単身赴任になったら世帯主はどうなる?世帯分離や住民票との関係を解説

2025.02.07

世帯主とは、住民票に記載されている世帯の代表者です。
もし単身赴任になったら世帯主はどうなるのでしょうか?
世帯分離や住民票との関係、住民票を異動したら世帯主も変更する?

など、単身赴任で住民票・世帯主の変更をする場合のメリット・デメリットについても
解説していきます。これから単身赴任の予定のある方は参考にしてください。

そもそも世帯主とは

世帯主とは、住民票に記載されている世帯の代表者です。
世帯主は、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として
世帯側から申告します。

1人暮らしの場合は本人が世帯主となり、2人以上の世帯であれば話し合いの上決めることになります。ただし、世帯主になれるのは15歳以上との決まりがあります。

 単身赴任でも住民票を異動しなければ世帯主変更は不要

単身赴任でも住民票を異動しなければ、世帯主を変更する必要はありません。
ただし、単身赴任で住所が変わる場合、原則として住民票は新住所に移す必要があります。
新住所に転入したら、管轄の市町村にある役所に世帯変更届を提出します。


住民票を異動した場合、

  • 赴任先では単身赴任者が世帯主
  • 本拠地では残った家族のいずれかが世帯主となります。

    届出人は世帯主になる本人で、住所変更があった日から14日以内に異動届を
    提出しなければなりません。

単身赴任では住民票の異動は必要?

単身赴任で別の市区町村へ引っ越す場合は、原則として住民票を移す必要があります。
ただし、生活の拠点が変わらない場合や、赴任期間が1年以内などであれば、住民票を移す必要は
ありません。
住民票を移すかどうかは、転居の条件次第で判断できます。

 1年に満たない場合は異動しなくてよい

単身赴任期間が1年に満たない場合は住民票の異動をしなくてよいです。
新居に住む期間が1年未満と分かっている場合や、進学に伴う1人暮らしを始める学生で、
生活の拠点は移動しないと判断される場合です。

また、転居先に一時的に住み、1年以内にもとの住所に戻る予定がある場合や、
定期的に実家に帰省し、生活の拠点が変わらない場合も異動しなくてよいです。
国の基準では、1年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居(または、転出・転入)の届出が
必要とされています。

 本拠地が自宅である場合は異動しなくてよい

世帯主の本拠地が自宅である場合は住民票を移動しなくてよいです。
引っ越しをしたら、原則として新しい住所地へ住民票を移す必要がありますが、生活の拠点が
移動しない場合や新住所に住むのが一時的な場合は、「正当な理由」があるとみなされ、
住民票を移さなくてもよいとされています。

単身赴任などにより生活の拠点が自宅以外になった場合は、住民票を異動させる必要があります。
住民票を異動させた場合は、赴任先では本人が世帯主となります。

単身赴任で住民票を異動した際の世帯主は?

単身赴任で住民票を異動した際の世帯主は本人となります。
世帯主とは、1つの居所に居住する人の代表者のことですが、年齢や収入、社会的地位は
関係ありません。本拠地では、残った家族のいずれか一人が世帯主となります。

異動した赴任先では本人が世帯主となる

住民票を異動した赴任先では本人が世帯主となります。
本拠地では、残った家族のいずれか一人が世帯主となります。

世帯主は家族の代表者と定義されていますが、同一世帯内であれば誰であってもかまいません。
生計を分けている夫婦であれば、それぞれが世帯主になることも可能です。
世帯主には、納税や保険料などの行政上の納付義務が設けられています。
国や各都道府県、居住地域の市町村からの配布物(税金関連の書類や選挙の投票用紙など)は、
世帯主宛に送付されます。

 本拠地では家族のいずれかが世帯主となる

本拠地では家族のいずれかが世帯主となります。
単身赴任したときの世帯主は、住民票を異動するかどうかによって決まります。

生活の拠点が自宅である場合には、無理に住民票を異動したり、世帯主を変更する必要はありません。 住民票や世帯主を変更することは、生活環境に直結する重要な手続きです。

単身赴任は期間が限定的であり、赴任先の住居はあくまでも仮住まいという位置付けになるので、
単身赴任時の住民票の異動や、世帯主の変更を行わない方が多いです。

単身赴任で住民票・世帯主の変更をするメリット・デメリット

単身赴任が決まったらすべきことはたくさんあります。
住民票や世帯主の変更をしたほうがよいか、変更しなくてもよいのはどんなケースのときかを
知っていると迷わずに済むかもしれません。

ここでは、単身赴任で住民票・世帯主の変更をするメリット・デメリットについて解説します。
単身赴任で引っ越し予定の方はぜひご参考にしてください。

 メリット

単身赴任で住民票・世帯主の変更をするメリットは、居住している市区町村の役所で各種証明書の
発行が行えることです。

パスポートの取得や運転免許証の更新といった身分証明書の作成・更新手続きも行えます。
選挙権の取得は、住民票のある市区町村に3ヶ月以上居住することが条件なので、単身赴任期間中に
選挙が実施された場合、わざわざ帰省する必要がなくなります。
引っ越し先の市区町村が独自に提供する、さまざまな行政サービスを利用できる点も
大きなメリットです。

 デメリット

単身赴任で住民票・世帯主の変更をするデメリットは、実質的に住所が二つある状態になります。
つまり、単身赴任先の住所地と残された家族が住む住所地の二つの地域で住民税がかかります。

納税先が増えることで、一家の負担が増えることが予想されます。
また、行政サービスは住民票のある自治体で受けられますが、補助金の給付額や条件なども
自治体によって異なります。地域により充実度に差があるので、行政のサポート面を
考慮したうえで検討するのもひとつでしょう。

まとめ

この記事では、単身赴任になったら世帯主はどうなるかについて解説してきました。

単身赴任では住民票を異動したほうがよいのか、異動した際のメリットやデメリットもあり、
様々な手続きなど行政のサービスにも関わってきます。

世帯主を変更しなくて済む場合もあります。
どちらが良いのか、行政のサービス面なども考えて結論を出すのがよいのではないでしょうか。

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