この記事では、介護保険被保険者証の有効期限についてご紹介していきます。
介護保険被保険者証は介護保険サービスを利用する場合に必要な保険証で、
介護サービスを利用する際などに必要なものです。
介護保険被保険者証の有効期限切れや再発行、住所変更の方法などについて解説していますので、
介護保険について検討している方は参考にしてください。
目次
介護保険被保険者証とは、介護保険サービスを利用する場合に必要な保険証です。
介護保険の被保険者であることを証明するものであり、介護サービスを利用する際などに
必要なものです。
介護保険に加入している65歳を迎えたタイミングで自治体から送付されます。
介護保険被保険者証は、介護保険の被保険者に交付されます。
65歳以上の方には自動的に交付されますが、特別な手続きは必要ありません。
現在住んでいる各市区町村が発行するもので、郵送で届きます。医療機関で提示する健康保険証とは
別のものです。
また、40歳以上65歳未満でも条件を満たせば介護保険被保険者証が交付され、
第2号被保険者となります。
第2号被保険者は、老化に起因する疾病(特定疾病)が原因で要介護・要支援に認定された方です。
介護保険被保険者証は、要介護認定や要支援認定を申請するときに使用します。
介護サービス利用に必須の氏名や住所・被保険者番号・要介護度・受給限度額などが記載されていて、要介護認定やケアプラン作成、介護サービスを受けるときなどに使われます。
介護保険被保険者証を提示することで、自己負担額を抑えながら介護サービスを
利用することができます。
ただし要介護・要支援認定を受けていない場合は介護保険のサービスは利用できません。
介護保険被保険者証には有効期限はありません。要介護認定を受けると、その方に応じた有効期間が
設定されます。
ただし、要介護認定には有効期限があるので注意が必要です。
要介護認定の有効期限が過ぎてしまった場合、更新の手続きを行わないと介護保険サービスが
受けられなくなります。
介護保険被保険者証は、平成17年10月の介護保険法改正により有効期限が廃止されました。
改正前の平成17年9月30日以前に交付された介護保険被保険者証には、
有効期限が平成23年3月31日と記載されていますが、経過措置により有効期限を経過しても、
そのまま利用することができます。改めて更新の手続き等をする必要はありません。
現在では、法律の改正により有効期限の記載は廃止されていて、無期限の取り扱いとなっています。
介護保険被保険者証には有効期限はありません。有効期限が切れても、これまで通り使用する
ことができます。
平成17年10月の介護保険法改正により、介護保険被保険者証の有効期限が廃止されました。
ただし、要介護認定には有効期限がありますので注意してください。有効期限が切れてしまうと、
介護サービスを受けるための負担が、全額自己負担になってしまいます。
有効期限切れの60日前から要介護認定の更新手続きが可能です。
早めに更新手続きすることをおすすめします。
要介護認定には有効期限があるので注意が必要です。
有効期限が切れてしまうと、介護サービスを受けるための負担が全額自己負担になってしまいます。
介護を必要とする人が、常にその人に適した介護サービスを受けられるようにするために
有効期限があります。要介護認定は、高齢者の心身の状態に関しては、定期的に高齢者の様子を
確認し、適切な介護度かどうかをチェックするために設けられています。
要介護認定の更新手続きは有効期限切れの60日前から可能です。
介護保険被保険者証を紛失・破損などした場合は、申請すると再交付してくれます。
お住まいの市区町村役場または事務所の窓口で再交付の申請をします。
郵送、電子申請でも可能です。
郵送、電子申請の場合、被保険者証は被保険者の住所地に郵送します。
ただし、本人以外の方が申請する場合は「委任状」が必要になります。
介護保険被保険者証の再発行は市区町村の窓口で申請できます。
その前に、介護サービスを受けるには介護認定の申請が必要です。
申請は市区町村窓口や包括支援センターで受け付けています。 申請には、介護保険認定申請書と
介護保険証が必要となります。
本人が来所できない場合は、親族や居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行してもらうことも
可能です。
その場合は、被保険者証等の再交付申請や受領を代理人に任せるという 内容を被保険者本人が記載した委任状が必要となります。
引っ越しをする際は、介護保険被保険者証の住所変更手続きも必要です。
別の市区町村内での引っ越しか、同じ市区町村内なのか、介護施設などへの引っ越しなのか
によっても手続きは変わってきます。
住所変更が必要な場合は転出前と転入から14日以内に手続きを行う必要があります。
別の市区町村に転居する場合は、転出元と転入先の両方で手続きを行います。
転出元の介護保険担当の窓口で、介護保険被保険者証の返納と介護保険被保険者資格喪失届を
提出します。
要支援・要介護認定を受けている方は「介護保険受給資格証明書」を役所から受け取ります。
次に、転入日から14日以内に、転入先の市区町村の窓口に転入届を提出します。
「介護保険受給資格証明書」も提出します。転入日から14日を過ぎると、
再び要支援・要介護認定を申請する必要があるので注意しましょう。
同じ市区町村に転居する場合は、転居届(住民異動届)の提出手続きが必要になります
介護保険被保険者証に記載している住所を役所の届出窓口(高齢者福祉課など)で書き換えてもらいます。
自治体によっては、転居届とあわせて今使っている介護保険被保険者証を提出すれば、特に
手続きなどせずに新しい介護保険被保険者証を交付してくれるところもあります。
新しい住所が記載された介護保険被保険者証は、基本的には後日郵送で交付されることが多いです。
介護施設に入居する場合は住所変更は行いません。
施設所在地の市区町村の介護保険に加入したままとなります。介護保険制度では原則として
住民票所在市町村の被保険者になるためです。
ただし、住所地特例制度を利用することで、施設に入居する際に住民票を移しても、移す前の
市区町村がそのまま保険者となります。
転出するときには役所の窓口で介護施設に入居する旨を伝えて、介護保険の住所地特例適用届を
提出します。この手続きも、代理人が行う場合は委任状と身分証明書類が必要となります。
この記事では、介護保険被保険者証の有効期限について解説してきました。
介護保険被保険者証には有効期限がありませんが、要介護認定には期限があります。
注意しなければならないのは、再発行の手続きをしないと、介護サービスを受けるための負担が
全額自己負担になってしまいます。
介護サービスについて検討している方は、ぜひ参考にしてください。