この記事では、介護休業給付金について解説していきます。
介護休業給付金は、家族のために仕事を休んで介護に従事する場合に認められた制度です。
仕事を休まざるをえない状況のときには是非活用したい制度です。
介護休業給付金支給申請書の提出先や必要書類についても解説していきますので、
活用しようと考えている方は参考にしてください。
目次
介護休業給付金とは、家族の介護のために仕事を一時的に休む必要がある場合に、
経済的な支援を提供する制度です。
対象は、雇用保険に加入している労働者で、休業期間中の収入減を補助します。
具体的には、休業開始時の賃金の67%が支給され、最大で93日間(最大3回に分割可能)の
支給が可能です。
介護休業給付金とは、配偶者や父母、祖父母、子等の家族の介護のために仕事を休んで、
介護に従事する場合に認められる経済的な支援制度です。
介護休業をもらうためには、1年以上の雇用期間が必要であり、雇用保険に加入している労働者が
対象となります。一時的に仕事を休業している期間中の収入減を補助します。
休業開始時の賃金の67%を受給することができます。
介護休業期間は対象家族1人につき通算93日間までで、この93日を、3回を上限に分割して
取得することができます。
介護休業給付金の受給要件は、介護休業を開始した日前2年間に11日以上就業した
被保険者期間が12カ月以上必要です。
なお、介護休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月ない場合であっても、
当該期間中に本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。
また、介護休業中の月々の賃金が、休業前の賃金の80%未満でなければなりません。
休業中も休業前と同じくらい賃金をもらっているというときは受給できません。
介護休業給付金の支給対象となる家族は、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある
者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、
同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫です。
被保険者が、その期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、
これによって被保険者が実際に取得した休業であることです。
取得できる日数は、対象家族が1人の場合は年5日まで、対象家族が2人以上の場合は、
年10日までです。
介護休業給付金は、休業期間中の収入減を補うために、給与の67%を最大で93日間の受給が可能です。
申請は、原則として復職後に行います。
介護休業終了日の翌日から、2カ月後の月の末日までとなっています。
介護休業期間が3か月以上にわたる場合は、その介護休業の支給単位期間分(最大3ヶ月)を
まとめて申請します。 介護状態ではなくなった家族が再度介護状態となった場合は、
分割して取得(最大3回)でき、この場合は復職の都度申請を行うことができます。
介護休業給付の支給額は、「賃金(日額)×支給日数×67%」で計算します。
会社からの給与が13%未満の場合は67%分すべての給付が受け取れますが、
給与が13%~80%の場合は80%までの差額です。
給与が80%を超える場合にはゼロですが、支給限度額の上限額は347,127円です。
会社は、介護休業や短時間勤務により就業していない期間、時間に係る賃金を支払う義務はなく、
賞与や退職金の算定についても、不就労期間(時間)を差し引いても差し支えありません。
介護休業給付金は、介護のために仕事を休まざるを得ない状況になった会社員の方は
ぜひ利用したい制度です。
ここでは、介護休業給付金支給申請書の提出先と必要書類について解説します。
今後、介護休業給付金支給を検討している方はぜひ参考にしてください。
介護休業給付金の支給を受けるためには、所定の手続が必要となります。
給付金の申請は介護休業の終了後ですが、申請書の提出先は、公共職業安定所(ハローワーク) です。
原則として、勤務先を経由してハローワークで行います。
介護休業終了後、 終了日の翌日から2か月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。必要な書類も勤務先で用意するものと本人が用意するものとがあり、自分の都合だけでは
申請できないです。
介護休業給付金の支給を受けるために必要な書類は、「介護休業給付金支給申請書」に加え、
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」などです。
さらに、介護休業申出書の写し、住民票記載事項証明書等(介護対象家族の方の氏名、
申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類)などが必要になる場合があります。
また、介護休業の期間中に受け取った賃金に関する情報として、賃金月額証明書の確認資料や
介護休業期間の確認書類なども必要です。
介護休業給付金は、介護休業開始時の賃金に応じた給付金が支払われる制度です。
利用する際のポイントは、介護休業後に申請・受給できますが、介護休業期間が2週間未満で
あったとしても、日数に応じた給付金が支払われます。
また、介護休業は、同じ被介護者に対して複数人が時期をずらして同時期に取得でき、
給付金の支給要件を満たせば、それぞれが介護休業給付金の受給が可能です。
介護休業期間が2週間未満でも給付金を受給できるとは、実際の休業期間が2週間未満であっても
介護休業給付金を受給できるということです。
これは、実際の休業期間が2週間以上でなければならないという意味ではなく、
2週間というのは要介護者の状態に関する基準です。
「2週間以上の常時介護が必要な状態」とは、介護対象家族の要介護者状態を示すためのものです。
2週間未満の介護休業であったとしても、日数に応じた給付金は支払われます。
介護休業給付金は厚生労働省のほかの給付金と同時に受給することはできません。
産前・産後休業中などの期間は、介護休業に入れません。
また、介護休業中にそのほかの家族に対する介護休業や産前・産後・育児休業に入ると、
それまでの介護休業は打ち切られてしまいます。
ただし、介護休業給付と傷病手当金は併給が可能とされています。
もし介護休業給付受給中に体調を崩してしまったら、傷病手当金の受給要件を満たす場合は
同時に受級することができます。
介護休業給付金は、休業中の収入減を補うために支給されますが、給付金の支給は介護休業が
終了した後になります。介護休業終了後の職場復帰が前提となっています。
このため、介護休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、介護休業給付の
支給の対象にはなりません。
ただし、復職後に対象家族の状態が悪化するなどして退職を余儀なくされた場合、
復職後に就業したり、休業期間中に一定額の給与が支払われた場合は、その支払われた給与額に
応じて給付金額が調整されます。
介護休業は、同じ被介護者に対して複数人が時期をずらして取得したり、同じ被介護者に対して
複数人が同時期に取得することができます。
また、給付金の支給要件を満たせば、それぞれが介護休業給付金の受給が可能です。
家族間で休業時期を調整して、介護しやすい最適な環境を整えることができます。
介護中は生活費や医療費などの経済的負担も増えます。
預貯金や介護休業給付金だけでは生活費や医療費をまかなえない場合は、民間の医療保険や
介護保険を活用するのもいいかもしれません。
この記事では、介護休業給付金について解説してきました。
介護休業給付金は、介護休業時に一定の条件を満たした場合に支払われる給付金ですが、
その支給申請書の提出先や必要書類についても解説してきました。
介護で仕事を休まざるを得なくなった場合には、介護休業給付金を活用することをおすすめします。
介護休業を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。