この記事では、生活保護受給者でも介護保険は利用可能かについて解説していきます。
介護保険制度では、生活保護受給者であっても、65歳以上になると自動的に介護保険に加入し、
介護保険を利用できます。
介護保険を利用する条件や介護扶助についても解説していますので、介護サービスや介護扶助に
ついて考えている方は参考にしてください。
目次
生活保護受給者が介護保険を利用できるのは、生活保護を受給している65歳以上の第1号被保険者です。
介護保険制度では、生活保護受給者であっても、65歳以上になると自動的に介護保険に加入し、
第1号被保険者になります。そのため介護保険を利用できるのです。
65歳以上の方(第1号被保険者) は、医療保険の加入の有無に関わらず被保険者となるので、
生活保護受給者も介護保険の被保険者となります。
そのため、生活保護受給者も保険料を支払わなければならず、その費用は、生活保護費より
賄われます。
また、要介護(支援)状態と認められた場合は、介護保険から給付を受けることができますが、
この場合、支払う一部負担金は、生活保護費の介護扶助費でまかなわれます。
困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者、要支援者が対象です
第2号被保険者(0歳~64歳までの方)の場合は、医療保険に加入していない生活保護受給者は
介護保険の被保険者になりません。
介護が必要になった場合、その費用は生活保護費の介護扶助費でまかなわれます。
介護扶助は困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者、要支援者が対象で、
具体的には、福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方です。
または急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方が対象です。
生活保護法による介護扶助とは、生活保護法第11条によって定められた仕組みで、
2000年に新たに創設されました。介護保険法に基づく介護サービスのすべてが対象となります。
生活保護受給者が、生活保護法により指定された介護機関から、介護保険の給付対象となる
介護サービスと同等のサービスの提供を受けるものです。
介護扶助の対象となる人は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者、
要支援者です。具体的には、福祉事務所長が介護扶助を行う必要があると認めた方、
もしくは急迫した場合において福祉事務所長等が保護の必要があると認めた方が対象となります。
生活保護受給者が要介護状態になった場合、要介護認定の審査が行われ、 要支援1以上の
認定が下りれば、介護サービスの利用ができます。
生活保護受給者も介護扶助の対象となります。
生活保護受給者の介護扶助の範囲は、基本的には介護保険の給付と同一になります。
居宅介護支援計画に基づき行うものに限る居宅介護、福祉用具、 住宅改修、施設介護、
介護予防支援計画に基づき行うものに限る介護予防、介護予防福祉用具、介護予防住宅改修、
介護予防・日常生活支援や、施設への入退所や居宅療養管理指導に係る交通費、
保険給付が行われない居宅介護サービス等利用に伴う交通費等の移送が介護扶助の範囲となります。
介護扶助は、生活保護受給者が介護サービスの提供を受けられる制度のことで、
自己負担はありません。
居宅介護サービスや施設介護サービス、福祉用具の貸与、バリアフリー目的の住宅改修、
移送などの費用が含まれます。
その介護扶助の申請に必要な書類は、要介護認定の結果とケアマネジャーが作成した利用者の
アセスメントやケアプラン、サービス利用票、介護保険証のコピーなどです。
これらの書類を福祉事務所が審査し、保護が決定すると介護券が送られてきます。
必要な書類は各市区町村によって異なります。
介護保険の被保険者で、生活保護を受給している人が負担する費用は、介護費用の1割ですが、
介護扶助として生活保護法により負担されます。
生活保護を受けていても介護保険料の支払い義務はありますが、その全額が生活扶助で
賄われるため、本人の実質負担額はゼロです。
介護保険の被保険者である場合は、介護保険料と介護サービス費にかかる費用は、どちらも
生活保護費用でまかなわれるので、自己負担の必要はありません。
介護保険制度では「介護保険料」と「介護サービス費」の納付義務があります。
生活保護受給者で65歳以上の人は「第1号被保険者」なので、毎月介護保険料を納めなければ
なりません。
しかし、介護保険料は生活保護の「生活扶助」に上乗せとなるので費用負担はありません。
また、介護サービス費の負担分も「介護扶助」で負担されます。
介護保険の被保険者でない場合も、本人が費用を負担する必要はありません。
生活保護を受ける場合、国民健康保険から抜ける必要があり、40〜64歳の生活保護受給者の
ほとんどは介護保険料を支払っていません。
だから介護保険の被保険者ではありません。そのため介護サービスを利用した際の負担額は
全額自己負担になってしまいます。
しかし、生活保護費の「介護扶助」によって全額まかなわれます。
なので費用の自己負担はありません。
生活保護を受けている人も、介護施設や老人ホームに入居することは可能です。
入居を検討する際は、生活保護受給者を受け入れているか、入居一時金と月額利用料の負担は
どのくらいか、支給上限額が施設の費用に収まるか、希望するエリアにあるか、
設備やスタッフの質はどうかなどを確認します。施設によって受け入れ体制が異なるので
注意しましょう。
生活保護の住宅扶助・生活扶助の限度額の範囲内であれば、原則として入居は可能です。
生活保護の住宅扶助は、家賃に充てるものですが、上限額が決まっています。
上限額を超える場合は原則認められておらず、超過した部分は生活費から負担することになります。
すでに住んでいる物件が上限額を超えている場合は、転居を促される場合もあります。
生活保護の受給中に賃貸物件を借りるときは、各自治体の役所で許可をもらう必要があり、
ケースワーカーを通じて手続きを進めます。
生活保護受給者は、受給者を受け入れている施設かどうか事前に確認して、受け入れている施設を
探す必要があります。
施設を探す際には、生活保護受給担当のケースワーカーに相談する、不動会社や老人ホーム
紹介センターを利用する、自治体内の高齢者・生活保護受給者の住まい探しをサポートする制度を
利用するなどして探します。
中には、生活保護受給者を対象外としている施設もあります。
また、 養護老人ホームに入所した場合は、生活保護は原則として廃止されます。
生活保護受給者が介護施設に入居するために転居する際は注意が必要です。
入居するために転居するときは、移管という手続きが必要になります。
移管とは、現在住んでいる自治体の福祉事務所から他の福祉事務所に、生活保護の管理を移すこと
です。手続きが長引くことがあるので早めに対応しましょう。
自治体によっては移管できないこともあり、すべての自治体で移管が認められているわけでは
ありません。移管できずに元の自治体で保護費を負担するケースもあります。
まずケアマネージャーまたはケースワーカーに相談しましょう。
この記事では、生活保護受給者でも介護保険が利用可能かどうかについてご紹介しました。
介護保険制度では、生活保護を受給している65歳以上の第1号被保険者も介護保険を利用できます。
介護保険を利用する条件や介護扶助についても解説してきました。
介護サービスや介護扶助について考えている方は、ぜひ参考にしてください。