介護保険のサービスを利用するに必要な「介護保険証」ですが、実は認定が有効な期間があり、
更新を忘れると給付が受けられなくなります。
介護保険サービスを利用するために「介護保険証を取得したけど更新の仕方がわからない」
という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、介護保険証とは何かという基本から、有効期限や再発行の手続きなどについても
解説していきます。
目次
介護保険証とは「介護保険被保険者証」の略で、介護保険サービスを利用する際に必要となる
保険証です。
介護保険に加入している方が、65歳を迎えると自治体から送られてくるもので、
要支援や要介護の状態となった時に提示することで、
自己負担額を1割〜3割に抑えながら介護サービスを利用できます。
介護保険被保険者証が必要になる場面には以下のような場面があります。
※病気やケガなどで医療機関を利用する時(医師の診察や治療、投薬など)は、これまでと同様に
「健康保険証(医療保険の保険証)」を提示します。
※第2号被保険者(45際〜64際までの方)は、特定疾病などの理由に要介護認定を申請して
認定結果が出た場合を除いて、保険証は交付されないため注意が必要です。
介護保険被保険者証(介護保険証)の交付には条件があり、以下の条件のいずれかを
満たした場合に交付されます。
現時点では、65歳以上になると自動交付されるシステムですが、40歳〜65歳未満の方で
あっても特定疾病によって介護や支援が必要だと判断された方には、
申請の手続きを経て介護保険被保険者証(介護保険証)を交付してもらうことができます。
介護保険被保険者証そのものには「有効期限」というものはありません。
しかし、介護保険被保険者証を使用するには要介護認定が必要であり
「この要介護認定には有効期限がある」ため、
介護保険被保険者証を「使用するには」有効な期間が決まっているという解釈になると言えます。
要介護認定は、一度認定されるとずっと有効であると勘違いされている方も少なくありませんが、
要介護認定は「原則6ヶ月、更新申請の場合は原則12ヶ月」と有効期限があります。
さらに、介護認定審査会の意見によっては有効期限が「3ヶ月〜48ヶ月」の間で
変更されることもあります。
介護サービスを利用される場合は、「有効期限が終わる60日前から期限までの間に更新」を
申請しなければなりません。
要介護認定に、有効期限があるということは「更新が必要である」ということになります。
要介護認定の更新は「自動更新ではない」ため、万が一更新を忘れたままにすると
「介護保険の給付を受けられない」ということになります。
給付を受けられない状態で介護サービスを利用すると、これまで1〜3割負担で済んでいた
「利用料が全額自己負担(10割負担)」となってしまうため、注意が必要です。
「更新は、期限の60日前〜期限日」までに行う必要があるため注意しましょう。
介護保険被保険者証は、65歳になると自動で交付されるため、いざ介護サービスが
必要になったときには紛失してしまっているという方も少なくありません。
介護保険被保険者証を再発行するには、「住民票のある市区町村役場の介護保険担当窓口」で行う
必要があります。
担当窓口の名称は市区町村によって「介護福祉科」「長寿保険科」「福祉事務所」など
異なった名称のため、不安な方は事前に確認しておくと安心です。
自治体によってはマイナンバーカードを利用してオンラインで申請が可能なところもあり、
Webで確認することができます。
再交付は即日交付してくれる場所が多いですが、場所によっては数日かかる場合もあるため
注意しましょう。
介護が必要になり、親族の元への引っ越しや施設入居を考えている方の中には
「介護保険被保険者証にある住所は変更する必要があるのだろうか」
「住所変更をしないと使えなくなるのではないか」と疑問や不安を抱く方もおられるのでは
ないでしょうか。
ここからは、いくつかの場面別で住所変更について解説していきます。
介護施設に入居する場合の住所変更は「施設の種類によって異なる」ため注意が必要です。
介護保険被保険者証の住所変更を行う場合、転居届や転入届を提出する必要があるかと
思いますが、転居前に市町村で交付された「受給資格証明書」と、
転居先で確認や登録を受ける「資格者証」を添えて介護保険窓口へ認定申請書を提出します。
住所地特例の場合は、住民票の移動日から市区町村ごとに決められている期限内に
「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を役所へ提出する必要があります。
公的な介護保険を提供する保険者は、住民票のある市区町村となります。
そのため、引っ越しで市区町村が変わる時は手続きが必要となるため注意が必要です。
今住んでいる市区町村と別の市区町村へ転居する場合は「転出元」と「転入先」の両方で
手続きを行う必要があります。
同じ市区町村内で転居する場合、転居届を提出して住民票を変更します。
この転居届を届け出たタイミングで、同時に「介護保険被保険者証と本人確認書類」を
「介護保険担当窓口に提出」し、住所を書き換える必要があります。
※転居届と介護保険被保険者証を一緒に提出するだけで、住所変更の申請や手続きが不要な
自治体もあるため確認しましょう。
新住所に書き換えられた介護保険被保険者証は「後日、郵送で交付されるのが一般的」
ですが「当日窓口で受け取れるケースもある」ため、お住まいの自治体に事前に
確認しておくとスムーズに進み安心です。
要支援や要介護の認定を受けている方は、認定内容も引き継がれるため今までどおりに
介護サービスの利用が可能です。
介護保険証とは「介護保険被保険者証」の略で、「要支援・要介護認定の申請」
「介護サービスの利用」「ケアマネージャーに計画書作成を依頼」などの場面で必要です。
介護保険証は65歳になるタイミングで交付されるため、いざ介護が必要となった時に
紛失しているケースも多く、その場合はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で
再交付してもらう必要があります。
転居や施設入居で住所変更をする場合、介護保険証の住所を変更する場合と、
変更しなくて良い場合があるため事前に確認しておきましょう。
介護保険証に有効期限はありませんが、要介護認定には有効期限があるため、
「使用するには有効な期限がある」こととなり更新時期を確認しておく必要があります。
要介護認定の更新を忘れると、介護サービスの利用が途切れてしまうため、
この記事を参考に介護保険証を適切に管理、更新するようにしましょう。