼できます。
しかし病院での介護は病院のスタッフが行うものと定めている自治体が多く、ヘルパーは
付き添いはできるものの介助をしてもらうことはできません。
病院での介護は介護保険の適用外となります。
また付き添いといっても入院する際の手続きなどは基本的に家族が行います。
そのため付き添いといってもできないことがあるため、利用する際はどこまで対応可能かを
しっかりと確認しましょう。
公的介護保険に通院介助が適用された場合、利用する交通手段により費用が異なります。
ここでは公共交通機関と介護タクシーを利用した際の費用についてみていきましょう。
公共交通機関や徒歩や車いすを利用しての移動の際は、訪問看護の中の身体介護にあたる
サービスとなります。
1回ごとの利用料金は下記の通り。
介護タクシーを利用する際は、通院等乗降介助の対象となります。
自己負担割合により料金は異なり、1割負担の場合で1回あたり99円となります。
さらにタクシーの運賃や介助費用、介護器具を利用していればレンタル料が加算されるため、
1回あたりの費用は利用者の状況により異なることを覚えておきましょう。
ほかにも一定の所得があるのであれば自己負担割合も増加し、2割もしくは3割負担となることも
あります。
また利用時間帯やサービス内容、サービス提供事業所の所在地によっても料金は異なるため、
担当ケアマネージャーなどに確認しておいたほうがよいでしょう。
公的介護保険の通院介助を利用するには、いくつかの手順を踏まなくてはいけません。
ここでは主な申請手順の流れを見ていきましょう。
まず必要なのが要介護認定を受けるための申請を行うことです。
公的介護保険の通院介助を利用するには要介護もしくは要支援認定を受けなくてはいけません。
そのために申請書や身分証などの必要書類を準備し、各自治体の窓口で要介護認定の申請を行います。
必要書類がわからないときは、各自治体の窓口などで確認し提出しましょう。
要介護認定は時間がかかるため、通院介助を利用したいと考えたときは早めに申請を行いましょう。
要介護認定の申請を行った後に、認定調査が行われます。
認定調査は調査員が申請者を訪問し行われます。
認定調査だけでなく、主治医の意見書の作成依頼も行わなくてはいけません。
意見書の作成依頼は各自治体が行いますが、かかりつけ医がいない場合は自治体が指定した
医師の診察を受けなくてはいけません。
そのためかかりつけ医がいない場合は、どこの医療機関で診察を受けるか確認しておくと
よいでしょう。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに判定を行い、最終的に自治体が要介護度の認定を行います。
申請から認定までには30日程度かかるため、申請は早めに行うようにしましょう。
認定結果は郵送で送られてくるため、届いたら認定結果を確認しましょう。
要介護認定を受けたら、ケアマネージャーが要介護度にあったケアプランの作成を行います。
作成されたプランには、通院介助を含む具体的なサービス内容が記載されます。
そのため具体的なサービス内容を把握するためにも、ケアプランはしっかりと確認しましょう。
ケアプランの内容をしっかりと把握したのち、完成したケアプランをもとにサービスの
利用が開始されます。
通院介助だけでなく、必要に応じて福祉用具のレンタルも検討しておきましょう。
ほかにも自宅環境の整備を整えておくことも併せて検討することをおすすめします。
必要なサービスを把握したうえで利用し、変更等が必要だと感じたときは一人で悩まずに
担当のケアマネージャーに相談し、困りごと等に対し早めに対処するようにしていきましょう。
公的介護保険の通院介助を利用するには、いくつか注意しておかなくてはいけないことがあります。
ここでは主に確認しておきたい注意点を2点、みていきましょう。
公的介護保険の通院介助を利用するには、付き添いの介護ヘルパーの交通費が基本的に
利用者負担になる点を知っておきましょう。
交通費の取り扱いに関して介護保険制度に規定がありません。
そのため各サービス事業所により異なるため、利用する際は事業所に確認を取っておくことが
重要です。
利用者が負担する交通費や支払い方法について確認しておくことで、予期せぬ費用の発生を
防ぐのと同時に、トラブルになることを未然に防ぐことができます。
通院介助を受けるには条件が定められていますが、その適用範囲は各自治体によって
異なるケースが存在します。
例えば病院内での介助についても、各自治体によって対応に違いが生じるケースがあります。
ほかにも病院帰りの処方薬の受け取りに関しても、自治体の判断によって扱いに差が生じるなど、
各自治体によりサービス適用範囲が異なるため確認が必要です。
そのため通院介助を受ける際には、ヘルパーへの確認だけではなく適応範囲について、
担当ケアマネージャーによく確認しておくことが重要です。
内容をしっかりと把握することで、適切に通院介助のサービスを受けられます。
公的介護保険の通院介助を利用するには、要介護認定を受ける必要があるほか、
各自治体によって適応範囲が異なることを知っておきましょう。
基本的に通院介助は病院に通院する際の移動の介助がメインとなり、病院内での介助を含まない
自治体が多いです。
また利用料金も利用する移動手段により異なるため、利用前に料金について確認しておきましょう。
通院介助を利用するときは内容をしっかりと把握してから利用することを心掛けておきましょう。