障害を持っているため、実家から出るのをためらっている人は多いです。
しかし、障害を持っていても一人で暮らしと考えている人も多いでしょう。
そんな人におすすめなのが、グループホームへの入居です。
グループホームへの入居は利用できる給付金もあるため、アパートを借りるよりも費用を
減らすことができます。
そこで今回は障害者グループホームで利用できる給付金や条件などについて紹介していきます。
この記事を参考にグループホームへの入居を前向きに検討していきましょう。
目次
障害者グループホームは、障害を持った人が世話人などから必要な支援を受けながら
少人数で生活する場所のことを指します。
大規模施設と異なり少人数であることからアットホームな雰囲気で生活ができます。
障害にもいろいろありますが、特性に合わせて支援を受けられるため安心して生活できるだけでなく、自立した暮らしが送れるのも特徴です。
入居にあたり支援計画が作られるため、個人個人に合わせた支援を世話人などから受けられます。
そのため一人で生活するのに不安がある人でも自立した生活が送れます。
グループホームで生活するには、家賃や生活費など様々費用が掛かります。
その中の家賃に関しては助成金が支給され、特定障害者特別給付と呼ばれています。
ここでは特定障害者特別給付の概要などについてみていきましょう。
特定障害者特別給付は、障害者総合支援法という法律により給付される補助金制度のことを指します。
生活保護世帯や住民税非課税世帯を対象に障害を持っている人がグループホームを利用するときに、
国から助成を受けられるようになっています。
この給付は全国の各自治体で行われていますが、あくまでも家賃の助成が目的のため、
食費などは対象外です。
家賃の助成額は上限が決まっており、10000円を補助として支給しています。
しかし給付は障害者本人に支給されるのではなく、グループホームが代理で支給を受けます。
また毎年更新を行うため、一度助成を受けたらそれがずっと続くわけではない点に注意が必要です。
特定障害者特別給付を受けるにはいくつか条件があります。
この条件をクリアしないと支給されません。
そのためここでは支給対象者などについて詳しくみていきましょう。
特定障害者特別給付は、グループホームに入居の際などに、国から家賃10000円までの補助を
受ける制度です。
そのため対象者も限られており、生活保護世帯や住民税非課税世帯の人を対象としています。
また障害者施設に入居していることも条件であるため、一般的な賃貸時住宅の入居は対象外。
生活保護世帯などを対象としていることから自分は支給されるのか不安を抱く人もいるでしょうが、
グループホームに入居している人は精神状態の悪化などで働けない人がほとんどであることから、
たいていの人は支給の対象となります。
対象地域となるのは、グループホーム利用者の住所地の自治体です。
利用者はまず自分の住所のある自治体の障害者福祉の窓口で特定障害者特別給付の申請を行います。
申請をすると審査会で審査が行われ、障害者程度区分の認定を受けます。
そこから必要と判断されたときに、給付の支給決定。
そのため給付の決定を受けたい人は、各自治体の障害福祉の窓口で相談を行い、給付の詳細を
尋ねておいたほうがよいでしょう。
支給を受けるにはまず各自治体に必要書類を提出する必要があります。
必要書類を提出後、審査会において審査を行い支給の決定がされます。
支給と聞くと、利用者本人に給付金が振り込まれると思いがちですが、利用者には給付金が
振り込みされません。
どこに入金されるのかというと、各自治体から利用者が利用している施設に支給されることに
なります。
特定障害者特別給付は利用者ではなく施設に支給されることを理解しておきましょう。
特定障害者特別給付は、上限を10000円としています。
しかし支給額は一律10000円とは限りません。
支給額は実際に支払った家賃の合計額と、10000円のうち低いほうの額が支給されます。
そのため実際に支払った家賃の合計額が6000円の場合は、10000円ではなく6000円が支給されること
になります。
必ず10000円の給付を受けられるというわけではないため、注意しておきましょう。
障害者グループホームで活用できる負担軽減措置は特定障害者特別給付だけではありません。
グループホームでは障害福祉サービスなども利用できます。
ここでは主な負担軽減措置を3つ紹介していきます。
障害福祉サービスとは、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する法律をもとに、
障害者が自立した日常生活や社会生活を送れるよう必要な支援を受けられることを指します。
障害福祉サービスは大きく分けて二つあります。
高額障害福祉サービス等給付金は、低所得もしくは生活保護の65歳以上の人で、65歳になる前に
5年以上介護保険サービスに該当する障害福祉サービスの支給を受けていた場合、介護保険移行後に
支払った障害福祉サービス相当する介護保険サービスの利用者負担が償還払い方式により支給される
制度のことです。
この給付金は、自治体によっては該当者に案内文が送付されます。
案内文に従って申請書類等を準備し提出することで手続きは完了します。
医療型個別減免は、療養介護を利用する場合に受けられる減免制度です。
利用者の収入によりひと月の負担限度額を個別に算出し、負担上限月額と食事療養費の上限額を
減免することができます。
この減免を受けるためには自治体窓口で申請を行う必要があります。
申請するためには負担上限月額の申請も同時に行いましょう。
対象となるのは住民税非課税の人であり、それ以外の人は該当しないため申請の際は確認して
おきましょう。
障害者グループホームに入居する際に、生活保護もしくは住民税非課税であれば
給付金支給の対象となります。
給付金には上限金額があるため、グループホームに入居する際にいくら支給されるか
確認しておくのもよいでしょう。
給付金以外にも受けられる制度があるため、安心して入居ができます。
一人暮らしを考えているのなら、グループホームに入居し見守りのある中で生活していきましょう。