施設に入所すると、費用が高く、世帯で一人が入所したことで、介護サービスにかかる費用が大きく、生活が困難になってしまう場合があります。
所得が低い方も介護が受けられるように特別養護老人ホームなどに入所したときの食費・居住費の負担を軽減できる制度があります。
この記事では、対象施設にて食費・居住費の負担額を減らすことができる介護保険負担限度額認定について解説します。
目次
介護保険負担限度額認定制度の対象者に交付される書類のことです。
市町村への申請により一定の条件を満たした方のみ制度の対象者となります。
交付された認定証を提示することで、利用する施設での食費・居住費などの負担限度額が下がります。
介護施設に入所した時の食費・居住費などの負担額を軽減する制度です。 施設に入所したときに、食費や居住費は軽減されない料金です。
しかし、ある一定の所得条件と資産条件を満たす場合は、申請することで軽減される制度のことです。 預貯金の額に応じて限度額が変わります。
市町村に確認してから制度を利用することをおすすめします。
介護保険負担限度額適用認定証は、住民税非課税の方が施設に入所をしたときに、食費・居住費などの負担額を抑えることができる制度です。
〈条件〉
・生活保護を受給している
・本人含む世帯で住民税非課税
・配偶者も住民税非課税
住民税課税の世帯では、この制度を利用することができません。
介護保険負担限度額認定では、所得と資産に応じて段階が変わります。
第一段階 生活保護受給者・老齢福祉年金受給者
第二段階 年間の所得合計金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下
第三段階 年間の所得合計金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以
第四段階 住民税課税の方は第四段階に分けられております。
世帯分離をしている家庭では、高額介護サービスの負担額が下がることがあります。 段階によって月の支払額が変わり、上限額を超えてしまった場合は払い戻しがあります。
第一段階 負担上限額15,000円
第二段階 負担上限額15,000円
第三段階 負担上限額24,600円
第四段階 負担上限額44,000円
親が第一段階になっていても、同一世帯の子に所得がある場合は第四段階になります。 第一段階、第二段階の世帯が同じ世帯に2人以上いる場合は第三段階になります。
世帯分離をしていても、同一世帯に収入がある場合段階は高くなります。
預貯金等の合計額が、単身で1000万円以下、夫婦で2000万円以下の方を対象に本人の負担能力に合わせて額を変更します。 夫婦合わせての年金収入、預貯金などが基準よりも低ければ制度を利用できる可能性があります。
一段階:夫婦で2000万円以下、単身で1000万円以下
二段階:夫婦で1650万円以下、単身で650万円以下
三段階①:夫婦で1550万円以下、単身で550万円以下
三段階②:夫婦で1500万円以下、単身で500万円以下
第二段階、第三段階の方は、世帯全員が住民税課税の方が負担限度額認定の対象です。
限度額認定の対象施設は、特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、地域密着型介護老人福祉施設の6種類です。
また、施設の種類によって受けられるサービスが違いますので、自分が利用したいサービスが対象の施設にあるかを把握しましょう。
特別養護老人ホーム:要介護3以上の方が入所できる施設です。手厚い介護を受けることができて、介護保険を利用して、極力費用を抑えて利用することができます。
老人保健施:入所できる期間は短いですが、自宅復帰を目指してリハビリを主に行うことができて、理学療法士や作業療法士が常駐しております。
初期費用が掛からないこと、民間より費用を抑えて利用することが特徴です。
介護療養型医療施設:医療的ケアを主に受けることができる施設です。同じく、短期入所療養型介護もあります。
短期入所生活介護:短期間宿泊をしながら介護保険サービスを受けることができます。
地域密着型入所介護施設:入所定員が29人と小規模で、地域密着型サービス計画に基づいてサービスが提供されます。
この章では、介護保険負担限度額認定の申請する場所や申請方法、申請をするのに必要な書類について解説します。
また、年に一度更新が必要になりますので、更新時期についてもお伝えします。
申請するために必要な書類について
・介護保険負担限度額認定認定申請書
・同意書
・預貯金等の証明のための添付書類
添付書類は、通帳の写し、証券会社・銀行の口座残高、借入金、ローンなどが分かる添付書類が必要です。 申請書類は地域によって異なる場合があります。
市町村の役所に確認してみてください。 生活保護を受けている方は、預貯金の証明書類を用意する必要がなく、スムーズに申請をすることができます。
介護保険負担限度額認定証の申請は市町村の役所にて行うことができます。 必要書類を準備して窓口に提出する、または郵送で申請することができます。
申請後認定証が郵送されるまで一週間ほどかかります。交付されてから利用したい施設に「負担限度額認定証」を提出してください。
もし、書類に不備があると交付までに時間がかかってしまうことが考えられます。書類に不備がないかしっかり確認しましょう。
介護保険負担限度額認定を申請してから一週間後に介護保険負担限度額認定証が自宅に届きます。 認定証が届いてから、対象施設に提出することで、食費や居住費を抑えて対象施設に入所することが出来ます。
もし、限度額を越して利用料金を超過した場合は介護保険から超過した分の額を支払うことが出来ます。 初回と更新時期では、お届けするタイミングが異なりますので注意してください。
介護保険負担限度額認定証は、一年に一度更新が必要になります。 一年前と収入が異なっている可能性があり、収入によって、認定証の段階を変更するためです。 認定証の期限は7月31日までとなってます。
自治体から「更新のお知らせ」が届いたら、8月1日までに更新手続きを行ってください。 毎年申請手続きが必要になるので忘れないように注意しましょう。
この記事の内容をまとめます。
・介護保険負担限度額認定とは、対象介護施設の【食費や居住費】を軽減して利用することが出来る制度です。
・条件に当てはまる方のみ制度を利用することが出来て、収入によって段階が分けられます。
・第一段階から第三段階までが限度額制度の対象者です。段階によって負担額が変わります。
・申請するときは市町村の役所で、必要書類を郵送、または窓口に持参して申請します。
・一年に一度更新が必要なので注意しましょう。
「介護保険負担限度額認定証」という制度はあまり聞いたことがない精度だと思いますが、所得が低くても、介護施設の入所サービスを受けることが出来て、住民税非課税の方でも 介護施設に入居できる制度です。