介護保険負担限度額認定証は、負担限度額認定制度を利用する際に必要な書類です。
この記事では、介護保険負担限度額認定証について解説していきます。
介護保険施設に入居を考えている方は、負担限度額認定制度を利用したいです。
そのためには負担限度額認定証の交付を受ける必要があります。
ここでは、負担限度額認定証の申請の流れや交付条件についても解説しますので、
参考にしてください。
目次
負担限度額認定証制度とは、所得に応じて居住費や食費の負担を軽くしてくれる制度のことです。
介護保険施設を利用した場合、食費や居住費は全額自己負担となっていますが、
一定の条件を満たした方に限り、費用が軽減されます。
制度を利用する条件は、本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であること 、
本人の配偶者が住民税非課税世帯であること、預貯金などの合計額が基準額以下であることです。
ただし、有料老人ホームは負担限度額認定制度は利用できません。
介護保険の介護負担限度額認定証とは、介護保険施設に入所・入院、またはシュートステイを
利用されたときの負担限度額認定制度の対象者に交付される書類のことです。
介護保険施設に入居した際にかかる費用のうち、「住居費・食費」は全額自己負担になります。
しかし、負担限度額認定制度を利用することで、自己負担額が軽減されます。
ただし、この制度は誰もが利用できるわけではありません。一定の条件を満たしていなければ、
負担限度額認定証の交付を受けることができません。
介護負担限度額認定証の交付条件は、つぎの本人を含む同一世帯全員が住民税非課税であること、
本人の配偶者が住民税非課税世帯であること 、預貯金などの合計額が基準額以下であること
の3つです。
この条件を満たしていなければ、認定証は交付されません。
介護負担限度額認定証を申請・取得するためには、所得や預貯金について、それぞれ条件を満たす
必要があります。
介護保険負担限度額認定証は、本人の所得や預貯金によって第1段階~第4段階までの5段階に
分けられます。段階区分は、第1段階、第2段階、第3段階(1)、第3段階(2)、 第4段階です。
この認定証は、介護費用の負担を軽減するために利用できます。
国が定める第1~第3段階の利用者には負担軽減策が設けられています。
介護負担限度額認定証を申請・取得するためには、世帯全員が住民税非課税であるという所得の
条件があります。認定を受ける本人と、本人と同じ世帯の全員が住民税非課税であるということです。
「世帯全員が住民税非課税ということは、住民票上の世帯を分ければ良いのでは」と思う方も
いるかもしれませんが、夫婦で世帯分離をしている場合でも、配偶者の所得は合算されます。
夫婦で世帯を分けている場合でも、本人と配偶者の両方が住民税非課税でないと
条件を満たしたことにはなりません。
介護負担限度額の対象となるのは、負担限度額認定証の交付条件として、預貯金などの合計額が
基準額以下であることです。
認定証を申請・取得するための条件は、利用者負担段階に関わらず、
介護保険施設を利用する際に費用負担の軽減を考えている方におすすめするのが、
介護負担限度額認定制度です。この制度を利用するためには、所定の手続きを行い、
介護保険負担限度額認定証の申請を行う必要があります。
ただし、取得には収入・資産状況など条件が設けられているので注意が必要です。
介護負担限度額認定証の申請に必要な書類は、介護保険負担限度額認定申請書、
同意書(金融機関等に預貯金等の報告を求めることに同意する書類)、
預貯金等を証明するための書類です。
介護保険負担限度額認定申請書と同意書は、自治体の窓口で受け取るか、ホームページから
ダウンロードします。預貯金等を証明するための書類は、通帳や口座残高の写し、借用証書などを
用意します。
自治体によって必要な書類が異なる場合もあるので、お住まいの自治体のホームページで
確認してください。
介護負担限度額認定証の申請に必要な書類の申請先は、住んでいる市区町村の介護保険担当窓口です。
直接書類を持ち込んで提出するか、または郵送で申請します。
申請書類は市区町村の窓口や地域包括支援センターのほか、自治体のホームページで配布しています。
なお、現在利用している介護施設が現住所と別の自治体にある場合は、提出先は元々住んでいた
自治体になります。
なお、負担限度額認定証は代理申請が可能です。代理申請する場合は、申請代行者欄に
代理人の氏名を記入する必要があります。
介護負担限度額認定証が交付されるタイミングは、初めて申請したときは、申請してから
1週間程度で自宅に郵送されます。
ただし、負担限度額認定証には有効期限があります。
有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間なので、初回申請時と更新時では
郵送で交付されるタイミングが異なります。
更新時はその年の8月1日時点での世帯状況に基づいて負担限度額認定を判定します。
そのため、更新時は8月中旬には手元に届きます。
介護負担限度額認定証の注意ポイントは、不正な申告は認められないので、所得や預貯金などの
金額は正確に申告します。虚偽の申告で不正に認定を受けた場合は、それまでに受けた給付額を
返還する必要があります。また、認定結果が変更となる可能性もあります。
さらに忘れてならないのが、介護負担限度額認定証には有効期限があることです。
負担限度額認定制度を利用するうえで忘れてはならないのは、介護負担限度額認定証には
有効期間があることです。
認定証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
自動更新はされないので、毎年申請する必要があります。更新申請は、有効期限が切れる前に
届く更新のお知らせに従って行います。
負担限度額認定証の負担限度額は、前年の世帯所得の状況に応じて決められるため、
前回と同じ負担限度額になるとは限りません。
介護負担限度額認定証の申請をするときは、虚偽の申告を行ってはなりません。
虚偽の申告をして不正に認定を受けた場合、それまでに受けた給付額を返還することはもちろん、
最大2倍の加算金を支払わなければなりません。
また、「預貯金通帳の残高が少ない部分をコピーして提出すれば」と考える方もいるかも
しれませんが、自治体には金融機関に対して申請者の残高照会を行う権限があるので、
虚偽の申告が明らかになる可能性が高いです。
所得や預貯金等の金額は正確に申告しましょう。
この記事では、介護保険負担限度額認定証について解説してきました。
この認定証は、介護保険負担限度額認定制度を受ける人に発行される書類で、
介護保険施設に入居する際の居住費や食費の負担を軽減されます。
この負担限度額認定証の申請の流れや交付条件に付いても解説してきました。
介護保険負担限度額認定制度を受けたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。