介護保険制度とは?しくみなど簡単に、わかりやすく解説!

2023.05.18
  • 介護の豆知識

高齢化が進み、身内が離れて暮らす高齢者が多くなってきました。 家で独居で暮らす方、介護者の高齢化も増加しています。

介護保険制度は、介護が必要な高齢者を社会全体で支えていくことを目的にできました。

介護保険について、「料金の支払いはどうすればいいの?」「サービスを利用するために条件はあるの?」などの疑問があると思います。

この記事では、介護保険のサービス内容・介護保険料の支払い方法について・公的介護保険と民間介護保険の違いについて解説します。

 介護保険制度とは?

介護が必要な高齢者を社会で支えるために2000年に創設された制度です。

介護保険料を払うことで、40歳から64歳の型も利用できる制度です。

40歳を過ぎると、疾病により介護を必要とする方が増えてくることや、両親も高齢となり、介護が必要となる可能性が高いため、65歳以下でも介護保険料を 支払えば利用できるような制度になっています。

65歳以上の方は、第1号被保険者として、原因を問わずに要介護・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

40歳から65歳の方は、第2号被保険者として、疾病が原因で要介護・要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

 介護保険のサービスを受けるには?

介護保険サービスを受けるには、最初に市区町村の役所の窓口で【要介護・要支援】の方申請をします。

その後役所の職員が自宅に訪問して心身の状態や毎日の生活について、家族・本人に聞き取りをします。

この時、主治医(かかりつけの医師)からの医学的見地からの意見をもらうために、主治医の意見書を作成してもらいます。

認定調査と主治医の意見書から、【介護認定審査会】で、そのくらいの介護が必要か判定して、要介護1~5、要支援1~2に認定されます。

その後、要介護の方は、事業所のケアマネージャーに依頼して、ケアプランを作成。要支援の方は地域包括センターの担当職員が介護予防計画を作成します。

「介護保険費保険証」「介護保険負担割合証」を提示することで、ケアプランに沿った居宅サービス又は施設サービスを受けることができます。 費用の1割2割は利用者負担となります。

 サービス内容

介護保険サービスの内容として大きく、居宅サービス、施設サービス、地域密着サービスの3つに分けられます。

【居宅サービス】
利用者の自宅に訪問して、食事、排泄、入浴の介護、買い物、掃除などの生活支援を提供する訪問介護サービスです。 通所介護 デイサービスを利用して、食事、入浴などの介護、健康管理や衛生指導を受けることができるサービスです。施設で送迎があり、朝から夕方まで施設にて過ごすことができます。 医療施設や介護老人保健施設で、リハビリや機能訓練を行い、生活動作を向上させるために通う施設を利用することもできます。

【施設サービス】 【特別養護老人ホーム】【介護老人保健施設】
食事・排泄・入浴などの介護を受けることができます。 特別養護老人ホームでは、主に介護サービスを受けるのみですが、老人保健施設では、リハビリも受けることができます。

【地域密着型サービス】
高齢者が地域で暮らしていけるように、事業所のある要介護。要支援方に、訪問・通所短期入所サービス、特定施設や介護保険施設におけるサービスを受けることができます。 小規模多機能型の入所施設や、グループホーム、地域密着型通所介護などの地域密着型施設で受けられるサービスです。 利用する条件として、施設が所在する市区町村にお住いの方がサービス利用対象です。

 介護保険料について

40歳から65歳までの型は、健康保険料の一部で介護保険料を納めます。会社の給料から天引きされていて、自営業の方は銀行・役所・コンビニにて、 納付書を持参して支払います。

65歳以上になると、健康保険料と別で介護保険料を支払うことになります。

また、年金の受給額に応じて「特別徴収」と「普通徴収」に分かれます。

特別徴収 年間18万円以上年金を受給している方は、介護保険料を年金から天引きする特別徴収という支払方法で納めます。

普通徴収 年間18万円以下年金を受給している方は、口座振替または、役所・コンビニ・銀行に納付書を持参して支払う普通徴収という支払方法で納めます。

第2被保険者から第1被保険者に変わるのは、満65歳の誕生日の前日からです。

65歳以上の方は、介護保険料を納付すると、確定申告の時に「社会保険料駆除」が受けられるようになります。

自身が支払った全額を社会保険駆除として含めることができますので、是非確定申告を行いましょう。

 公的介護保険と民間介護保険の違い

介護保険には、40歳を過ぎると必ず加入する公的介護保険と、任意で加入する民間介護保険があります。

公的介護保険は40歳から必ず自動的にが加入する公的介護保険です。

65歳以上の第1号被保険者と、40歳から65歳までの第2号被保険者に分かれます。

市町村から要介護認定をもらうことでサービスを受けることができるようになります。

第2号被保険者の方は、特定疾患に起因するときに限りサービスを受けることができます。 申請してからサービスの利用まで一ヶ月かかります。 民間介護保険 年齢制限がなく、任意で加入する介護保険です。

保険会社独自で介護が必要か判断して、本人の状況に応じて保険金を支払う「保険会社独自型」と、公的介護保険と連動して、介護度によって保険金を支払う 「公的介護保険連動型」とがあります。

 まとめ

介護保険制度は、65歳以上の第1被保険者と、40歳から65歳までの第2被保険者が対象の介護サービスを受けるための制度です。

40歳から介護保険料が給料天引きで支払うようになります。自営業の方は、役所・コンビニ・銀行に納付書を持参して支払います。

65歳以上になると、介護保険料の支払い方法が変わります。

年金で年間18万円以上受給している方は、年金から天引きされて支払う「特別徴収」となります。

年金で年間18万円以下受給している方は、口座振替または、役所・コンビニ・銀行に納付書を持参して支払います。

介護保険には、40歳を過ぎてから自動的に加入する恋雨滴介護保険と、年齢制限がなく、任意で加入する民間介護保険があります。

介護保険で、受けられるサービスは、訪問介護・通所介護を利用する居宅サービスと、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設に入所する施設サービス、 小規模多機能型居宅介護施設・グループホームに入所する地域密着型サービスがあります。

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